お世話になります。失業保険の受給期間満了についての助言お願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。

昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。

ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。

以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。

一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう

再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。

色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。

助言あれば よろしくお願いします。
失業保険で受給日数が変わるのは申請時に障害者手帳を持っている場合のことだと思いますのであなたは対象になりませんね

また
>病気により再就職ができない場合の給付期間の延長
これは病気や出産、介護等ですぐに就職ができない場合、その事由がなくなるまで(つまり就職ができるようになるまで)失業保険の受給を先延ばしにする制度です
なので既に失業保険を受給されたあなたは対象外になります

障害年金か生活保護を申請するしか方法はないと思います
会社を自己都合退社した方!失業保険が3か月後に支給されますが、その3か月間バレずに他の仕事で収入を得る方法を試した方はいらっしゃいますか?
夜の仕事や税金が引かれない職種や自営業は大丈夫だと思いますが、アルバイトなんて行えば、間違いなく失業保険はおりませんよね?
toyotaaaaaaaa123さん
>その3か月間バレずに他の仕事で収入を得る方法を試した方はいらっしゃいますか?
別に試さなくてもやり方はありますよ。
給付制限3ヶ月の間にアルバイトをして収入を上げる方法としては以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWにいわれると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
「補足」
基準に書いてあるように週20時間未満なら金額には関係ありません。(週20時間はダメです、未満です)


*現在悪質な投票操作をうけており7日間ほったらかしで「投票」になるようならその前に回答を取り消します。
高年齢雇用継続給付金と求職者給付
60歳以降、給料が下がれば高年齢雇用継続給付金が支給されます。
それを受給している者が62歳で退職した場合、失業保険も受けることができますか?
65歳まで高年齢雇用継続給付を受けて、定年退職した場合は、一時金(50日分)を受けることができますか?
よろしくお願いします。
高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上のものが
62歳時点で退職した場合、雇用保険の基本手当を受けること
ができます。(労働意欲がある場合)

自己都合か会社都合かで、給付日数などは異なります。

高年齢雇用継続給付金を受給している60歳以上、
65歳未満の雇用保険加入者が、65歳以上で退職した場合、
高年齢求職者給付金(一時金)を受けることができます。
交通事故の損害賠償について質問します。

友人の車に同乗中、対向車と正面衝突し、右股関節を脱臼骨折しました。2ヶ月間入院し、現在は自宅で療養中です。
友人が対向車線にはみ出して衝突
したので過失割合は10:0で友人が悪いようです。
自分は事故当時は仕事をしておらずハローワークで就職活動中でした。(事故当時の2週間前までは仕事をしていました。)失業保険は待機期間中の為、もらってないです。

友人の保険会社の担当者(JA共済)の方と話しをする機会があり、質問をしたのですが、

自分:仕事を辞めた直後の事故なのですが休業補償はでないしょうか?
担当者:事故当時に就業していなかったので難しい。請求しようとすれば友人に直接請求する事になる。

自分:後々もらえる慰謝料分を月々に分けて振り込んでもらう事は可能ですか?
担当者:好意同乗になるので賠償にはならない。賠償にならないと慰謝料がそこまでの額にはならないので難しい。(規約で決まった額しか支払えない)

という返答をもらいました。

①本当に休業補償は全くでないのでしょうか?(交渉の余地はない?)
②又、請求する場合は友人に直接請求しなければならないのでしょうか?

③好意同乗になるので賠償にはならないとはどういう事でしょうか?
④慰謝料の貰える額も変わってしまうのでしょうか?
⑤慰謝料を分割して月々の支払いは難しいのでしょうか?

⑥好意同乗の場合は示談での慰謝料の金額の交渉はできないのでしょうか?

