有給休暇について質問です
理容店で働いています。

勤続年数7年です、週休2日、社会保険に入っており、株式会社です。

社長の方針変更で、今の店を美容室に変えるそうなのですが
美容室では働きたくないので(理容の職で専念したいので)
これを機に独立して店を開店する事にしました。

そこで、退職するにあたり、早く開店したいので来月から準備して
春には自分の店を開店したいので、2月の末までは今まで通り勤務し
3月は準備も色々詰める時期だが、無収入も困るので、今まで年に1日だけ
誕生月に誕生日休暇があっただけなので、3月は今までの有給休暇(時効になっていない分)を
全て消費して給料をほしい、有給を消費した時点で退職にして欲しいと話しました。


そうしたら、社長は、今申し出て2月や3月に辞めるのも違反だし、
有給休暇はうちの会社は誕生日休暇以外認めてないので受けれない。
辞めてから開業するまでの間に少しでも収入が欲しいなら離職届出して
失業保険でももらってくれと言われました。

入社する時に辞職は何か月前までにしろとかの契約もしていませんし
有給休暇も労働基準法で決められた範囲内で・・・・・と普通に考えていただけなので
そのような返事が来る事は予想しておらずビックリしました。

私が請求している事はおかしいでしょうか?

是非、交渉を頑張れるご助言をください、お願いします。

長文になりすみません。
こういう会社が本当に多いです。

しかもあなたの場合は、2ヶ月以上前からきちんと申し出てるのですから、会社も対応できると思うんですけどね。


労働基準法では完全に会社が悪いので、強引に有給休暇を取る事も可能でしょうけど・・・
まだまだ有給休暇を使わせる会社も、使う従業員も少ないですけど、辞める時くらいはスムーズに使わせて欲しいものですね。
失業保険だって会社都合で辞めさせてくれそうにないし、自営業開始まで貰うという理由では手当てはもらえません。
自営業の事は内緒にして進めれば貰えますが。
ただ、完全に有給とは別の話ですので、両方貰ったほうが得に決まってます。

同業での独立という事ですし、出来れば社長とはモメずに関係を保ったほうが今後のあなたの為にもなるかもしれません・・・
まだ少し時間もありますし、穏やかに交渉を続けてみるのが良いと思います。

交渉次第では多少安くなっても良いからと、買取ってもらう事も考えてみては。
あなたの請求は「法的」には当たり前の事なので、堂々と頑張ってください。
失業保険について
事情で会社を今年いっぱいで退職することになったのですが、

失業してから職安等で求職登録をして3か月間は無職でいないと失業保険はおりないと聞いたことがあるんですが、
3か月後、就職をしてしまったらもうおりなくなるんでしょうか?(6か月間は無職でいないと満額はおりない??)

あと、失業中、在宅ワーク(ネットの副業)とかをしてもおりないんでしょうか??

知識がないためよく分かりません。申し訳ありませんが教えて頂けないでしょうか??
自己都合による退職の場合、7日間の待期期間に加え、3カ月間、基本手当の支給が行われない給付制限期間が有ります。
つまり支給の対象となるのは、受給資格の決定から1週間と3カ月後になります。

給付制限期間中ですが、「給付制限の期限内に始まって終わるアルバイト」であり、「月に14日間以内」であり、「週20時間未満」なら問題ありません。

失業給付は失業中の生活を援助する為のモノですので、就職したら貰えません。
但し、再就職先が決まった場合、次の9つの条件を満たしている場合は「再就職手当」の申請をすることができます。

(1) 所定給付日数の3分の1以上を残して再就職したこと
(2) 再就職先での雇用期間が1年を超えることが確実な、安定した職業に就いたこと
(3) 再就職先で雇用保険の被保険者になったこと
(4) 関連会社も含め、離職前の事業主に再び雇用されたものではないこと
(5) 就職日前3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当(就職困難者向けの再就職手当)を受給していないこと
(6) 待期期間満了後の就職であること
(7) 受給資格決定前に、既に内定していた会社に就職したのではないこと
(8) 給付制限を受けている場合は、待期経過後1カ月間は、ハローワークまたは厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者の紹介で就職したこと
(9) 申請後すぐに離職していないこと

就職先の会社から採用証明書を発行してもらい、管轄のハローワークに所定の支給申請書を提出する。
再就職手当の申請期間は、就職した日の翌日から1カ月以内です。
また、再就職手当に該当しないような短期の就労であっても受給可能な就業手当があります。

