失業保険個別延長給付について
個別延長給付について質問します。
私は、会社都合で退職し候の印があるものです。
私は、基準日数が180日あるので2回以上の応募
が必要とありますがこの2回というのは、180日の中で2回
なのかそれとも各認定対象期間(だいたい28日間)で2回
なのかどちらなのか教えていただけますか
応募しなかった認定対象期間があったのですがそれは
ダメなのでしょうか(セミナーとか出席したので活動は2回以上してます)
認定日には、きちんといって認定は、もらっています。
わかる方よろしくお願いします
セミナーとかの求職活動は通常の認定日の条件であり、個別延長給付は実際に応募が求められます。あなたは受給資格の決定手続き(職安に離職票を提出した日)をしてから、最後の認定日の前日までにこの実績が要件となります。ちなみに履歴書送付で、書類選考で不採用となったとしてもカウントされますので、頑張って応募先を2社特定して動いてみてください。
失業保険について。期間従業員です。6ヶ月ごとに、契約更新があります。
はじめの6ヶ月で、「更新しますか?」と聞かれ、更新しなくて、6ヶ月満了した場合は失業保険的にはどうなるのでしょうか?給付されるのでしょうか?
すぐに出ますよ。

自主退社とは異なり契約の満了なので3ヶ月待たなくていいです。


私のおすすめは失業保険が恐らく3ヶ月続くと思うのですが最後の給付の月に職業訓練校に入って給付の延長を行うことです。

補足を受けて

職業訓練校は一生に一度しか行けません。
失業保険の求職活動について教えて下さい。
就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

自己都合で退職し、150日分の支給がもらえるとのことでしたが、その間、給付制限期間を含め、12回の求職活動をしなければなりません。

セミナーには1回申し込みしましたが、活動としては1回の実績で、まだ、10回分が残っています。後は求人閲覧をして、実績を作るつもりですが、閲覧して、質問だけでも実績になるとか、具体的に教えて下さい。
よろしくお願いします。
>就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....

本来、受給資格は「働く意思」がある事も必要ですからね。
ですが、不正受給(?)では無いと思いますし、失業保険もいつまでも受給できるものでは無く、貴方も「この会社ならば」と気が変わる事を期待してお答えします。

少し長くなりますよ。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
①ハローワークでの求人への応募
②公共職業安定所等が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど

③許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
・求職申込、職業相談、職業相談等
・求職活動方法等を指導するセミナー等

④公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
・独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
・キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
・職業相談
・個別相談ができる企業説明会
・事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への安定所の助言指導による参加
・再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施

⑤厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講


分かり辛いと思いますので噛み砕いて(私見ですが)簡単に求職活動実績に該当するものの例を挙げます。
・ハローワークの窓口で職業相談をする。職業紹介を受ける。
・ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。
・ハローワークで求人に応募する。
・セミナーに参加する。
・個別相談ができる企業説明会へ参加。
・公的機関等が実施する職業訓練を受ける。
こんなところでしょうか。

ちなみに該当しないもの例として
①単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
②単なる知人への紹介依頼
③インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
ですね。

貴方の「就職する意思が無く、支給を受けたいのですが.....」がブラックまで行かない?ものの、それに限りなく近いグレーですからね。
いや、やっぱりブラックですね。

休職活動をしていれば、いつかは条件に合う会社が見つかります。
「ハローワークのパソコン(求人検索機)で仕事を検索する。」を行って、しっかりしましょう。
頑張って下さい。
先週金曜日(8/5)突然解雇されました。
突然の事で何をどうしたらいいか分かりません。
悔しくて気持ちの整理もつきません。会社側の理由は私のミスが目立つ、業績不振による人件費削減、と言ってました。
ミスは言いがかりで、上司が私を気に入らなかった様で実際いじめを受けていました。
今回の解雇はパワハラだと私は受け止めています。
10日締めで本日8日から来なくていいと言われましたが、10日まで出勤したとみて8月分は丸々給料を払うと言ってます。
8/5から9/6までの給料は日割り計算で支払うと言ってました。
2/7入社でしたので失業保険適用に一日足りません。因みに退職証明など何も用意してもらってません。口頭で言われただけです。
何をどうしたらいいのか、アドバイス頂けるとうれしいです。
8月5日に解雇通告して、翌日から出社にはおよばないけど賃金は支払って9月6日付けで解雇ということですから、1ヶ月前に解雇を予告しているので、手続き的には労基法上は問題がないと思われますので、労基署で対応できる案件ではないと思います。

ただし、解雇理由が、ミスが多い、業績不振というのは、争えば解雇権の濫用によって無効になる可能性はあると思います。争わなければどんなに酷い解雇でもそれで通っていってしまいます。

