雇用保険を働いてない人に払うのは違法?
現在小さな店を(妻の)知り合いから買い取り自営業しております。
その買い取り金額の300万を半分は払い、もう半分を毎月5万円給料として支払い雇用保険にいれるよう言われ約束してしまいました。
しかし、そのさい払われる雇用保険で、職業訓練や失業保険や産休を取ろうとしているんだと思いますが、
これって大丈夫なのでしょうか?
犯罪なのではないか心配になりました。
そして給料ではなく普通の返済にしたいと言ったら
約束が違うから困る
と言われました。
この約束は守らないといけないのでしょうか?どうなんでしょう?
現在小さな店を(妻の)知り合いから買い取り自営業しております。
その買い取り金額の300万を半分は払い、もう半分を毎月5万円給料として支払い雇用保険にいれるよう言われ約束してしまいました。
しかし、そのさい払われる雇用保険で、職業訓練や失業保険や産休を取ろうとしているんだと思いますが、
これって大丈夫なのでしょうか?
犯罪なのではないか心配になりました。
そして給料ではなく普通の返済にしたいと言ったら
約束が違うから困る
と言われました。
この約束は守らないといけないのでしょうか?どうなんでしょう?
違法な約束は無効です。
しかしながら、返済しないと、債務不履行で訴えられる恐れがあります。
返済金を受取拒否されているなら、法務局に毎月供託を行ってください。
しかしながら、返済しないと、債務不履行で訴えられる恐れがあります。
返済金を受取拒否されているなら、法務局に毎月供託を行ってください。
「正社員にする」と言いながら伸び伸びになっています。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。
自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。
もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。
10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。
そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。
がっかりして困っています。よろしくお願いします。
今はパートで働いています。神戸支店にいましたが、そこを閉めて新しく大阪支店を作り、そこに異動になりました。
その際に通勤に時間がかかるし大変なので正社員にするから来て欲しいといわれ、承諾しました。が、実際に働き始めると会社内でのいろんな事情(他にも支店を作ったり・・・)があるので、少し待って欲しいといわれました。結局一年半待ち、ようやくこの10月から正社員にすると上司に言われていたのですが、こないだ社長との面談で、来年の二月にすると言われました。
聞くと、今の大阪支店も2月に閉め、また神戸に帰るようです。なのでその時に改めて正社員にするからとの事でした。
自分は10月のつもりでいたので、その事を言うと、ぶっちゃけ2月にも会社がどうなるかわからない。もしかしたら辞めてもらうようなことになるかもしれない。その時、正社員にしたのに辞めることになったらとても気の毒なのでとりあえずその時まで今はパートのままで・と言われました。
なんかイミがわからなくて・・・。
もし辞めるとき、パートと正社員ではどのような差がありますか?会社側の手続きが何か違うのでしょうか。自分では失業保険のことがあるので正社員なら少しでももらえる金額が大きいだろうとは思うのですが、それって会社の損になることなのでしょうか。
10月に正社員というのは、確たる書類等があるわけでなく一年ごとの更新の際に上司に「10月予定」と書いてもらっただけです。
正社員にしたくないわけじゃないし、仕事上で私のことは必要と言ってくれているのに正社員にしないのは何があるのでしょうか。
そしてこのままでは困るから約束通り10月に正社員にしてほしいと強く出たら不都合はあるでしょうか。
がっかりして困っています。よろしくお願いします。
あなたはご存知でしょうか?
