退職後のお金について
18年間、現在の会社で働いていましたが、来年の5月に出産する為、来年3月で退職します。お金のことで質問です。退職後住民税、所得税はどうなるのでしょうか?現在の社会保険を継続するか、旦那の扶養に入ったほうが得なのかよくわかりません。お金の面で得をしたいのですが。また扶養に入ったら失業保険はもらえませんか?5月に出産予定ですが、失業保険をもらうためにはいつまでに申請すればよいでしょうか。どなたか回答お願い致します。
退職後ハローワークへいき受給延長の申請をする→退社すれば社保の扶養には入れるので旦那の扶養に入る(これで保険料と年金料負担なし)

再来年3月に確定申告をする→1月から退社するまでに引かれた所得税が戻ってくる。

住民税→今年の所得に応じて来年支払うがこれは扶養に入っても払うものなので用意しておく。
退社するまでの所得が少なければ再来年払う住民税はない※来年出産して早々に仕事をすれば発生すると思う。

出産後落ち着いたら(最低2カ月経過)ハローワークへ行き受給申請→この際には扶養を外れる手続きをする。
もし受給後仕事が決まらなかった&扶養内にするのであれば再度扶養申請をする。
45歳の母子家庭の母です。只今、失業中です。
介護福祉士になるためのルートとして、どちらを選ぶか迷っています。

現在、介護職員初任者資格の講座を受けており、講座終了後は介護員として
パートで現場修行をし、3年間の実務経験を経たのちに、実務者研修、国家試験を受け、介護福祉士を目指そうと考えておりました。

しかし、失業保険の手続きをしに行ったハローワークで職業訓練という手段もあると聞き、それだと2年間養成施設(専門学校)で勉強出来て(しかも無料で→選考は厳しいらしいですが)、介護福祉士の受験資格が得られるそうです。

そこでご質問なのですが、実務経験3年間のキャリアを持つ介護福祉士と、現場での経験は無いが、びっちりと専門学校で勉強した新米介護福祉士とでは、実際の現場ではどちらが優遇されるのでしょうか?

習うより慣れろ、という言葉もあるように、知識だけあっても経験に勝るものはないとも思いますが、逆に理論に基づいた介護という意味では、現場では習得出来ない学びが専門学校にはあるとも思われます。

介護業界にて活躍なさっている諸先輩方はどう思われますか?

まだ、若い頃ならば経験を積むというステップを踏めたかも知れませんが、年齢的にもギリギリかと思います。

どうぞ宜しくお願い致します。
さぁ どっちが良いでしょうね?
母子で子供が小さければ、2年みっちり勉強もありです。
この仕事は、家族の理解がないとできません。
夜勤もあり不規則な仕事ですから甘い考えではできません。
これから、実務で働くにしても試験前の介護護実務研修に結構な時間と膨大金額がかかります。
確か、大原学園かな?三幸カレッジかな?忘れたけど研修費20万かな ︎
まぁ、それぐらいかかります。
それに必ず1発合格は、努力次第です。
どちらが良いかは、貴方の家庭環境と考え方次第です。
それと、専門学校に行って介福の資格を持っても、使いものにならない人は動かないか?ヤル気がないか?
その仕事に向いてないか?です。
やる気があれば、失敗をしても頑張れば、自ずと体が慣れて出来るようになります。
現在、会社都合で退職し求職中です。
失業保険給付中で国民健康保険減額で国民年金が免除になっております。
失業保険だけでは、生活が成り立たない為、妻がパートに出ております。
妻の収入がひと月の上限は、あるのでしょうか?
上限があるとするとどれくらいになるのでしょうか?
ある金額を超えてしまうと国民健康保険の減額や国民年金免除を取り消されてしまうのでしょうか?
分かる方がいらっしゃいましたらご教示頂ければ助かります。
宜しくお願いします。
国民健康保険について

前年の所得できまります。
ですから、今年いくら稼いでも、今の額のままです。
今年の所得が増えると、来年の額があがります。

尚、給与収入で、98万までならば、国保料には
影響がありません。

国民年金の免除について
前年の所得できまります。
ですから、今年いくら稼いでも、来年の6月までは免除です。
今年の所得が増えると、来年7月から免除されるかどうか?
という話になります。

ということはですね、来年の4月中までに就職するならば、
制限は一切ないということです。

全額免除の基準は、所得が
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

あなたは退職しているので、退職者の特例で
所得は0 の扱いです。
奥様が 所得57万までであれば、
全額免除でしょう。 給与収入でいうと122万
ということになります。
精神障害の方は就職困難でしょうか?
職場に精神障害3級の方がおられますが、手帳の事は派遣会社に内緒で現在仕事をしています。
幻聴と不眠症で薬を飲むと神経伝達が鈍化して幻聴と不眠症はなんとかなるらしいんですが、反応が鈍化して常に寝起きの様な状態で仕事が遅いです。
力仕事もあまり経験がないとの事で、かなり力を使う部署ですのでかなり悪く回りに言われてます。
失礼な言い様ですが、お年寄りと仕事してる様に感じる状態です。
どうしたものか悩んでます。
正直、向いてない仕事ですし障害を隠してるので誤解もされてます。

聞くところによれば職安では就職困難者に分類されるらしいですから、失業保険の受給や生活保護の申請を勧めた方がいいんでしょうか?

