失業保険について
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
今年の3月末で仕事を退職しました。
派遣社員として派遣元で1年の雇用保険に加入しておりその後派遣先にて契約社員として10ヶ月働きました。
契約社員の期間が満了になり就職も考えていたため退職の旨を伝えました。
離職票にて離職区分は2Dに丸がついていました。
①失業保険は貰えるのでしょうか?NETで調べたところ遡って24ヶ月の間に12ヶ月の雇用保険加入があればいいとありました。
②特定受給資格者ではないと思いますが今回の場合、給付制限はどうなるのでしょうか?
仕事は今後、正社員で探すつもりです。
2Dというのは期間満了での退職です。これは自己都合と同じ扱いですが一般の自己都合とは少し違います。
①おっしゃるように過去2年間に12ヶ月被保険者期間があれば受給可能です。それからすると受給資格はあると思います。
②3年未満の契約社員の場合は期間満了で自分から更新を断って辞めた場合でも自己都合ですが給付制限はありません。
ただし、派遣社員の場合は紹介された職を断って辞めれば完全な自己都合になって給付制限はあります。
また、自己都合扱いですから12ヶ月必要なので10ヶ月の離職票だけでは期間がたりません。
派遣元の1年間の離職票と2つで期間の通算が必要です。
①おっしゃるように過去2年間に12ヶ月被保険者期間があれば受給可能です。それからすると受給資格はあると思います。
②3年未満の契約社員の場合は期間満了で自分から更新を断って辞めた場合でも自己都合ですが給付制限はありません。
ただし、派遣社員の場合は紹介された職を断って辞めれば完全な自己都合になって給付制限はあります。
また、自己都合扱いですから12ヶ月必要なので10ヶ月の離職票だけでは期間がたりません。
派遣元の1年間の離職票と2つで期間の通算が必要です。
特殊な場合の失業保険の給付について質問おねがいしたいです。無知なため、よろしくお願いいたします。
正社員で五年以上、失業保険に加入していましたが、独立を社長から進められ、正社員を一度退職後、独立という形で業務委託されていましたが、一年後に、また、急きょ、社員扱いに戻ることになりました。
この場合、五年以上加入していた方の失業保険の権利は、どうなるのでしょうか?
また、もしそちらの権利がなくなってしまうとしたら、今回の社員扱いから、支払う失業保険は何カ月以上払ったら、権利が発生しますか?
正社員で五年以上、失業保険に加入していましたが、独立を社長から進められ、正社員を一度退職後、独立という形で業務委託されていましたが、一年後に、また、急きょ、社員扱いに戻ることになりました。
この場合、五年以上加入していた方の失業保険の権利は、どうなるのでしょうか?
また、もしそちらの権利がなくなってしまうとしたら、今回の社員扱いから、支払う失業保険は何カ月以上払ったら、権利が発生しますか?
独立していたのであればおそらく雇用保険は喪失されているはずですよね。
独立してから(喪失してから)1年経ってしまっているのであれば、以前正社員の時にかけていた雇用保険は完全に掛け捨て、時効になっています。
また最初からかけ始めなければ雇用保険の手続きはできません。
5年かけていた雇用保険も通算にはなりません。
喪失してから1年以上雇用保険をかけなければパアになるのです。
今回また新たに正社員として雇用保険をかけるのであれば、少なくとも12カ月以上、正確には完全月で11日以上勤務する月が12カ月以上なければ手続きは無理です。
ただし、解雇の場合は6カ月以上となります。
ご参考になさってください。
独立してから(喪失してから)1年経ってしまっているのであれば、以前正社員の時にかけていた雇用保険は完全に掛け捨て、時効になっています。
また最初からかけ始めなければ雇用保険の手続きはできません。
5年かけていた雇用保険も通算にはなりません。
喪失してから1年以上雇用保険をかけなければパアになるのです。
今回また新たに正社員として雇用保険をかけるのであれば、少なくとも12カ月以上、正確には完全月で11日以上勤務する月が12カ月以上なければ手続きは無理です。
ただし、解雇の場合は6カ月以上となります。
ご参考になさってください。
失業保険について。
私は一昨年の12月に結婚の為退職をし、去年の8月からフルタイムパートで働き始めました。
しかし、激務すぎて身体がおかしくなった為1月末でまた退職する予定です。
しばらく再就職をせずに休むつもりなのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
一昨年退職したときには貰っていません。
どなたか教えてください。
私は一昨年の12月に結婚の為退職をし、去年の8月からフルタイムパートで働き始めました。
しかし、激務すぎて身体がおかしくなった為1月末でまた退職する予定です。
しばらく再就職をせずに休むつもりなのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
一昨年退職したときには貰っていません。
どなたか教えてください。
就職するつもりが無いのであれば、給付は受けられません。原則再就職活動をしなければいけませんから。
それを前提として、おそらく受給資格はあるとおもいますが、前職と今のところとの両方の離職票を持ってハロワに相談して下さい。体調が悪いのであれば診断書等を提出することによって権利の延長も出来ます。
補足をふまえて、いずれにせよ上記の通り、前職と今の職場の離職票を見ないと何とも言えません(両方雇用保険に加入している事が最低限です)。両方併せて11日以上出勤した日が12か月以上あればおそらく大丈夫です。
それを前提として、おそらく受給資格はあるとおもいますが、前職と今のところとの両方の離職票を持ってハロワに相談して下さい。体調が悪いのであれば診断書等を提出することによって権利の延長も出来ます。
補足をふまえて、いずれにせよ上記の通り、前職と今の職場の離職票を見ないと何とも言えません(両方雇用保険に加入している事が最低限です)。両方併せて11日以上出勤した日が12か月以上あればおそらく大丈夫です。
今度、退職するんですが、失業保険(月15万程度、三ヶ月)というのは、何ヶ月働いた人に受給資格があるのですか?
自己都合退職なら離職前2年で12ケ月、会社都合や特定理由のある方は離職前1年で6ヶ月です。
被保険者期間は1年未満で転職等で、再加入した場合は、被保険者期間は通算されますので受給資格が無くても全く損ではありません。
被保険者期間は1年未満で転職等で、再加入した場合は、被保険者期間は通算されますので受給資格が無くても全く損ではありません。
雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
基本は会社からの離職票が手元に届いてから(約2週間~4週間)それをハローワークに持参して手続きになります。
待機期間であっても、職業相談等の就職活動は必要になります。最初は3回(待機期間内)その後、1回/月です。
それ以外に認定日にも、ハローワークに行く必要があります。認定日に行かなかったり、就職活動をしていないと、就職の意思がないものとして、失業給付はもらえません。
就職活動はハローワークで、応募や面接の実績が確認できなければ、就職活動として認められません。
個人の紹介でも社名と連絡先等を記入して実績として提出しますが、ハローワークで確認できなければ実績になりません。
ボランティア後でも手続きできますが、現実には、所轄のハローワークによって若干の違いがあるので、お住まいの地域のハローワークに聞いてください。
待機期間であっても、職業相談等の就職活動は必要になります。最初は3回(待機期間内)その後、1回/月です。
それ以外に認定日にも、ハローワークに行く必要があります。認定日に行かなかったり、就職活動をしていないと、就職の意思がないものとして、失業給付はもらえません。
就職活動はハローワークで、応募や面接の実績が確認できなければ、就職活動として認められません。
個人の紹介でも社名と連絡先等を記入して実績として提出しますが、ハローワークで確認できなければ実績になりません。
ボランティア後でも手続きできますが、現実には、所轄のハローワークによって若干の違いがあるので、お住まいの地域のハローワークに聞いてください。
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