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
労基法には正社員、契約社員、アルバイト、パートの違いはなくあるのは「期間の定めがない雇用」と「期間の定めがある雇用」の違いしかありません。
正社員は前者にあたります。
あなたはパートでも毎年契約を繰り返しているということは後者にあたります。
ただしこの「期間の定めがある雇用」というのは本来 一時的に労働力やそのスキルが必要な場合に結ばれるものです。
しかし企業というのは期間が満了すればいつでも切れる労働力と考えています。
しかし一時的な契約が複数回行われるというのはそれはすでに期間の定めのある雇用ではなく期間の定めがない雇用に移行していると判断されます。
その年数は3年以上です。裁判で判断されています。
契約を3年以上繰り返しているとそれはすでに「期間の定めがない雇用」に移行していると判断され期間の満了という言葉では解雇できなくなります。
ただこういうことを知らない労働者が多いので期間満了の言葉をそのまま飲むわけです。
日本の法律には「権利の上にあぐらをかくものの権利を保障しない」という考えがあります。
つまりそういうケースでも自分はすでに期間の定めがない雇用に移行しているからとその解雇は無効と主張しなければほしょうされないわけです。
また今年の7月末に参議院を通過した労働契約改正案では5年以上契約を繰り返している労働者は本人が希望すれば期間の定めがない雇用にすることと明文化されています。
つまりあなたがすでに5年以上の契約を繰り返している場合は10月の更新のさいに期間の定めがない雇用契約を希望すればいいのです。
この文面を見ても分かりますが最初に3年と裁判で判断されているのにここでは5年になっています。
裁判で3年と出ているのだからと識者は3年を主張してきましたが経済界の圧力で5年になっています。
理由は裁判で3年と出ているのでずる賢い企業は契約を3年で切ろうとするわけです。
そういう労働者を明文化された法律で3年とすると大量の期間契約の労働者を期間の定めのない雇用にしなければなりません。そこに経済界の猛反発が働き5年になっているのです。
しかもこの改正案をよく見ると「本人が希望すれば...」となっていますね。
逆の言い方をすると希望しなければ期間の定めがない雇用にする必要はないわけです。
ほとんどの方がこういうことを知らないですよね。
知らなければ主張もできないわけです。
この問題って労働者にしては大きな問題ですがそういう改正案が通ったということはあまり報道されません。
理由は簡単でその報道をしているマスコミ業界がこの期間契約の巣窟だからです。
すべての労働者がこの主張をされるとまずいので積極的に報道しないわけです。
正社員にしないのはおそらくあなたは仕事ができるので辞めて欲しくはないという考えと会社が縮小するようなのでもしかの場合は穏便に辞めて貰いたいとの考えが錯綜しているのでしょう。会社は。
ちなみに3年以上の契約の場合は契約満了での解雇はできません。
正社員と同じくちゃんと整理解雇扱いにしなければなりません。
整理解雇には「整理解雇の4要件」というものがありこれを満たしていなければ整理解雇は認められません。
これは労基法に定めがあるわけではなく過去の裁判で判断されたもので法律と同等の効力を持ちます。
詳しくはネットで検索してみてください。
相当ハードルが高いことが分かります。
個人事業主が失業保険を受け取る事はできるのでしょうか?
一年半年前から個人事業主の申請を出したのですが、開業したばかりで収入が安定はしていないので、契約社員になり、そちらで働きつつ開業した仕事も不定期なんですが時々もらいながらやってきたのですが、開業した仕事の方を本腰で頑張ろうと思い契約社員をしていた仕事を自己退社しました。退社してから営業に回ったり何日か働いているだけなので、生活費は貯めていた貯金を削っています。営業にまわってもすぐに仕事がくるとは思っていなかったのである程度は貯めているんですが、このまま続くと底はついてしまいます。できれば失業保険を受給したいと思っているんですが、個人事業主でも受給はできるんでしょうか?また受給できた場合個人事業主としてのデメリットは何か出てくるんでしょうか?もしすれば自己退社なので3ヶ月後あたりになると思うのですが、開業した不定期の仕事は入ってくるかもしれません。しかし再就職をしているのではないのでそこはちゃんと申請すれば大丈夫だと思うのですがいかかでしょうか?
一年半年前から個人事業主の申請を出したのですが、開業したばかりで収入が安定はしていないので、契約社員になり、そちらで働きつつ開業した仕事も不定期なんですが時々もらいながらやってきたのですが、開業した仕事の方を本腰で頑張ろうと思い契約社員をしていた仕事を自己退社しました。退社してから営業に回ったり何日か働いているだけなので、生活費は貯めていた貯金を削っています。営業にまわってもすぐに仕事がくるとは思っていなかったのである程度は貯めているんですが、このまま続くと底はついてしまいます。できれば失業保険を受給したいと思っているんですが、個人事業主でも受給はできるんでしょうか?また受給できた場合個人事業主としてのデメリットは何か出てくるんでしょうか?もしすれば自己退社なので3ヶ月後あたりになると思うのですが、開業した不定期の仕事は入ってくるかもしれません。しかし再就職をしているのではないのでそこはちゃんと申請すれば大丈夫だと思うのですがいかかでしょうか?
