失業保険について。
現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。
しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。
そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。
そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。
?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。
?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?
やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?
失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
現在自己都合により退職し、来月三ヶ月の給付制限後の始めての認定日になります。給付日数90日です。
しかし始めての認定日に都合で行けません。どうしても断れない知
人の誘いがあり、その為に何万も損する様な気がして嫌です。
8月までに就職したいので満額もらうのは難しいかなと思いました。
そこで考えたのですが、被保険者期間が4年一ケ月で、後一年弱働けば五年になります。
そろそろ結婚出産も考える年齢なので、もしこれから産休が取れない会社に勤めた可能性を考え保険として、被保険者期間を繰越した方がいいのかなぁと考えました。
会社都合の退職 で五年以上の被保険者期間の場合 90日→180日
会社都合でないと駄目だし、出産後働ける状態になるまでもらえないとは思いますが…。
?現在独身でそこまでお金に困っていない。出産後の方がお金に困っていそう。
?そもそも失業保険手続き後に繰越できるのか?
やはり満額より少なくなるが受け取ってしまった方がいいのか?
失業保険の繰越をした事ある方ぜひ教えて下さい。
まともな人がいてほっとしたというか、ちゃんと冷静に考えているところが偉い!知恵コイン2万枚くらいあげたくなりますなぁ。もらってうれしいかどうかはともかくとして。
失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。
おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。
それはともかく。
雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。
会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。
これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。
ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。
あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。
個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
失業給付を非課税の不労所得とか考えるのが多いし、中には不正受給をしようと言う輩もいるというのに…。
おっしゃる通り、雇用保険は何かのっぴきならないことが起こった時の保険と考えるのが正しいと思います。
それはともかく。
雇用保険の被保険者期間の通算は、被保険者ではなくなってから再び被保険者になった場合で、失業給付を受け取らずにいれば、給付日数の算出に使用する被保険者期間としては通算されます。
ただし、受給申請を行ってしまうと、受給したかどうかに関係なく、受給要件としての被保険者期間としてはリセットされるので、新たな受給要件を満たす被保険者期間を獲得しないと申請できなくなります。
会社都合と言うよりも、特定受給資格者、特定理由離職者に該当する場合、平成26年度末までは、今回受給をせずに過ごして、結婚され、それに伴って遠方に転居したり、妊娠・出産・育児のために離職をした場合は、離職前2年間で12か月以上の被保険者期間があることを満たさず、離職前1年間で6か月以上の被保険者期間があることを満たした場合には、給付日数の加算があり得ます。
これは平成22年度からの暫定措置で、23年度末まで適用されるとされていたものですが、23年度末に26年度末まで延長されたもので、それ以降も暫定措置として継続する可能性がないとは言い切れません。現に暫定措置とされているもので昭和50年4月からず~っと暫定措置が続いているものもあるし。
ただ、受給申請をしてしまったので、ハローワークから紹介された求人へ応募、その求人に採用された場合は正当な理由がない限り、原則拒否はできません。拒否した場合は1か月間の給付制限が新たに科せられることになります。まあ、元々受け取る気がないのであれば、正当な理由なんかなくても断ればいいだけの話ではありますが。
あるいは、認定日に出向いても、規定回数以上の求職活動実績がなければ給付されないので、それでもいいですけど。
個人的には経済的に困っていないのなら、受け取らない方がお得ではないかと思います。とっとと就職して、雇用保険の被保険者期間の通算を途切れさせなければ。
初歩的なことを教えてください。
失業保険(失業手当)受給資格は求業活動していることが上げられていますが、教育給付金制度を利用して、
受講に専念した場合、受けられないのでしょうか?
失業保険(失業手当)受給資格は求業活動していることが上げられていますが、教育給付金制度を利用して、
受講に専念した場合、受けられないのでしょうか?