心労がたたって発症したそうなので多少同情もしてます。
言うまでもなく困難だろ。

質問者が経営者で、健康な人間と精神病の人間のどちらか一人を雇う必要があったら、どっちを選ぶ?
4年勤めた会社を退職します。
現在育児休暇をいただいて、9ヶ月の子を育てる主婦です。
仕事を続けるつもりで育休までいただいてましたが、家庭の事情で急遽辞めざるおえなくなりました。

は、職安から育休手当?をいただいてます。
今までは、主人の扶養に入らず、私の職場の協会けんぽに入ってました。
そこで、今後の保険、扶養などを検討しているのですが…
普通なら、主人の扶養に入れてもらって、保険も払ってもらうと良いのでしょうが、主人の会社は今年の6月末で閉鎖となり、会社都合ではありますが、無職になります。
主人も、結局7月からは任意継続保険か、特例退職者保険か国保、に入ることとなります。
私の産休前の収入は200万ほどですので、私は扶養に入らず、そのまま自分だけで保険を払った方が良いのでしょうか?主人の扶養に今から入るのとどっちがいいのか?
また、主人も退職後に入る保険はどれが良いのか迷っています。子どもは1人です。
それと、私自身は、育休中に退職となってしまいましたが、雇用保険?失業保険はもらえるのでしょうか?妊娠して辞めた方のように、延長などできるのか?その場合はやはり、主人の扶養に入らない方がいいのかなど、もしも詳しくわかる方がいましたら、教えていただけるとありがたいです。
よろしくお願いします。
あちこち間違っていますが、、
育児休業給付金、、、支給決定通知書が届いてませんか?会社から渡されるのですけど、、、
退職することが決まった時点で、退職日が来なくても育児休業給付金の受給はできません。
会社に退職の意思を伝えた時点で終了です。ご注意ください。

健康保険の特例退職被保険者制度は、厚生労働大臣の認可を受けた健康保険組合の退職者であって、国民健康保険法に規定する退職被保険者になれる者としています。
特例退職被保険者となるためには以下の条件を満たした場合のみが対象になります。
(1) 老齢厚生年金を受け取っている人。
(2) 当該健康保険組合に20年以上あるいは40歳以降に10年以上加入していた人。
あなたのご主人は該当しますか?

雇用保険に関して詳しいのはハローワークです。
健康保険や年金の被扶養者や第3号被保険者については、年金事務所です(市区町村役場でも相談は受け付けてくれますが、被扶養者になる場合は、ご主人の会社の労務担当者またはご主人の加入している健康保険の保険者)になります。

健康保険の被扶養者になるかならないかは、退職後の収入等で判断します。雇用保険(失業保険はない)の求職者給付を受給するのであれば、求職者給付の受給額は被扶養者を判断するうえで収入となります。日額で判断されます日額3,611円以下で被扶養者になります。ただし、正規に退職するまでは、健康保険の被保険者ですので、その期間にご主人の被扶養者になることはできません。
健康保険の被扶養者になった場合は、あなたの保険料はかかりません。ご主人も払いません。
健康保険(厚生年金も同じ)の保険料はご主人の給与のみで保険料を決定しています、被扶養者が増えようと減ろうと、給与が変わらない限り変更されることはありません。

ご主人が会社を退職されるのであれば、国民健康保険においても失業理由によって減額制度がある場合があります。
任意継続被保険者の保険料よりも安くなる場合がありますので、両方の保険料を確認しておく方がよいでしょう。

協会けんぽの場合、標準報酬月額が28万円以上であれば28万円の保険料を、28万円未満であればその標準報酬月額の保険料を全額負担してもらうことになります。期限は2年間です。再就職し新たに健康保険の被保険者にならない限り辞めることはできませんが、退職前から被扶養者であった家族も一緒に引きづぐことができます。手続きは退職日の翌日から20日以内です。。。ご主人の加入している健康保険の窓口にてご確認ください。組合の場合は若干異なります。
国保には扶養という概念がありません。ご主人が任意継続をしないばあは国保に入ることになります。奥様も子供も一緒ということになり、世帯合算で保険料を計算されますので、高額になる場合もあります。
ただし、前年の所得で保険料は決定しますので前年の所得が少なければ保険料も少ないし、多ければ高くなるということになります。なお、先にも書きましたが、国保には減額制度がある場合があります(自治体によって異なる)
該当すれば、国保のほうが保険料が安くなる場合もあり得るということになります。概算でも計算してくれますので役場窓口で確認してみるとよいでしょう。

年金は厚生年金の被保険者である配偶者しか免除はありません。よって、退職と同時に2人が国民年金第1号被保険者となります。失業であれば、免除対象となる場合がありますが、こちらも世帯所得で判断されますが、失業の場合、前年の所得を0円として対象基準を判断しますので、該当するかどうか調べてもらうことは可能ですし、該当するかどうかわからない場合でも申請することはできます。。

求職者給付の計算の際には、育児休業期間中は含まれませんが、4年勤務していたのであれば受給資格はあるでしょう。受給期間の延長は育児を理由とするのであれば子供が3歳になるまでとなると思います。
最長延長は受給期間1年+延長期間3年となります。

まずは、ハローワークで求職者給付の受給と延長手続きについて、退職を前提に教えてもらってください。電話でも可能ですが、直接会って、納得するまで聞いてきたほうが安心はするでしょう。。
ご主人の退職については、任意継続はご主人の加入している健康保険の保険者へ、国民健康保険は役所へ、年金については年金事務所または役場で相談してみてください。。こちらもわかるまで、納得するまで聞いてくるとよいでしょう。詳しいパンフレットなどもあります。もらってくるとよいでしょう。
長く書き込みましたが、参考程度にしてください。確認を怠らないように。。。
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