扶養についての質問です。
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m
7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。
12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。
お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。
しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。
健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。
ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか
どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。
それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥
よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)
本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
無知なのでわかりづらい文章だったらすみませんm(_ _)m
7月31日まで、派遣社員で働いていました。
月のお給料は総支給で14万円くらいです。
12月に籍を入れる
為、扶養に入ろうと考えています。
お仕事を事情があって3月頃から探し始めたいと思い、本日ハローワークにいき、失業保険の手続きをしにいきました。
しかし、日に換算すると4000円くらいになるためその間は扶養から抜けて下さいと言われるかもしれませんと言われました。
健康保険は前の会社のものを任意継続して使っています。
ここで質問なのですが、
旦那の扶養に入って、パートをするのが良いのか
もしくはその期間は旦那の扶養からはずれ、失業保険をもらいながら仕事を探した方がいいのか
どちらが賢いのかわかりません(T_T)
ちなみに旦那の会社はとても福利厚生がちゃんとしているので、手当ては手厚いと思います。
それから、今までの収入で換算すると112万ほどなのですが、12月に扶養に入ったら年末調整は旦那の会社から何か手当てがでたりするのか。年末調整は扶養家族が103万以内ならなにかもらえるとか聞いたことがあるのですが‥
よくわからなくて頭が混乱しています(>.<)
本当に無知でわかりづらい文章で申し訳ございませんが、どなかた回答お願いしますm(_ _)m
【税金の扶養(配偶者控除)】
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。
【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
配偶者の1/1~12/31の合計所得が38万円(収入が給与収入のみなら1/1~12/31に実際に支払われた給与が103万円)以下であることが条件です。
雇用保険の基本手当 いわゆる失業保険 は非課税なので、合計所得38万円の中には入りません。
今年の給与収入が112万円程度とのことなので、婚姻届を年内に出しても、貴方は御主人になる人の税金の扶養にはなりません。
なお、控除が無くなる→課税所得が増える→税金が増える→手取りの逆転現象が起きる、これを防ぐために、配偶者特別控除というものがあります。
配偶者特別控除は、配偶者の合計所得が38万円超76万円未満(給与収入103万円超141万円未満)であることが条件です。
貴方は配偶者特別控除の対象にはなります。
【社会保険の扶養(健康保険被扶養者&国民年金第3号被保険者)】
失業保険のお金等、税金の扶養では計算外になるお金も計算に入ります。
130万円未満÷12ヶ月=月108,333.33‥円未満 108,333円以下
130万円未満÷360日=3,611.11‥円未満 3,611以下(365ではなく360で割ります)
失業保険の日額が、3,612円以上なら社保扶養になれないし、3,611円以下な社保扶養になれます。
貴方は4,000円程度とのことなので、社保扶養になれません。
ハロワの職員さんは、税扶養のことではなく、社保扶養のことを言っていたのだと思います。
ちなみに、健保任意継続は 社保扶養になる という理由では資格喪失できません。
①他の社保(共済)の被保険者になった。
②後期高齢者になった。
③亡くなった。
④期日までに保険料を払わなかった。
⑤①~④のいずれかにも当てはまらないまま2年が過ぎた。
資格喪失できるのは、上記①~⑤のいずれかに当てはまる場合ですので、確認してください。
グレーゾーン的なことを勧める意図はありませんが、社保扶養になるから健保任意継続を止めたいという人は、上記④を意図的に行って、資格喪失しているようです。
貴方の場合、任意継続を④の手段で資格喪失しても、失業保険の金額が4,000円程度とのことなので、社保扶養にはなれません。
任意継続でもない社保扶養でもないとなると、国保になります。
任意継続と国保はどちらが安いかは自治体や個人等により異なりますので、前年の所得の分かるものや直近の給与明細等を持参して自治体窓口で相談なさることをお勧めします。
また、健保組合により社保扶養の規定は異なりますので、健保組合にも確認なさることをお勧めします(失業保険受給期間は社保扶養になれないけど待期期間や給付制限期間はなれるところがあります)。
失業保険受給中の手伝い、アルバイトについて
受給中の手伝い、アルバイトした場合の受給期間についての質問です。
①無償の手伝い
②有償のアルバイト等
上の2つについて、
①の場合は、減額等されるだけで、受給期間が延び、
受給が先送りになることはないのでしょうか?