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
つまり、在職者も対象にしています。
給付の申請も講座の修了後です。
そのため、求職活動とは認められません。
求人票の閲覧など、所定の求職活動をしてください。
下の方がおっしゃるように、ハローワークを通して申し込んだ職業訓練中は訓練手当として、失業給付基本手当と同額と受講手当(500円)、交通費が支給されます。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あることなど一定の要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されます。
つまり、在職者も対象にしています。
給付の申請も講座の修了後です。
そのため、求職活動とは認められません。
求人票の閲覧など、所定の求職活動をしてください。
下の方がおっしゃるように、ハローワークを通して申し込んだ職業訓練中は訓練手当として、失業給付基本手当と同額と受講手当(500円)、交通費が支給されます。
雇用保険、失業保険に詳しい方、教えていただけますでしょうか。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
初回講習を受けられたら1回目の認定日が認められます。
まだこの時点では失業手当は支給されません。
1回目の認定後、3ヶ月間の待機期間があります。
この3ヶ月間の間にハロワで2回以上の就職活動実績が必要です。
ハロワでPCの閲覧で問題ないです。
これを2回すれば就職活動したことになります。
最寄りのハロワに行かれて、PCの閲覧を5分程度行います。
良い仕事が見つかなければそれで問題ありません。
ハロワに就職活動を行った証明書の用紙が置いてあるので、
そこに必要事項を記入して、受付に渡します。
受付の方がその用紙に半個を押してくれます。
用紙は再発行できないので次の認定日まで大切に保管してください。
3ヶ月の間に2回行い、2回分の半個を押してもらった証明書の用紙を
認定日に管轄のハロワに提出すれば、失業手当が支給されます。
3回目の認定日は1ヶ月後です。
1ヶ月の間に2回、ハロワで就職活動を行えば次回認定日クリアです。
自己都合の場合に支給される失業手当は90日分です。
退職された日から過去3ヶ月間の平均月収の8割が
日当に割り当てられます。
仮に日当5000円なら 総額45万円
45万円支給が完了するまで認定日が続きます。
まだこの時点では失業手当は支給されません。
1回目の認定後、3ヶ月間の待機期間があります。
この3ヶ月間の間にハロワで2回以上の就職活動実績が必要です。
ハロワでPCの閲覧で問題ないです。
これを2回すれば就職活動したことになります。
最寄りのハロワに行かれて、PCの閲覧を5分程度行います。
良い仕事が見つかなければそれで問題ありません。
ハロワに就職活動を行った証明書の用紙が置いてあるので、
そこに必要事項を記入して、受付に渡します。
受付の方がその用紙に半個を押してくれます。
用紙は再発行できないので次の認定日まで大切に保管してください。
3ヶ月の間に2回行い、2回分の半個を押してもらった証明書の用紙を
認定日に管轄のハロワに提出すれば、失業手当が支給されます。
3回目の認定日は1ヶ月後です。
1ヶ月の間に2回、ハロワで就職活動を行えば次回認定日クリアです。
自己都合の場合に支給される失業手当は90日分です。
退職された日から過去3ヶ月間の平均月収の8割が
日当に割り当てられます。
仮に日当5000円なら 総額45万円
45万円支給が完了するまで認定日が続きます。
10月2日付で採用された会社について、労働条件が実際と異なっていたため、契約を解除
いたしました。
この場合、10月1日にハローワークで認定いただいており、この時点で失業保険の受給は終了しておりますが、個別延長給付の受給権の再度取得はありませんか?
ちなみに9月27日で180日の受給期間満了、10月1日に認定届を出した時点で就職活動1回の申告(相談)と内定したという事実のみの申告でした。
実際は9月19日と9月27日に書類送付を行っております。
10月3日の当初の認定日までの活動実績はクリアしております。
また、10月15日、面接を受けており実績1回です。
今後どのような手続きをすれば、いいかわかりません。
雇用保険の受給権はやはり9月27日までで終了なのでしょうか?
いたしました。
この場合、10月1日にハローワークで認定いただいており、この時点で失業保険の受給は終了しておりますが、個別延長給付の受給権の再度取得はありませんか?
ちなみに9月27日で180日の受給期間満了、10月1日に認定届を出した時点で就職活動1回の申告(相談)と内定したという事実のみの申告でした。
実際は9月19日と9月27日に書類送付を行っております。
10月3日の当初の認定日までの活動実績はクリアしております。
また、10月15日、面接を受けており実績1回です。
今後どのような手続きをすれば、いいかわかりません。
雇用保険の受給権はやはり9月27日までで終了なのでしょうか?
