解雇に関することです。よくわからないのですが、解雇勧奨なのか解雇予告なのかわかりません。
「会社都合で解雇」と離職票に書くからやめてくれといわれて 「わかりました!辞めます。」というと
その時点で「退職の両者合意」ということで自己都合にされそうな気がするんですが、どうなんでしょうか?
実際、「会社都合」となるには労働者はどこまで粘ればいいのですか?
一か月分の給料保障と、失業保険の即需給がされたいのですが。
「会社都合で解雇」と離職票に書くからやめてくれといわれて 「わかりました!辞めます。」というと
その時点で「退職の両者合意」ということで自己都合にされそうな気がするんですが、どうなんでしょうか?
実際、「会社都合」となるには労働者はどこまで粘ればいいのですか?
一か月分の給料保障と、失業保険の即需給がされたいのですが。
>「会社都合で解雇」と離職票に書くからやめてくれといわれて 「わかりました!辞めます。」
会社都合で解雇の場合、退職勧奨だと思われます。
その場合、解雇ではなく、会社の都合による退社として扱われますので、
失業保険を1週間の待機期間経過後、すぐに失業保険がもらえます。
会社都合でといわれているので、それに同意したとしても
自己都合にはなりません。
ただ、辞表は出さない方がいいでしょう。
辞表を出して
「一身上の都合により」とか書いたら、後で、「自己都合」にされる可能性もあるので。
また、解雇ではないため、今働いている分の給料までで、
プラス1ヶ月分の給料は出ません。
最長でも1ヶ月しか残れない会社で粘るより、
退職勧奨に応じて、次の仕事をさっさと探す方がいいと思います。
ちなみに、退職勧奨に応じるわけですから、有給休暇の消化も忘れずに。
会社都合で解雇の場合、退職勧奨だと思われます。
その場合、解雇ではなく、会社の都合による退社として扱われますので、
失業保険を1週間の待機期間経過後、すぐに失業保険がもらえます。
会社都合でといわれているので、それに同意したとしても
自己都合にはなりません。
ただ、辞表は出さない方がいいでしょう。
辞表を出して
「一身上の都合により」とか書いたら、後で、「自己都合」にされる可能性もあるので。
また、解雇ではないため、今働いている分の給料までで、
プラス1ヶ月分の給料は出ません。
最長でも1ヶ月しか残れない会社で粘るより、
退職勧奨に応じて、次の仕事をさっさと探す方がいいと思います。
ちなみに、退職勧奨に応じるわけですから、有給休暇の消化も忘れずに。
失業保険の、個別延長についてですが、基本的には会社都合で退職した方に適応されますよね?
自己都合で退職している人は、就活を熱心にしていても適応されないのでしょうか。
自己都合退職した方が個別延長の申請をするのは可能なんでしょうか。
何か条件などありますか?
自己都合で退職している人は、就活を熱心にしていても適応されないのでしょうか。
自己都合退職した方が個別延長の申請をするのは可能なんでしょうか。
何か条件などありますか?
個別延長に関しては申請と言うものはありません。
「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」のように余儀なく離職された方への救済措置です。
自己都合退職される方は退職(離職)時期が自分でコントール出来ます、計画を以て退職された人に救済措置は適用されないのです。
もし、雇用保険受給満了後にも仕事が見つからず職に就けない場合には、色々な補助金や給付制度・貸付等もありますので、ハローワーク又は市役所等で相談されてみることです。
【補足】
ハローワーク:就職安定資金融資・訓練生活支援給付・就職活動困難者支援事業・長期失業者支援事業
地方自治体:住宅手当・
市町村社会福祉協議会:総合支援資金貸付・臨時特例つなぎ資金貸付
市の福祉事務所:生活保護
以上が主な制度です。
「特定受給資格者」「特定理由離職者の一部」のように余儀なく離職された方への救済措置です。
自己都合退職される方は退職(離職)時期が自分でコントール出来ます、計画を以て退職された人に救済措置は適用されないのです。
もし、雇用保険受給満了後にも仕事が見つからず職に就けない場合には、色々な補助金や給付制度・貸付等もありますので、ハローワーク又は市役所等で相談されてみることです。
【補足】
ハローワーク:就職安定資金融資・訓練生活支援給付・就職活動困難者支援事業・長期失業者支援事業
地方自治体:住宅手当・
市町村社会福祉協議会:総合支援資金貸付・臨時特例つなぎ資金貸付
市の福祉事務所:生活保護
以上が主な制度です。
障害者年金に関してですが、現在、難病(障害者)認定を受け、退職し病気療養を経て1年6か月経過しました。障害者年金を受け取れることになったとは知ったのですが、よく理解ができませんでした。
年金は在職時(離職時)も支払っており、約3年在職していました。でも、受け取れると知らず、治療費がいるので、とりあえず、失業保険に切り替えて生活していくとにしたのですが、
①失業保険を受給しながら、障害者年金は受給できるのか?
②失業保険を一度受け取ったら障害者年金は受け取れなくなるのか?
③期間はどれぐらい受給できるのか?
わかる人いればご教授願います。
年金は在職時(離職時)も支払っており、約3年在職していました。でも、受け取れると知らず、治療費がいるので、とりあえず、失業保険に切り替えて生活していくとにしたのですが、
①失業保険を受給しながら、障害者年金は受給できるのか?
②失業保険を一度受け取ったら障害者年金は受け取れなくなるのか?
③期間はどれぐらい受給できるのか?
わかる人いればご教授願います。
失業保険は職安の管轄で、障害者年金は市役所の年金課の管轄のため、
支払ってくれる機関が違うことを念頭においてください。
①失業保険を受給しながら、障害者年金は受給できるのか?