現在松葉杖で就職活動もできないので、月々での振り込みがないと生活が厳しいです。今は貯金を崩している状態です。せめて月々に分けて払ってもらえればいいと思っています。

返答よろしくお願いします。
損保会社で人身事故の担当者をしています。

ご質問の内容から、ご友人が加入していたJA共済さんの「人身傷害保険」での対応がなされており、そこから治療費などが支払われている状況だと思われます。

※私の推測が間違っておりましたらお詫びいたします。

順序が多少前後しますが、私なりの回答をさせていただきます。


③について

今回の交通事故について、JA共済さんは「運転していたご友人だけでなく、ご質問者様にも(ほぼ同程度の)過失があり、ご質問者様のおケガについてご友人には責任がない」と言いたいのだと思います。

しかしながら、re_2005jpさんのご回答にあるように、だた同乗していただけであれば、「ご友人に賠償責任が無い」とは、なかなか言えないと思います。

※ただしJA共済さんの主張に根拠が有るか無いかは、ご質問文を拝見する限りでは(少なくとも私には)わかりません。

ポイントは、(それが正しいかどうかはともかく)JA共済さんが「人身傷害保険としての対応は可能だが、賠償請求には応じられない」と考えている(らしい)という点だと思います。

どうしても賠償請求をするなら訴訟しなければならず、現在継続しているであろう治療費などの支払いも止まってしまいます。争うことはいつでも出来るのですから、現時点で問題を紛争に発展させる意味は無いように思います。

上記の事情をご理解いただいた上で.....


①について

現在対応継続中の人身傷害保険については、交渉の余地はほぼ無いと思います。

賠償問題として考えた場合には、どこまで認められるかはケース・バイ・ケースですが、交渉の余地があることは間違いなさそうです。


②について

そのとおりですが、現時点で請求してもご友人が応じるとは考えにくいと思います。まさにそのご友人の人身傷害保険から(不十分とはいえ)保険の支払いを受けているという現状を考えれば、(法律はともかく)社会通念の上でも難しいのではないでしょうか。

まずはおケガを治し、人身傷害保険からの支払いを受けた上で、さらに賠償請求する余地があるかどうかを検討するという手順になると思います。

人身傷害保険の協定時には、賠償請求権がどのようになるのか、よくよく確認してください。


④について

人身傷害保険から慰謝料に相当する費目として「精神的損害」が支払われますが、こちらについては好意同乗であろうとなかろうと金額は変わりません。

賠償問題として考えると(まれなことですが)「好意同乗による減額が相当」と判断されれば、慰謝料が減ることになります。


⑤について

残念ながら無理だと思います。


⑥について

もし「好意同乗による減額が相当」なケースであれば、人身傷害保険から、賠償請として受け取るべき金額を超える支払いを受ける可能性が高くなります。

この場合には、すでに十分な保険金を受け取っているので、賠償請求権は残らないことになります。

※念押しですが、単なる同乗では「好意同乗による減額が相当」と判断されることはありません。


【追伸】私の回答は保険会社よりになっている可能性がありますので、他の方の回答も参考になさってください。
お願いします。良きアドバイスを下さい。
児童扶養手当の所得制限について教えてください。
私は現在子供と2人暮らしで正社員で働いています。母子手当ては一部支給で月に2万くらいに削減されてもらっています。
また長年の嫌がらせの末、今月末に退社予定ですが会社都合ではなく自己都合になってしまいそうで失業保険もすぐ出るかわからない状態です。

出ても10万くらいなので今の収入より8万ほど落ちてしまいます。
社会保険・年金などは継続しようと思っておりますが10万の失業保険の中で約3万ほどの保険料を払うこととても厳しいです。
また母子手当ても21年1月~12月の所得基準で判定されると来年も削減されて今の金額だと全く生活すら出来ない状態です。
前の旦那からの養育費等もありませんので他に頼るところがありません。実家に入ることもできません。
社会保険・年金の継続も含め母子手当ての件でよきアドバイスを下さい。
年金は「無職無収入」なら、減免してくれます。離職票と年金手帳をもって退職したら手続きします。
保険は市町村によって違いますが、無職無収入で母子家庭なら減額してくれるかもです。
あと、いやがらせの事実を職安に申し出てください。事情によっては自己都合を会社都合に変更してもらえる可能性もあります。
で、失業保険までのつなぎは、母子寡婦福祉資金で生活費が無利息で借りれる可能性があります。母子福祉課に相談してください。保育所代や学童保育代なども自治体によっては、実情に応じて安くなる可能性もあります。
母子手当ては残念ならが、減額です。が、その翌年は給料があっても手当てが満額もらえます。だから、福祉資金を借りて乗り切ってください。
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