失業保険待機中のバイトについてお伺いします。
現在、給付制限中です。8月20日に認定日があります。一週間後に失業保険が振り込まれるようなのですが………
現在アルバイトをしてるのですが、アルバイトの雇用期間が八月末です。
八月末迄の退職証明書を持って行くと、給付が9月になると言われたので、八月には貰いたいのでアルバイトを辞めようと考えてます。
退職証明書を書いて貰う際、自己都合になると思うのですが、、認定日前に自己都合の退職証明書をハローワークに持って行っても、八月に受給はされないのでしょうか。。
現在、給付制限中です。8月20日に認定日があります。一週間後に失業保険が振り込まれるようなのですが………
現在アルバイトをしてるのですが、アルバイトの雇用期間が八月末です。
八月末迄の退職証明書を持って行くと、給付が9月になると言われたので、八月には貰いたいのでアルバイトを辞めようと考えてます。
退職証明書を書いて貰う際、自己都合になると思うのですが、、認定日前に自己都合の退職証明書をハローワークに持って行っても、八月に受給はされないのでしょうか。。
給付制限はいつまでですか?
もし仮に8月19日にバイトを辞めても20日の認定日は支給はありませんよ。
辞めるのであれば給付制限期間内で辞めた方がよいでしょう。
仮に給付制限が8月10日だとすると、その日までに退職し、離職証明を貰ってください。
すると、8月11日~8月19日の間の失業の状態の確認を20日にされた上で支給となります。
ですが、例えば退職日が8月12日になった場合、11日と112日は仕事をしているわけですから失業の状態ではありませんので13日~19日の間の失業の状態を確認の上で支給されるといった具合になります。
また、仕事していなくても会社に籍があった場合も籍があった日までは失業の状態とはみられませんので注意してくださいね。
それから、もし安定所に行けるようであれば認定日前に離職手続きに行っても大丈夫ですが(本来は離職後速やかに手続きが正しいんですけどね)支給されるのは認定日になると思います。
もし仮に8月19日にバイトを辞めても20日の認定日は支給はありませんよ。
辞めるのであれば給付制限期間内で辞めた方がよいでしょう。
仮に給付制限が8月10日だとすると、その日までに退職し、離職証明を貰ってください。
すると、8月11日~8月19日の間の失業の状態の確認を20日にされた上で支給となります。
ですが、例えば退職日が8月12日になった場合、11日と112日は仕事をしているわけですから失業の状態ではありませんので13日~19日の間の失業の状態を確認の上で支給されるといった具合になります。
また、仕事していなくても会社に籍があった場合も籍があった日までは失業の状態とはみられませんので注意してくださいね。
それから、もし安定所に行けるようであれば認定日前に離職手続きに行っても大丈夫ですが(本来は離職後速やかに手続きが正しいんですけどね)支給されるのは認定日になると思います。
妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
受給日数…所定給付日数と言います、所定給付日数は離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違いがあります(90日~360日)
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
受給期間延長と言うのは、本来は受給可能な有効期間が離職日から1年間なのが、妊娠や出産・育児・その他の疾病等により働けな時に最大4年の延長が出来ると言う事で、延長中に手当が受給出来る事ではありませんよ。
求職活動については、書類送付による応募や面接は「失業認定申告書」と言う書類に活動日・会社名・担当者名・電話番号・採否の結果等を記入して認定日に申告します、すべての人に就いて調べる事はありませんが、もしウソがバレると不正受給と言う事で支給ストップや受給額の3倍返還等の罰則があります。
求職活動については、応募や面接だけでは無く、ハローワークのパソコンで求人検索をして職業相談等をする事で求職活動として認められます。
※とりあえずは受給期間延長をされることです、延長の手続きををしておけば出産後8週経過し働ける状態になれば、受給申請が出来ます、それから求職活動をして受給と言う事になります。
雇用保険(失業保険)の手当は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに支給されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます。
受給期間延長と言うのは、本来は受給可能な有効期間が離職日から1年間なのが、妊娠や出産・育児・その他の疾病等により働けな時に最大4年の延長が出来ると言う事で、延長中に手当が受給出来る事ではありませんよ。
求職活動については、書類送付による応募や面接は「失業認定申告書」と言う書類に活動日・会社名・担当者名・電話番号・採否の結果等を記入して認定日に申告します、すべての人に就いて調べる事はありませんが、もしウソがバレると不正受給と言う事で支給ストップや受給額の3倍返還等の罰則があります。
求職活動については、応募や面接だけでは無く、ハローワークのパソコンで求人検索をして職業相談等をする事で求職活動として認められます。
※とりあえずは受給期間延長をされることです、延長の手続きををしておけば出産後8週経過し働ける状態になれば、受給申請が出来ます、それから求職活動をして受給と言う事になります。
失業保険給付について質問します。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
転職を考えていて、いくつか求人募集に応募したところ年末に採用がきまったため、一月いっぱいで約7年勤めた会社を退職しました。次の日から働きはじめ、とりあえずは試用期間3ヶ月ということで、その期間は雇用保険等もないことも了承しました。
しかし、遅刻をしてしまい、向き不向きもふくめ会社からの評価もよくないと思われ、試用期間満了で不採用、またはそれをまたずに解雇される可能性が大きいです。そうなった場合、失業保険の手続きをした場合、受給資格や待機期間などどうなるのでしょうか?また、満了後に試用期間を延長されて、本人が脈無しと判断して断った場合はどうなんでしょう? 雇用保険も未加入のまま、ずるずる延長されるのは不安です。
試用期間の雇用契約書はありますが、雇用保険も未加入なので、通常の離職票もないような気がします。
俗に言う離職票の正式名称は、『雇用保険被保険者離職票』です。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
つまり、雇用保険に加入していない場合、発行されません。
ですので、失業給付を受給するのであれば、前職の受給資格ということになります。
前職は、ご質問から察すると「正当な理由の無い自己都合による離職」と思いますので、失業給付手続き後、7日の待期期間その後3ヶ月の給付制限期間があります。
ちなみに、給付制限期間満了後、受給開始となるのですが、失業給付は、失業認定期間経過後訪れる失業認定日に、失業認定期間内で失業の状態にあった日に対して支給されます。
つまり、事後処理ということになります。
よって、実際手元に失業給付が入るのは、給付制限期間満了後さらに約一ヵ月後ということになります。
失業給付手続きから数えると、約4ヵ月後です。
さらに、失業給付には、受給期間が予めあり、雇用保険の脱退日(離職日)の翌日から1年となっています。
つまり、一月いっぱいで離職したのでしたら、来年の1月までが受給期間ということになります。
この受給期間というのは、失業給付を受けr取れる消費期限です。
この期間を超えると、失業給付の受給資格が消滅し、支給は打ち切りとなります。
質問者さんの場合、受給できる期間は90日と思いますので、7月中旬までに手続きしなければ満額受給できなくなります。
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