②の場合、減額されて支給されるのとその期間無支給になり、
受給が先送りになるラインがわかりません。
また、いずれの場合も証明となるものは必要なのでしょうか?
①の手伝いをしようと思いますが、その期間の手当無支給で
受給期間がのばせるのでしょうか?
受給中の手伝い、アルバイトした場合の受給期間についての質問です。
①無償の手伝い
②有償のアルバイト等
上の2つについて、
①の場合は、減額等されるだけで、受給期間が延び、
受給が先送りになることはないのでしょうか?
②の場合、減額されて支給されるのとその期間無支給になり、
受給が先送りになるラインがわかりません。
また、いずれの場合も証明となるものは必要なのでしょうか?
①の手伝いをしようと思いますが、その期間の手当無支給で
受給期間がのばせるのでしょうか?
まず①②どちらの場合も、どれくらいの時間仕事をされたかが重要となります。
①の場合ですが、
もし4時間未満無償の手伝いをされた場合、支給に影響はありません。減額にもなりません。普通どおり支給されます。
4時間以上お仕事した場合は、無償ですから減額はありませんが、その日は失業の状態と確認できませんので、支給できません。
受給期間満了日の関係もありますが、通常は後回しといった感じになります。
②の場合は
4時間未満お仕事をされて収入があった場合、収入額によっては減額、若しくは不支給となります。
減額の場合はいくら収入があったかによって減額される額が違います。
不支給となるのは主に基本給より収入額が高かった場合です。
ですので、基本手当は後回しになりません。完全に1日分支給されず後回しにもされずパアになります。
それ以上の収入があったからです。
4時間以上お仕事をされた場合は、無償の場合と一緒で有償であっても不認定です。
この場合は後回しとなるか、就業手当で支給となります。ただし就業手当はいくつか要件がありますし、基本手当の3割しか受給できません。
ご参考になさってください。
①の場合ですが、
もし4時間未満無償の手伝いをされた場合、支給に影響はありません。減額にもなりません。普通どおり支給されます。
4時間以上お仕事した場合は、無償ですから減額はありませんが、その日は失業の状態と確認できませんので、支給できません。
受給期間満了日の関係もありますが、通常は後回しといった感じになります。
②の場合は
4時間未満お仕事をされて収入があった場合、収入額によっては減額、若しくは不支給となります。
減額の場合はいくら収入があったかによって減額される額が違います。
不支給となるのは主に基本給より収入額が高かった場合です。
ですので、基本手当は後回しになりません。完全に1日分支給されず後回しにもされずパアになります。
それ以上の収入があったからです。
4時間以上お仕事をされた場合は、無償の場合と一緒で有償であっても不認定です。
この場合は後回しとなるか、就業手当で支給となります。ただし就業手当はいくつか要件がありますし、基本手当の3割しか受給できません。
ご参考になさってください。
失業保険の受給資格についてです。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
雇用保険、再就職手当について。
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!
知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??
3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
雇用保険は雇用保険払ってた年数によって何が変わるのでしょうか?
今回は3年保険を払い続け、会社都合で退職しました。
会社都合であれば翌月から貰えるこ
と、早めに決まれば再就職手当が貰えること、失業保険、再就職手当を貰わず就職したら3年払っていたぶんを次の会社に引き継げるということがわかりました!
知りたい事は
保険を払っていた年数によって、何が変わってくるのでしょうか?
今回は貰わずに次の所で2年働いて保険を払ったら、やめた場合5年分の扱いになるのでしょうか?
また自分都合で退職した場合は、失業保険は3ヶ月?ごに貰えるらしいのですが、再就職手当も3ヶ月ごになるのでしょうか??
