6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。

年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)

年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日

受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
まず結論からお話すると、失業給付(基本手当)があった月以外は
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。

受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)

で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。

あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。

書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。

ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)

永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
初めまして!派遣社員の失業保険について教えて頂きたく、質問しました。昨年の12月15日に突然解雇されました。
「それでは不当解雇になる!」と、派遣会社の担当さんが派遣先の会社に頼んだ所、「では契約を後1ヶ月伸ばします」と言われ1月15日の契約満了迄、働きました。その後紹介出来る仕事は無いと言われ、派遣会社から解雇されました…。
この様な場合は会社都合になるのですか?それとも1ヶ月と言う猶予を貰ったので、自己都合になるのですか?
詳しい方教えてください!お願いしますm(_ _)m
派遣会社営業です。そもそも派遣とは有期契約です。法律上30日前の終了告知があれば、解雇とは言い難いでしょう(場合によっては派遣会社で解雇とし、雇用保険をすぐもらえるようにしてくれます。)失業保険(雇用保険)は退職であれば加入から1年以上で給付を受けられます。解雇であれば加入から6か月以上で給付が受けられます。万が一加入していない場合はさかのぼって加入も可能なので相談してみては。ただし、中にはさかのぼって加入は無理!という派遣会社もあると考えられます。(雇用保険は雇主と折半のため)その場合は労働基準局へ速報告したほうがよいと思われます。
「その後紹介できる仕事はない」とのことですが、この部分については派遣会社でも営業活動している状況であれば、法律上問いただすことはできません。雇用保険をすぐもらうために「解雇」にしてほしいのであれば派遣会社に相談してみてはいかがでしょうか??
失業保険給付について

今失業保険給付中なのですが、今度前に働いてた会社で4月頭に3日間だけバイトすることになりました。

失業保険給付中はバイトしたりするとそのバイト代は失業保険給付額から引かれますよね?
私は4月半ばで給付が終了になるんですがその後にバイト代を貰ったらどうなるんですかね?
解る方教えて下さい。
バイト代が引かれるのではなくて、バイトをした日数分が先延ばしに
(終了日がその分後になる)なるだけです。
安心してバイトした日を申告して、残りの給付金を全部もらってください。
失業保険について

この度東北大震災で被災し職場が津波で被害を受けて職を失いました。
気を取り直して再就職に向けて動き始めたのですが思わぬ壁に当たりました。

私は過去2年間で雇用保険への加入月が12ヶ月+4ヶ月の合計16ヶ月あり受給要件を満たしていると思いました。しかし最初の12ヶ月の時に雇用保険の申請手続きを行っている時に再就職が決まり失業給付の権利を行使しないまま次の仕事に就き、先月被災しました。
失業給付は一切受けていませんが前回の手続きを行ってしまった為に今回の雇用保険の手続きでは要件を満たすことが出来ず失業保険の給付が得られません。
雇用保険は2年で16ヶ月もかけているのに現行法の隙間から漏れてしまい、とても気が滅入りますし今後の就職活動にも支障が出るのは確実です。
なんとか前回の手続きを取り消す方法か特例的に16ヶ月の雇用保険加入期間を認めてもらう方法はないでしょうか。
ご教示願います。
意味がよくわかりませんが、ハローワークが【できない】と言ったなら、できないです。

手続きを
【行った。。。】ですか?
【怠った】ですか?

失業保険の受給資格は
直近で退職した理由が

自己都合の場合
過去2年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)12ケ月分の雇用保険加入期間

会社都合(解雇、倒産など)の場合は
過去1年間のうち、(1ケ月11日以上の出勤)6ケ月分の雇用保険加入期間

失業保険の手続きをしていなくても、雇用保険の加入期間を合算することはできます。
雇用保険に加入していなければ、未加入の会社を退職してから2年内であれば退職した会社にかけあって(条件を満たしていれば)遡ってかけることはできます。

内容がよくわからないので、一般的な回答になり申し訳ありません。
失業保険について。

3月31日付けで退職することになりました。理由は、「結婚後一年経過し、今後の生活(妊娠、出産)を考えると通勤が困難になる為」です。
自己都合退職になるのでしょうか?
①その場合、受給制限が発生して、支給が3ヶ月先になりますか?

②支給が始まる前に再就職が決まった場合、支給はどうなるのでしょうか?
③「再就職支援制度(?)」で、受給日数の3分の2(?)までに再就職ができれば、受給予定額の何%か貰えるような事が書かれていたのですが、どういう内容なのか分かり易く教えて頂けますでしょうか。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
①転勤等により通勤が困難になるわけではないので、自己都合退職
になります。この場合はご指摘通り、支給は3ヶ月遅れます。

②失業手当(正式名:基本手当)の支給はなくなり、再就職手当が
支給されます。ただし以下の要件があります。
・再就職日から1カ月以内に申請すること
・基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
・再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
・再就職先でも雇用保険の被保険者となること
・再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
・待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の
紹介による再就職であること
支給額は、支給残日数×1/3×基本手当日額、
支給までの期間は、申請後2カ月弱です。

なお、再就職が上記条件に当てはまらなくても、就業手当が支給され
ます。条件は1つです。
・契約期間が7日以上で、週の労働時間が20時間、1週間に4日
以上働く
支給額は、基本手当日額×30%×就業の日数(上限=基本手当支給
日数)です。

③→②再就職手当参照
12月に出産を控えている者です。会社が9月末で契約終了になります。
約4年半勤めた会社がこの不景気のため、9月をもって契約終了になります。
何も無ければ育児休暇を取ってまだまだ働くつもりでいました。
会社都合で解雇扱いにしてくれるそうです。9月まで働いて、年収が130万円は超えます。
そして、12月に出産を控えております。
そこで何点か教えていただきたいことがあります。

①失業保険は辞めてからすぐにもらえますか

②もし、すぐにもらえるとすれば、その間の健康保険は国民健康保険に切り替えないと
だめでしょうか、もしくは、今の会社の任意継続の保険は可能でしょうか

③年金はすぐに主人の扶養にいれてもらえますか

④国民健康保険は主人の扶養に入れるのはいつからになりますか

分からないことだらけで思いつくままに箇条書きにしてしまいました。
申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
1.
>12月に出産を控えております
予定日次第ですが、厳しいと思います。
受給できても1か月分位です。
4年間延長出来ますから、延長をした方が得策だと思います。
しかし、注意する点があります。
退職後は、旦那さんの扶養に入ることになりますが、健康保険組合によっては、失業保険の延長手続き中は扶養に入れないこともあります。(問2.3も同様です)
旦那さんの会社に確認してから、判断した方が得策だとは思います。

2.
任意継続は可能です。
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。

3.
失業給付金の受給をする際は、扶養者にはなれません。

4.
国保・国民年金等は扶養家族の概念が有りません。
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