給付期間中にアルバイトや内職をして収入が有った場合は給付が制限(不支給や減額)になります。
1日4時間を超える場合は不支給(給付日数は減らず後回し)、4時間未満の場合は内職または手伝いとして収入金額により満額支給か減額支給か不支給に分かれます。
失業保険について
現在10ヶ月の妊婦です。以前は、9ヶ月後半までパートで働いていました。勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。もし、失業保険を使用するるには、産前・産後は対象外だから失業保険の延長をしたほうがいいんですよね?しかし、現在夫の扶養にも入っている状況です。その場合は、産後、働く頃に失業保険を使用するために、自分で健康保険に入ったほうがいですか?それとも、失業保険を使用せず、扶養に入っていたほうがいいのでしょうか?アドバイスお願いいたします。
〉勤務先で一応離職票の申請をしたのですが・・・。
雇用保険に入っていた人が退職したときは、必ず出さなければならないんですが。

※健康保険はサラリーマンの社会保険と自営業などの国保に分かれる、というのは間違いです。国民健康保険は、「健康保険」とはいいません。

健康保険の“扶養”になっていると失業手当が受けられない、というのはデマです。

一定額以上の手当を受けていると“扶養”になれないということが間違えられて伝えられていると思われます。

ご主人が組合健保の場合、受給期間延長の手続きをしていることを証明するか、手当を放棄しないと“扶養”にしないという扱いをされる場合はありますが……。
失業保険の給付ついて質問させてください。
自己都合で退職し、現在二回目の給付を受けたものなんですが(次は来年1月の初め)なかなかいい仕事が見つからず、ハローワークの相談員の人に相談しても「そういった仕事は今後見つけるのは難しいと思うよ」とまで言われている職種なので。。。
認定日に申請書みたいなものを毎回提出してるのですが、給付が終了する90日を超えても見つからなかったとしても四週間ごとに申請しに行かなければいけないのですか?
はっきりいってもう半ば諦めてしまっていて、実家の仕事を手伝いつつ家事に専念しようと思っています。

そのことはもう相談済みなのですが、もう少し頑張って探してみてとの事だったので今も探してる最中です。

ご回答宜しくお願いいたします。
給付終了したら、それ以降は失業認定申告書は提出不要。
就職活動実績も不問になるので、実家の手伝いでも関係ない。

給付終了したら、失業手当関連とも無縁になるだけ・・・。
失業保険をもらいながらの、保育園の就労証明の提出について質問です。現在、失業保険を申請して求職活動をしています。

しかし、子供を保育園に預けていて、今月末に就労証明を提出しなければなりません。
現在、失業保険を申請して求職活動をしています。

しかし、子供を保育園に預けていて、今月末に就労証明を提出しなければなりません。

そこで、①保育園に提出する就労証明書に現在、求職中の旨を記載する(今のありのままの現状)のと、


②実は実家の自営業を手伝っているので(他業種)実家に就労証明書を書いてもらう。(実家で働いて行く気はない)

この2つで迷っています。

ここで問題なのが、①の状態での提出だと、期限が2カ月しかないこと。

②の状態での提出だと,失業保険がもらえなくなってしまうのでは?ということです。


同じようなケースを経験された方、行政に詳しい方、お知恵を貸してください。

よろしくお願いします。
取り合えず、私なら②で書いてもらい提出します。

失業保険には、かんけい無いので安心してくださいね。

保育園は、求職中なら見てもらうのは理解してもらえないからバレナイ様に

注意してね。
失業保険の給付日数を増やして、再就職手当てを貰う方法はありますか?
7/1に入社予定で、再就職手当てを貰う為には、
残りの給付日数が、2日?足りない状況となっています。
(支給総日数120 / 支給残日数38 と言う状況です)

アルバイトバイトなどを行えば、手当が支給されない?ので、
内職(妻の持ち帰って行っているアルバイトの手伝いを)し、
申告した場合、給付日数は増えるのでしょうか?
また、就業手当てを申請するわけではないですし、
収入を得た(得たい)わけでもないので、3倍返しなどに該当しない?
極論で言えば、嘘でも可能なのでしょうか?
バイトすれば、その日の分は給付対照でないので、どこかで二日以上バイトすればいいと思います。

あまりぴったりだと、あとで調べられたりするので、ちゃんとバイトすることです。日払いのバイトとか。
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