争う気持ちがおありであるならば、このような理由での解雇は認められないと会社にははっきりと意思表示し、すぐに労働局の総合労働相談センターに相談してあっせん制度を利用して会社と話し合いを求める、個人でも加入できる労働組合に相談・加入して会社と交渉する、労働問題に詳しい弁護士さんに相談して労働審判や民事に訴える、などの行動をとられることをおすすめします。

会社は争いになると、解雇理由をあることないこと付け足したりしてくるかもしれませんが、一応、解雇理由証明書の発行をもとめておいたほうが良いと思います。

なお、2/7入社で9/6解雇による退職であれば、6ヶ月以上被保険者期間があるので、失業給付の支給条件は満たしていると思います。(ただ、解雇を争うならば、雇用保険の手続きをしてはいけません。必要なら条件を整えて仮給付の手続きをすることになります。)
失業保険個別延長給付について質問です。
3月で、失業保険の支給が終了されます。
会社廃業により、12月から失業保険を受け求職活動をしてきました。
2ヵ月ほどは、ハローワークにあるパソコン回覧での求人検索をしていました。
2月に入り積極的に求職活動を始め、応募を2回、パソコン検索も2回、就職支援での受講と求職活動をしました。

3月に、応募した所から面接や採用通知がくるのですが・・・

それが不採用だった場合、また2個程会社を応募しようかと思っております。
応募は、ほとんどアルバイトやパートという形なのですが、これも求職活動の一つにはなっているのでしょうか?
やはり、正社員や契約社員での応募をしてこその求職活動なのでしょうか?

個別延長給付のお話はきておりません・・・・
どれぐらい、応募すれば、個別延長給付をうけることができるのでしょうか?
2カ月は、パソコンのみの求職活動だったので、応募したことろから採用いただければよいのですが

もし、不採用ばかりだった場合・・・今からでも延長対象になるのかと不安です。

ご存知の方、よろしければご回答をお願いします。
個別延長は最終の認定日に言い渡されます。
個別延長が適用される積極的な求職活動の回数は、90日~120日が1回以上、150日~210日が2回以上、240日~330日が3回以上です。(積極的な求職活動とは、応募・面接、職業セミナー等への参加等)

次回認定日はいつですか?
3月13日は日曜だから認定日って事はないですね、3月13日で終了で13日分って事は前回認定日は本日3月1日だったのでしょうね、それから考えると次回は3月29日ですね。
次回認定日には3月1日~13日の13日分、個別延長60日分の内の15日分、合計28日分が支給決定されるでしょう。

次回認定日までに就職が決まっていれば、個別延長は適用されません。(申告せずに受給してしまうと、不正受給になるのでご注意を)
派遣会社で健康保険・厚生年金保険・雇用保険(社会保険)を払っていました。会社都合で辞めるとなったら

離職票申請はわかります。 あと国保と社保の部分がよくわかりません どんな手続きが必要ですか?
失業保険への手続きをしたあとは新たに別の派遣会社で働きだしたら ハロワに申告するということですよね。
整理してお話しますね。
まず、退職をされた場合に、あなたが払わなければならないお金は基本的に3つあります。つまり、その3つだけきちんとしておけば大丈夫ですよ。

①住民税→市役所等から請求書がきますので、期日までにお金を振り込んでください。

②国民年金→市区町村の窓口で国民年金の手続きが必要です。
手順としては、まず、市区町村の窓口で書類をもらい、記入します。そして、「年金手帳」又は「基礎年金番号通知書」を添付して提出します。念のため、事前に窓口に電話をし、必要なものを確認してから行かれると良いでしょう。
また、この手続きをせずに放置しておくと、市区町村からあなたに書類が届きます。

③国民健康保険に関しては、以下の3通りの方法があります。
1.あなたご自身が、国民健康保険に加入する→お住まいの市区町村にお問い合わせください。
2.被扶養者になる→簡単に言えば、あなたの親や、配偶者に養ってもらうという形をとるということですね。この場合は、あなたの扶養者になる人の健康保険組合等にお問い合わせください。
3.これまでの会社の健康保険組合を継続する→つまり、これまでの会社の保険に入り続けるということですね。これだと、今まで使っていた保険のカードが継続して使えます。この場合は、会社から、継続するかどうかの選択を迫られるはずです。会社によってはこの制度はありません。

以上のような感じです。
最後になりますが、市区町村によっては、健康保険や、厚生年金を喪失したという証明書が必要だと言われる場合もあるようです。この書類は、あなたが以前働いていた会社からもらえるはずです。

念のため、事前にお住まいの市区町村の窓口に電話をされ、①~③の手続きで必要な書類等を確認されることをおすすめします。

P.S.あなたがおっしゃるとおり、新たに別の派遣会社で働きだしたら、ハローワークへの申告が必要です。
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