失業保険の受給について教えて下さい。
去年の12月末まで一年半程社会保険に加入し派遣として働いていました。
(契約期間満了でその後仕事を探したが見つからなかった為自己都合の退職にはなっていないと思います。)
その後、今年の2月20日から7月末まで契約社員として働いていたのですが社会保険には加入しませんでした。
この場合以前働いていた分の失業保険はもらえるのでしょうか。
また、現在妊娠3ヶ月です。受給内容が変わったりするのでしょうか。
〉社会保険には加入しませんでした。
雇用保険も含めて、でしょうか?
雇用保険の加入条件は満たしていなかったのでしょうか?

〉以前働いていた分の失業保険はもらえるのでしょうか。
「以前働いていた分」とか「今回働いた分」という制度ではありません。

「今年の2月20日から7月末まで」働いていた期間について雇用保険の加入条件を満たしていなかった場合、昨年12月末での離職時に条件を満たしていれば、その離職を理由とする給付を受けられます。
しかし、受給資格があるのは離職から1年間です。

また、妊娠・出産・育児のために、すぐには再就職できない期間は、受給できません。
受給期間延長の手続きを取られるべきかと。
失業保険について
失業保険は自己都合の場合、3ヵ月後にしかもらえないと聞きました。
更に、もらえる日数もかなり少ないと。
私の場合は、3年ほど会社に勤めているのですが、何日くらい支給されますか?
また、自己都合ではなく、企業側の都合の場合は何日くらい支給されますか?
自己都合の場合は90日間
会社都合の場合は、45歳未満は90日間、45歳以上60歳未満で180日間
出産手当・失業保険受給についての質問です。
2012年4月11日出産予定日、現在一般企業に契約パート(勤続5年)在職中、3月末退職予定(現在有休消化中)
もちろん勤務先で雇用保険・社会保険に加入しています。
3/31付退職後の手続きについてですが、

・失業保険受給延長手続き→主人の扶養へ→出産後に失業保険を受給できる環境が整ってから、扶養を外れて国民健康保険へ加入→失業保険受給手続き

・現在職の会社の社保を任意継続??

※出産手当金については、支給対象になるであろうとのことで、現在の勤務先の総務担当に請求書類等はご準備いただける手はずをとっています。

※3/31退職にあたっては、関係あるのかはわかりませんが、会社側の手続き上はあくまで契約期間満了での再更新なし退職(1年契約更新パート)で、出産のための自己都合退職ではないようです。

当方、まったくの素人で自分で調べるのに限界を感じています。どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、是非ご回答お願いします。
出産手当金を受け取るのでしたら、雇用保険の失業給付を受給延長しても産後56日を経過するまで扶養には入れません。(出産手当金は収入にあたるため)ご自分で国保に入るか任意継続しないといけません。
健康保険に聞けば保険料を教えてくれますので、国保と任意継続と保険料の安い方で手続きするのがよろしいと思います。
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。

①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。

しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。

①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。

新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。

また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。

何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)

3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。

これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
労働契約を締結する前のはなしなのか、一応労働契約を締結していたのかにもよるでしょうね。
労働契約を締結していたのであれば、労働基準法が適用され、締結した内容の賃金額で支払われるべきです。
契約内容を変更するにしても、労働者の合意が必要で、ない場合は合理的な理由が必要です。

>「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
これが解雇なのかどうなのかというのは、誰も判断できません。
言われたときに、解雇ですか?と確認すればよかったんですけどね。
解雇かどうかは置いといて、解雇予告手当をもらいたいのであれば、請求すればいいと思います。
それで支払わないとなれば、監督署い相談、申告、調査、指導、振込み、報告、というながれになります。
ただし、監督署で解雇かどうか判断できないので、処理できませんでしたという報告になる可能性はかなりあります。
相談のなかで、解雇かどうか園長に確認してくださいとなって、申告までならないかもしれません。

あなたや友人は、置いて置けないと言っても、副園長は辞めた方がいいと合意解約の申込みをしただけだという可能性はあります。

全く書面がないのであれば、相手次第です。
証人がいるのであれば、裁判がいいかもしれませんが、保育園側も証人を出してくるようなケースになると一期日審理では困難なので、少額訴訟ではなく、通常訴訟になる可能性が高くなります。
そうなると時間とお金がかかってしまいます。
労働審判がいいかもしれませんね。

弁護士に関しては、相手が弁護士のはんこにびびるかどうかです。
労働法に詳しい弁護士を探した方がいいですね。
法テラスで紹介してもらえばいいかと思います。
失業保険について
今年の6月で退社しています。
理由は契約期間満了です。
雇用保険の加入は15か月でした。
その後、7月~10月まで短期の派遣社員として、雇用保険には加入せず働きましたが、11月~今に至るまで無職です。
この場合、6月まで働いていた派遣会社の離職票をもらって、ハローワークに行けば失業保険はもらえるのでしょうか?
仕組みがよくわかっていないので、初歩的な質問をしてすみません。
受給可能です。
有効期間は離職後「1年間」です。1年間を経過してしまうと例え受給期間を残していても狩猟となりますので、お急ぎください。
失業保険についてです。
求職申し込みをしたのが9月で今、給付制限中です。12月より支給開始の予定です。
給付制限中に公共職業訓練を受ければそれと同時に給付制限が解除されるということをつい最近知りました。
既に11月ですが、3ヶ月間のものを11月から受けたいのです。

この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?

ちなみに3/31付けで退職し3年間被保険者でした。
>この場合、1ヶ月(残り1ヶ月の給付制限解除)+3ヶ月(支給期間)分の基本手当を頂けるということですか?

ちょっと違います。給付制限が無くなって、公共職業訓練を受けている間は受給できます。なので、受給期間が前倒しになるだけで、受給期間が長くなるわけではありません。
逆に給付の途中に訓練校に入ればたとえ途中で受給期間が終わったとしても、終了までは延長されます。
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