支給終了となっているなら、個別延長を付けるのは不可能です。
支給残日数が1日でも残っているなら、再離職処理をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
残念ですが、早めに次のお仕事を探した方が良いです。頑張ってくださいね。
支給残日数が1日でも残っているなら、再離職処理をしてもらえるので、個別延長の可能性は復活します。
残念ですが、早めに次のお仕事を探した方が良いです。頑張ってくださいね。
失業保険認定日について質問です。
5月末で、12年勤めた会社を会社都合(解雇)で退職しました。
失業保険を受けようと思っています。
調べたところ、申請をして、7日間待機のあと、説明会があり、
その後に第1回目の認定日があるとのことですが、
6月27日に退職する前から決まっていた友人の結婚式があります。
遠方での結婚式の為、一緒に行く友人と旅行も兼ねて行こうと思っていて、
29日まで留守になります。
そこで質問なんですが、
説明会と第1回目の認定日の日は、ハローワークに電話で問い合わせたら、
教えていただけるものなのでしょうか。
やはり申請に行かないと教えてもらえないでしょうか。
教えてもらえるなら、28日29日にかぶらないように、
申請に行こうと思っています。
何かご存知の方、経験のある方、
教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
5月末で、12年勤めた会社を会社都合(解雇)で退職しました。
失業保険を受けようと思っています。
調べたところ、申請をして、7日間待機のあと、説明会があり、
その後に第1回目の認定日があるとのことですが、
6月27日に退職する前から決まっていた友人の結婚式があります。
遠方での結婚式の為、一緒に行く友人と旅行も兼ねて行こうと思っていて、
29日まで留守になります。
そこで質問なんですが、
説明会と第1回目の認定日の日は、ハローワークに電話で問い合わせたら、
教えていただけるものなのでしょうか。
やはり申請に行かないと教えてもらえないでしょうか。
教えてもらえるなら、28日29日にかぶらないように、
申請に行こうと思っています。
何かご存知の方、経験のある方、
教えていただければありがたいです。
よろしくお願いします。
まだ手続きはされていないのですね。
今の段階で認定日がいつになるかは、安定所の方も分かりません。
手続きに行って安定所の窓口で認定日を決定します。
説明会については、行っている日が決まっているはずなので、いつ手続きに行けばいつ頃に説明会になるでしょうという説明が聞けるでしょうし、都合が悪ければ(説明会については)変更ができます。
ですが、認定日は手続き後でないと分からないんですよ。
認定日は通常、手続きした週から3週目辺りに入るはずなので、7月初旬に認定日が来るように逆算されてみるといいかもしれませんね。
説明会と被る場合は説明会参加の日程を変更してもらえばいいだけですから。
(少なくとも20日以降に手続きすれば認定日にはひっかからないと思います・・)
この場合、気を付ける点としては、万が一説明会より先に認定日に行かなければならなくなった場合(めったにないことですが)、認定日前日までに就職活動(窓口相談や閲覧、就職の面接や履歴書送付等)を行っておく必要がありますのでご注意ください。
また、安定所での求人閲覧は後日、認定担当者が確認できるように痕跡を残しておく必要があります。
もしそのような場合になった時は、就職活動として認められるもの、痕跡を残す方法だけは先に聞いておくことをお勧めするとともに、できるだけ認定日より前に説明会に参加されることを強くお勧めします。
認定日と被らずに、無事に結婚式や旅行に行けるとよいですね。
ご参考になさってください。
今の段階で認定日がいつになるかは、安定所の方も分かりません。
手続きに行って安定所の窓口で認定日を決定します。
説明会については、行っている日が決まっているはずなので、いつ手続きに行けばいつ頃に説明会になるでしょうという説明が聞けるでしょうし、都合が悪ければ(説明会については)変更ができます。
ですが、認定日は手続き後でないと分からないんですよ。
認定日は通常、手続きした週から3週目辺りに入るはずなので、7月初旬に認定日が来るように逆算されてみるといいかもしれませんね。
説明会と被る場合は説明会参加の日程を変更してもらえばいいだけですから。
(少なくとも20日以降に手続きすれば認定日にはひっかからないと思います・・)
この場合、気を付ける点としては、万が一説明会より先に認定日に行かなければならなくなった場合(めったにないことですが)、認定日前日までに就職活動(窓口相談や閲覧、就職の面接や履歴書送付等)を行っておく必要がありますのでご注意ください。
また、安定所での求人閲覧は後日、認定担当者が確認できるように痕跡を残しておく必要があります。
もしそのような場合になった時は、就職活動として認められるもの、痕跡を残す方法だけは先に聞いておくことをお勧めするとともに、できるだけ認定日より前に説明会に参加されることを強くお勧めします。
認定日と被らずに、無事に結婚式や旅行に行けるとよいですね。
ご参考になさってください。
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