3年払っていたのと5年~はらったので違いがないのであれば今回貰いたいと思うのですが、、、
先の回答でほぼよいかと思います。
ただ、再就職手当についての記載がないので補足いたします。
再就職手当はHWに雇用保険の手続きをして待期期間7日間を過ぎたあとに職が決まった場合は支給されます。
ただし、給付制限3ヶ月がある場合(自己都合等)は最初の1ヶ月はHWの紹介又は厚労省が認めた職業紹介所の紹介であることが必要です。
支給率は所定支給日数の残が3分の1以上で50%、3分の2以上で60%になります。
残日数×基本手当日額×50%又は60%=再就職手当
これは職が決まり再就職手当の申請から1ヶ月くらいで会社に在籍確認がありHWが支給を決定すればそれから2週間以内で一括で振込みがあります。
「補足拝見」
2年前の給料明細書はないですよね。もしあれば雇用保険が引かれいれば加入していたことになります。
ハローワークに行って調べてもらえばすぐに分かりますよ。
身分証明書(免許証、パスポートなど)を持っていけばいいです。前の会社で加入していて今の会社にすぐに入ったのなら継続されていますよ。特に手続きは必要ありません。
前の会社を辞めるときに離職票はもらっていないのですか?それなら加入していなかった可能性がありますね。
もし加入していれば雇用保険の手続きをするときに2社の離職票を準備して提出すれば通算が出来ます。
会社都合退職では3年と5年では受給日数が違いますから調べたほうがいいですね。
分からないことがあれば住所を管轄するHWに何でも聞いてください。ここよりは正確な回答が得られると思います。
ただ、再就職手当についての記載がないので補足いたします。
再就職手当はHWに雇用保険の手続きをして待期期間7日間を過ぎたあとに職が決まった場合は支給されます。
ただし、給付制限3ヶ月がある場合(自己都合等)は最初の1ヶ月はHWの紹介又は厚労省が認めた職業紹介所の紹介であることが必要です。
支給率は所定支給日数の残が3分の1以上で50%、3分の2以上で60%になります。
残日数×基本手当日額×50%又は60%=再就職手当
これは職が決まり再就職手当の申請から1ヶ月くらいで会社に在籍確認がありHWが支給を決定すればそれから2週間以内で一括で振込みがあります。
「補足拝見」
2年前の給料明細書はないですよね。もしあれば雇用保険が引かれいれば加入していたことになります。
ハローワークに行って調べてもらえばすぐに分かりますよ。
身分証明書(免許証、パスポートなど)を持っていけばいいです。前の会社で加入していて今の会社にすぐに入ったのなら継続されていますよ。特に手続きは必要ありません。
前の会社を辞めるときに離職票はもらっていないのですか?それなら加入していなかった可能性がありますね。
もし加入していれば雇用保険の手続きをするときに2社の離職票を準備して提出すれば通算が出来ます。
会社都合退職では3年と5年では受給日数が違いますから調べたほうがいいですね。
分からないことがあれば住所を管轄するHWに何でも聞いてください。ここよりは正確な回答が得られると思います。
自己退社した後って失業保険が貰えるまでかなりの日数がかかるって聞いたんですけど、その間にバイトとかしたら犯罪なんですか?
あと、だいたい何ヶ月位で、貰えるもんなんですか?
小学生でもわかる位簡単に教えてくれたら嬉しいです。お願いします。
あと、だいたい何ヶ月位で、貰えるもんなんですか?
小学生でもわかる位簡単に教えてくれたら嬉しいです。お願いします。
>>自己退社した後って失業保険が貰えるまでかなりの日数がかかるって聞いたんですけど、その間にバイトとかしたら犯罪なんですか?
待機間(7日間)中のアルバイトはダメです。もし、この期間にアルバイトすると待機期間が終了しません。
また、給付制限期間(3ヶ月)はアルバイトした日と給与を失業認定申告書に正しく記入すれば、犯罪にはなりません。
>>あと、だいたい何ヶ月位で、貰えるもんなんですか?
給付制限がない人は雇用保険の手続き後約1ヶ月後、給付制限のある人は、雇用保険の手続き後約4ヶ月後です。
待機間(7日間)中のアルバイトはダメです。もし、この期間にアルバイトすると待機期間が終了しません。
また、給付制限期間(3ヶ月)はアルバイトした日と給与を失業認定申告書に正しく記入すれば、犯罪にはなりません。
>>あと、だいたい何ヶ月位で、貰えるもんなんですか?
給付制限がない人は雇用保険の手続き後約1ヶ月後、給付制限のある人は、雇用保険の手続き後約4ヶ月後です。
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