できます。
②失業保険を一度受け取ったら障害者年金は受け取れなくなるのか?
失業保険の受給有無では影響しません。
障害者年金が受給できるかどうかは医師の診断・判定と国(市役所の年金課)の判定に
より、障害等級(障害年金の金額)が決定します。
③期間はどれぐらい受給できるのか?
原則、5年に1回?程度医師の診察、判定により障害等級を見直します。
結果障害等級が軽くなれば減額の可能性はありますが、ほぼ生涯受給です。
支払ってくれる機関が違うことを念頭においてください。
①失業保険を受給しながら、障害者年金は受給できるのか?
できます。
②失業保険を一度受け取ったら障害者年金は受け取れなくなるのか?
失業保険の受給有無では影響しません。
障害者年金が受給できるかどうかは医師の診断・判定と国(市役所の年金課)の判定に
より、障害等級(障害年金の金額)が決定します。
③期間はどれぐらい受給できるのか?
原則、5年に1回?程度医師の診察、判定により障害等級を見直します。
結果障害等級が軽くなれば減額の可能性はありますが、ほぼ生涯受給です。
雇用保険について質問です。
今現在、臨時職員として役所で働かさせていただいてます。
半年契約の最長一年での契約で、前任者は一年働いていたそうなのですが、
私は半年で辞めてもらわないといけないかもしれない。
と言われました。雇用保険は今の職場で半年、前の職場で一年かけていました。
この場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
お力を貸してください。
今現在、臨時職員として役所で働かさせていただいてます。
半年契約の最長一年での契約で、前任者は一年働いていたそうなのですが、
私は半年で辞めてもらわないといけないかもしれない。
と言われました。雇用保険は今の職場で半年、前の職場で一年かけていました。
この場合、失業保険はすぐに支給されるのでしょうか?
お力を貸してください。
すぐに支給されますよ。自己都合の場合でしたら辞めてから三ヶ月経たないと駄目ですけど、契約の場合は会社都合なので。ちなみにすぐに就職が決まっても再就職手当みたいなのが申請すればもらえます.
補足です。今、雇用保険の支給の日額は満額で¥7.505です。あなたの給与を日割計算した額を6掛けした金額が支給最高額を超えた場合は¥7.505までしか出ません。それ以下の場合は単純に算出した数字に認定された日数を掛けてください。あくまでも目安ですが、正直すずめの涙です。働くことをお勧めします。半年雇用保険を掛けてたら支給対象ですし、前の職場の1年の分もありますから90日の雇用保険の認定日数がもらえると思います。
補足です。今、雇用保険の支給の日額は満額で¥7.505です。あなたの給与を日割計算した額を6掛けした金額が支給最高額を超えた場合は¥7.505までしか出ません。それ以下の場合は単純に算出した数字に認定された日数を掛けてください。あくまでも目安ですが、正直すずめの涙です。働くことをお勧めします。半年雇用保険を掛けてたら支給対象ですし、前の職場の1年の分もありますから90日の雇用保険の認定日数がもらえると思います。
失業保険について質問です。
病気になり4月末に退社し、6月から一ヶ月、入院していました。
10月から外出できるようになり、ハローワークで失業保険の手続きに行こうと思うのですが、離職した日から何日以内に手続きしなければ給付対象外という期間があるのでしょうか?
また病気での退職と自己都合退職とで給付(期間)などの差はありますか?
給付期間中に職業訓練も利用したいのですが、手続きが遅くなったことで、何か影響が出たりしますか?
わかる方いましたら、お願いします。
病気になり4月末に退社し、6月から一ヶ月、入院していました。
10月から外出できるようになり、ハローワークで失業保険の手続きに行こうと思うのですが、離職した日から何日以内に手続きしなければ給付対象外という期間があるのでしょうか?
また病気での退職と自己都合退職とで給付(期間)などの差はありますか?
給付期間中に職業訓練も利用したいのですが、手続きが遅くなったことで、何か影響が出たりしますか?
わかる方いましたら、お願いします。
退職後翌日から1年以内の手続きになり、
給付期間の1年以内となります。
病気での退職と自己都合退職とで給付(期間)などの差はありますが、
病気での退職の場合、
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ,ハローワークに提出する必要がありました。
そのため、おそらく1年以内となり延長は出来ないと思われます。
期間を過ぎているので延長は出来ませんが、
退職翌日から1年以内は受給資格があります。
延長はできなかったので、自己都合の扱いになると思います。
その場合は待機期間7日間+3ヶ月の給付制限後に給付期間となります。
退職翌日から1年以内であれば、職業訓練も可能ですし、
入学した場合は通学中は基本手当が支給されると思います。
必要な慮類は
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
居住地の所轄のハローワークで早々に手続きをして、
見合った訓練校があるかどうか相談されて下さい。
給付期間の1年以内となります。
病気での退職と自己都合退職とで給付(期間)などの差はありますが、
病気での退職の場合、
延長の手続については、職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)又は
受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ,ハローワークに提出する必要がありました。
そのため、おそらく1年以内となり延長は出来ないと思われます。
期間を過ぎているので延長は出来ませんが、
退職翌日から1年以内は受給資格があります。
延長はできなかったので、自己都合の扱いになると思います。
その場合は待機期間7日間+3ヶ月の給付制限後に給付期間となります。
退職翌日から1年以内であれば、職業訓練も可能ですし、
入学した場合は通学中は基本手当が支給されると思います。
必要な慮類は
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
居住地の所轄のハローワークで早々に手続きをして、
見合った訓練校があるかどうか相談されて下さい。
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