確定申告について (国民年金未納による追加徴収の有無)
去年の4月末に整理解雇されて 今回初めて確定申告をしようと思っているんですが、去年の5月以降の国民年金は未払い状態なんですけど、、、(安定してから払うつもりです)
国民年金未納の場合は追加徴収されるんでしょうか???
解雇されてからは失業保険、退職金などですごしてきました。バイトはしてません
(来月からの仕事が決まりました)

会社勤めしてる時は健康保険払っているんで年末調整で2万弱くらい戻ってきてました
今も健康保険は払ってます。
今回もこのくらい戻ってくるのかなってちょっと期待してるんですが

詳しい方
こんな無能な初心者の私に手解き下さいましたら
嬉しいです。
よろしくお願いいたしますm(_)m
国民年金は追加徴収されません。
2年が支払うことのできる時効期間ですので、時効までには支払うことをお勧めいたします。
昨年退職した会社からもらった源泉徴収票に「源泉徴収税額」が記載されていれば、その額を上限に税金が還付される可能性があります。
還付額は国税庁の確定申告書作成ページで計算できますので、試算してみてください。
失業保険受給資格はありますか?

H19年3月~現在まで 派遣社員として勤めた会社を
今月末 期間満了で退職します。



ただ 1年間 会社の保険には加入しておらず
両親と共に 国保に加入していました。
H20年3月~は 社保(政府管掌健保)に被保険者として切替をし
雇用保険には 勤務当初より 継続して加入しています。


また 1つ不安な点があり
この仕事に就く前に 正社員で勤めた所を自己都合で退職。
待機期間中での 就職となった為
再就職手当を受給しています。


この場合でも 失業保険受給資格は あるのでしょうか?
ご回答をお願いします。
19年3月からだと、雇用保険の期間は、18ヶ月ありますから、受給資格はあります。

過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数が12ヶ月以上あれば受給資格があります。
ですから、11日以上勤務したつきが12ヶ月以上あれば、問題ありません。

失業保険を受給するのに、健康保険の被保険者期間は関係ありません。
ただし、派遣労働者の場合でも、通常の労働者の4分の3以上の労働時間や労働日数で、2ヶ月以上続けて勤務する場合、加入が義務づけられることになっています。
2ヶ月以上被保険者期間があるので、任意継続にはできますが、市役所で国保とどちらがとくか聞いたらいいですよ。

前の離職票で再就職手当をもらったということは、被保険者期間は通算されません。
ただし、今回の離職票1枚で受給資格を満たしているでしょうから関係ありません。
失業保険と傷病手当について
失業保険と傷病手当について質問させていただきます。

まず現在の私の状況なのですが…
・去年10月1日に有期契約社員として働き始める。
・今年1月、契約を更新する。(三ヶ月毎の更新)
・今年2月中旬にケガをして入院し、休職する。
・3月末時点でケガが完治せず、それを理由に契約更新できず。
・3月いっぱいで、契約満期で退職。

今後することは…
・2月中旬から3月末までの傷病手当の申請をする。
・今月(4月)からはハローワークへ行き、失業保険の申請をする。
(私は傷病手当の継続給付の資格がありません。)

そこで質問です。

1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。


現在まだケガが完治せず、通院生活をしております。
体を動かす仕事は数ヶ月無理そうなので、事務職を探そうと思っておりますが…
すぐに見つかれば良いのですが、もし見つからなかった場合、失業保険に頼るしかありません。
少しでも多くの額を少しでも早く給付されれば嬉しいのですが…

どなたか詳しい方いらっしゃいましたら、知恵をお貸しいただけないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
1、失業保険を受給するにあたり、『自己都合』と『会社都合』で受給のタイミングが変わってきますが、『契約満期』の場合はどうなるのでしょうか?『会社都合』と同じく、すぐに給付されるのでしょうか?

傷病による離職なので、離職前1年間に賃金の支払基礎日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あれば「特定理由離職者」として、失業手当が給付制限なく支給されます。

但し、最後の1か月就業されていませんので、この要件を満たされないのではないかと思います。

2、失業保険の支給額の計算は「過去6ヶ月の総支給額÷180×50~80%」で日額が決まるそうですが、私は2月中旬から3月末まで就業しておりませんので、その間の給料は支給されておりません。
その分は傷病手当金を受給することになるのですが、傷病手当金は「過去6ヶ月の総支給額」の一部として計算されるのでしょうか?

傷病手当金が過去6か月の総支給額にふくまれることはありません。

賃金支払基礎日数が11日未満の月は除いて、それ以前の月の分を含ん計算するのですが、その月がありませんので、仮に支給されるとしても、賃金支払日数11日以上の月に支給された総額を180で割り、賃金日額を計算することとなります。

3、そもそも私は失業保険の受給資格があるのでしょうか?最低半年、雇用保険に入っていなければ失業保険の受給はできないと思うのですが、上記の通り私は最後の1ヶ月全く就業しておりません。

勤続期間は、6か月ですが、離職前1年間の賃金支払基礎日数となる日が11日以上ある月が通算して6か月未満なので受給資格がないものと思われます。
主人が去年一年間、バイトをしながら失業保険をもらってました(ハローワークには申告済み)去年のアルバイトの収入が150万ほどあり控除となるものの計算したところ非課税になったので税務署に申告しませんでした。
ところが知り合いが「国保と住民税の申告は市役所に申告しなければならない」と聞きました。明日、市役所に行くのですが、アルバイト先が明細書なしの現金手渡しだったのでその場合所得は計算した手書きのものと控除されるものの証明書でいいのですか?あと控除されるものはこれでいいのでしょか? 基本控除38万 給与所得控除65万 配偶者控除33万 扶養控除33万 生命保険控除5万 国民健康保険控除6万、家族構成は主人、私、13才の子供。 無知ですいません。どなたかくわしく教えて下さい。宜しくお願いします。
そもそも税務署に申告しなかった事が間違いです。
申告しましょう。

配偶者控除も扶養控除も「希望者のみ」対象になります。
当然生命保険控除もですね。

その為確定申告も住民税の申告もしなかった場合、150万から引かれるのは給与所得控除の65万と所得税の場合は基礎控除38万だけです。住民税の場合は基礎控除が33万ですね。

そもそも当たり前の話しですが、質問者様達が生命保険に入っているなんて役場や税務署は知りません。
また、扶養控除に関しても奥様の扶養にする事も有り得ますし、奥様自身もご両親の扶養にする事も可能です。
と言う訳で、確定申告や住民税の申告などをして初めて認められる物ですね。

なお、現金手渡しとかは全然関係なくて、バイト先に「源泉徴収票下さい」と伝えれば数日程度で証明書がもらえます。
それを持って手続きする訳ですね。

現在は質問者様達自身のみ控除を引いたら0だと思っているだけで、役場や税務署は把握して居ませんので、しっかりと申告する事をお勧めしますよ。

余談ですが源泉徴収票を貰って確定申告すると数百円かもしれませんが運が良ければ還付金も有るかもしれませんよ。
失業保険の受給条件についての質問です。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の受給資格は得られるのでしょうか?

そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
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