失業保険の給付制限期間について質問します。
来週の4月21日(月)にハローワークに行った場合、待機期間は21日~27日までの7日間で、3ヶ月の給付制限がある場合は、4月28日~7月27日までがその期間になりますか?
それとも、待機期間が22日~28日の7日間で、給付制限期間が4月29日~7月28日までですか?
ネットで調べたのですが、ハローワークに申し込んだ日を、待機期間に含める場合と含めない場合があって、混乱してきましたので、どなたか詳しいかた、教えてください!

あと、初回認定日と2回目の認定日の計算のしかたも教えていただけたらな・・・と思います。どうぞよろしくお願いいたします。
>あと、初回認定日と2回目の認定日の計算のしかたも教えていただけたらな
初回認定日は、ハローワークに行った日で、初回認定日から28日(4週間)後が2回目です。
その28日後が3回目です。
派遣における失業保険について
今年の9月末で派遣先の組織編成のため更新なしとなり会社都合で契約満了となりました。
事情が事情ということもあり、会社都合で離職票をすぐに発行していただきました。
その派遣会社の雇用保険加入は6ヶ月強でした。

しかし、失業保険の手続をする前に別の派遣会社からの仕事が決まってしまい、10月から初回1ヶ月、その後2ヶ月更新で契約を交わし、現在のところ12月末までの契約となっています。
現在の派遣会社の社会保険、雇用保険は10月より加入しています。

そこでご質問ですが、もし12月末で契約を更新せずに終了したとなれば、前回の会社都合の離職票はどうなるのでしょうか?
雇用保険法が改正となったこと、また派遣という形態のため失業保険受給について理解しがたいところがあります。

無知な質問で恐縮ですが、ご回答お待ちしております。
前の勤め先での「会社都合」が有効かどうか、ということなら、無効です。
今の勤め先の離職理由により給付制限の有無が決まることになります。

〉雇用保険法が改正となったこと
関係ありません。

今後離職したときの理由が正当な理由のない自己都合なら、過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、という条件で資格の有無が判断されます。
ハローワークでの失業手当受給について教えて下さい。

当方20代後半の既婚女です。

契約社員として3年間務めた会社が来年の3月で契約満了につき退職予定です。
(雇用保険は加入していました)
その前に5年間勤めていた会社も契約満了での退職でしたが、3月の退職後すぐ4月から今の会社で働き始めたので、その時は失業保険をいただいておりません。

契約満了による退職であれば3ヶ月待たずに失業保険が受け取れるということで、今回は少しのんびりしてから、また就活したいな~と考えています。

そこで、質問です。

① 失業手当を受け取るには、「認定日」に必ずハローワークに行かないといけないんでしょうか。それは、何をする日なのですか?

② 失業手当を受け取るには就活をしていることが絶対条件なのですよね?
その就活とは、具体的にどういった状況を指すのでしょう?
ハローワークの窓口で紹介してもらわないといけないのでしょうか?
例えば、自分で求人情報誌を見て探す場合はどうなるのでしょう?
バイト探しも就活に含まれますか?

③ もし就活中に妊娠したらどうなるのでしょう?

疑問だらけですみません!
全くの無知なので、分かりやすく教えていただけると助かります。
うちの嫁さんが雇用保険を貰っていました。
流れとしては
○初めての失業認定日
⇒1回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒2回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
⇒3回目の失業認定日
⇒2回以上ハローワークで仕事を探す実績作り
です。
①「失業認定日」は必ず出席です。やることは「就職活動しているかの確認」と「勉強会(仕事の紹介)」です。
②就職活動は絶対条件(①で確認されます)です。原則2回以上(最初の失業認定日から次の認定日までは1回以上)ハローワークで仕事を探さなければいけません。逆に言えば最初は1回だけで次からは2回だけでOKです。
そして毎回勉強会に出席となります。
③妊娠した場合は雇用保険の対象外なので受給できません。

【補足】
「失業」とは離職した方が「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」とされています。
つまり、病気や結婚、妊娠などでは雇用保険の対象外となり1銭も貰えません。
ちなみに裏技で、「家事に専念する」や「妊娠している(腹の出っ張りにもよりますが)」事を秘密にしておけば貰う事が出来ます。バレません。
失業保険に関しての質問です。10月31日で会社を自主退社します。失業保険の手続きをすぐにしようとおもうのですが、11月1日にハローワークに申請して、後日、説明会を受けて、そのあと7日待機+3ヶ月の給付制限があ
る教わりました。そこで質問です。
説明会の後の (7日待機+3ヶ月給付制限)の期間にはハローワークに、いかなくてはいけませんか?

3ヶ月の給付制限の後は認定日には必ず行かないといけないと教わりましたが、ハローワークでは淡々と説明されて分からないので、ここで質問しています。

わかるかた、よろしくおねがいします。
7日待機+3ヶ月給付制限の期間に、最低限に2度、ハローワークに行くことになります。


説明会のときに、初回認定日が設定され、その認定日、必ずハローワークに行って、
失業の認定を受けないとダメです。

そのあと、3ヶ月の給付制限中に、2回以上の求職活動が必要になりますが、
これは、ハローワークに行かなくても、活動できるので、ハローワークに行く必要はありません。

で、給付制限後の最初の認定日に、ハローワークに行って、
改めて、失業の認定を受けて、初めて失業保険の支給となります。


結局、認定日に、ハローワークに行って、失業の認定を必ず受けないと、失業保険は支給されません。
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