妊娠4ヶ月の妊婦です。会社から解雇されました。(会社都合)
会社側からは、「来月から産休を取るか、来月いっぱい働いて辞めるという形をとるか・・・。」と言われました。
産休自体そんなに早く取るものではないと思うのですが・・・。(来月から取るとなると妊娠5ヶ月目です。)

会社の解雇で失業保険をもらうのか、産休を取るのかどちらの方がいいのでしょうか?
もちろん産休をとっても、仕事に戻れる予定はありません。

ちなみに今頂いているお給料は、手取り20万弱、基本給15万程度です。
一度労働ユニオン等に相談して方がよいです。
不当解雇の可能性もありますし、会社の解雇で失業保険をもらうとしても、
妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。

労働契約法第十六条に
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は
、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とあります。

会社都合による解雇ですが、どういった理由かはわからないのでなんとも言えませんが、
「産休」を理由にした解雇は明らかな違法行為といえます。

また、子供が生まれてからの育児休業も、会社側はとらせないつもりなのでしょうか。
「育児休業を理由に会社は解雇をする事ができない事」、知っているのでしょうか。

「育児・介護休業法」第十条に
「事業主は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由として、
当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 」とあります。

まずは労働ユニオン等に相談し、あなたと労働ユニオン、会社と三者で産休をとる話で進めてみてはいかがでしょうか。

会社の解雇で失業保険をもらうとしても、妊娠中や出産・育児中は雇用保険はでません。
なせなら、「妊娠中や出産・育児中は雇用保険を受ける資格がない」からです。

一度労働ユニオン等に相談してみるべきです。
失業手当てについての代理質問です。
よろしくお願い致します。

友人が1年 臨時職員という形で警察署の窓口受付をしていました。

本年度 更新
にならず、現在 失業手当てを受給中だそうです。


恐らく あともう1回 給付があるという事なのですが、求職活動を続けていて 受けてみたい職があったようです。


そこで質問なのですが、このような場合で職が見つかった場合、本来 給付されるはずであった失業手当てはどうなるのでしょうか?

失業手当てを給付していれば、とりあえずの生活には困らず、急いで職を探すべきか 給付を待って職を探すべきか 迷っているようです。


お恥ずかしながら 私自信、失業手当てを頂いたのが かなり昔なうえに、全額給付された為 知識がなく、皆さんの知識をお貸し頂きたく 投稿いたしました。

失業保険中の職探しや 失業手当ての事など、どんな事でも構いませんので、よろしくお願い致します。
雇用保険には、受給期間があり、離職日の翌日から1年間です。

給付金受給中に、就職が決まった場合、入社日の前日に所定給付残日数があれば、前回認定日から入社日の前日まで給付金は支給されます。

入社日時点で、所定給付残日数があり、その後離職せずに上記の受給期間を過ぎると受給資格は失効します。

また、所定給付残日数があり受給期間内で再離職の場合は、所定給付日数分は再度受給できます。

ただし、受給期間を超えた場合は、打切りとなります。

私としては、給付金を当てにせず、就職口があるのなら「とっとと」就職してしまった方がいいと思います。

一番のベストは、満額受給後、即就職なのですが・・・
妊娠が理由の退職の場合、どのような失業保険、社会保険の手続きがいいのでしょうか?
現在、妊娠中で5月25日付けで退職しました。

夫の扶養に入ろうと思っていたのですが、会社から3か月間は自分で
国民年金と国民健康保険を支払ってください。
その後、扶養に入ってといわれました。

私は出産後にはまた働きたいと思っているので雇用保険の
延長をしようと思っていています。

この会社から言われた3か月分の社会保険を自分で払うとゆうのは
どういう意味なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
退職して扶養に入る=求職する意思がない=雇用保険の失業給付申請ができない。
会社が、機械的に指示を出すケースとして、「自己都合退職の人は、待機期間の3ヵ月までは自分で国保に入っておいて、就職活動をする意思を示さないとダメ。扶養に入ると失業給付の受給要件を満たさない」ということでしょうか。
妊娠・出産を理由として受給期間延長を申請するつもりなら、すぐに配偶者の扶養に入っても差し支えないと思います。
妊娠・失業保険について教えてください

今月末に退職します。
不妊治療を続けてきたのですが、仕事との両立も大変になってきておりましたし、何より職場の環境によるストレスもよくないと思い、
10月末に退職を願い出ました。その際、不妊治療のためとは言えない環境でしたので
病気治療に専念したいと伝え、承諾されました。
離職の理由はもちろん病気治療のため、となっております。
が、退職を申し出たすぐ直後に妊娠しまして、職場には妊娠のことは伝えずに退職になります。

そこで・・・・・
失業保険の手続きなのですが、普通病気治療のための退職、となりますと働けないと判断され失業保険の認定がされないかもしれませんが、現在妊娠している状況を説明すると、出産後に受給できるようにはなりますでしょうか?
長文乱文で申し訳ございませんが、お知恵を貸していただけたらと思っております。
よろしくお願いいたします。
退職後にハローワークで妊娠・出産による雇用保険受給期間延長の手続きを行ってください。
最長3年の延長が出来ますので、ご出産後8週経過後から働ける状態になった時に受給手続きを行えば3ヶ月の給付制限が付くことなく、手続きから約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
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