既に回答が出てはいますが、補足も兼ねて。
個人事業主である以上、今の時点ではたとえ契約社員として雇用保険をかけていたとしても、失業保険の手続きをすることはできません。
廃業届を出した上で手続きするか、失業保険を諦めて自営業を頑張るか、どちらか1つです。
個人事業をするということは、すぐに安定した収入がないかもしれないことは初めから分かっていたはずです。
失業保険をアテにすることはできませんよ。
ご参考になさってください。
個人事業主である以上、今の時点ではたとえ契約社員として雇用保険をかけていたとしても、失業保険の手続きをすることはできません。
廃業届を出した上で手続きするか、失業保険を諦めて自営業を頑張るか、どちらか1つです。
個人事業をするということは、すぐに安定した収入がないかもしれないことは初めから分かっていたはずです。
失業保険をアテにすることはできませんよ。
ご参考になさってください。
転職後に前の会社からイヤガラセ?
前の会社を懲戒解雇させられた者です。
どうして懲戒解雇されたかは私の質問一覧を見て頂ければ経緯が分かります。
結局、労働基準監督署は何の役にも立たないどころか基本的に「当事者間の問題」って事で全然話になりませんでした。
結局妻と話し合った結果、「このまま、もう関り合いたくない」って事で取り合えず静観中です。
その後、すぐ下請けさんが私に電話をかけてきてくれて
「辞めさせられたの?!懲戒解雇!?・・・でもぜひ紹介したい人がいるんだけど面接に行ってみる?」
その下請けさんの紹介で面接に行った日に前の会社とのゴタゴタを全部包み隠さず話しました。
それでダメならしょうがないと思いましたが
「酷い社長だな!!それじゃ1ヶ月給料貰ってないの!?それじゃ困るでしょ?明日から来る?」となり・・・
私「えっ?採用して頂けるのですか?」
社長「だって困っているんでしょ?」
私「いや・・・前の会社のことがあるんで・・・・」
社長「それはその社長が悪いでしょ!?」
私・・・少し泣きそうになりました。
という事で3ヶ月が過ぎようとしていますが本当に忙しい会社ですが、充実した日が続いています。
辞めた去年の11月にハローワークから電話が掛かってきて前の会社からの離職票が無いと
失業保険の期間が短くなると言われましたがハローワークの職員が出さないといけませんよと前の会社の社長に言っても
全然届ける気が無いようで今の会社の社長に相談すると「もう縁を切って新しく入り直せば?」って事になり
保険期間が短くなり、私には相当不利になりましたが新しく失業保険に加入する事になりました。
先月、源泉徴収の件で社長に相談すると
「全部会計士さんにお願いするから前の会社の給料明細を一年分持ってきて」と言われ
殆ど諦めていた今年の源泉徴収もほんの少しだけ戻ってきました。
それで先週、役所から前の会社からも源泉徴収が出ているのでどうなっているのか今の会社に問い合わせがきました。
社長に迷惑を掛けてすみませんと謝ると「全然気にしなくて良いから。」と言い全面的に私に協力すると言ってくれました。
もの凄く長文になりましたが今の会社の社長には本当に、お世話になりこれ以上、変な心配を掛けさせたくありません。
前の会社の社長がこれ以上、変な事をしないようにするには何か方法があるのでしょうか?
前の会社の社長は私と全然相談する気がありません。
前の会社を懲戒解雇させられた者です。
どうして懲戒解雇されたかは私の質問一覧を見て頂ければ経緯が分かります。
結局、労働基準監督署は何の役にも立たないどころか基本的に「当事者間の問題」って事で全然話になりませんでした。
結局妻と話し合った結果、「このまま、もう関り合いたくない」って事で取り合えず静観中です。
その後、すぐ下請けさんが私に電話をかけてきてくれて
「辞めさせられたの?!懲戒解雇!?・・・でもぜひ紹介したい人がいるんだけど面接に行ってみる?」
その下請けさんの紹介で面接に行った日に前の会社とのゴタゴタを全部包み隠さず話しました。
それでダメならしょうがないと思いましたが
「酷い社長だな!!それじゃ1ヶ月給料貰ってないの!?それじゃ困るでしょ?明日から来る?」となり・・・
私「えっ?採用して頂けるのですか?」
社長「だって困っているんでしょ?」
私「いや・・・前の会社のことがあるんで・・・・」
社長「それはその社長が悪いでしょ!?」
私・・・少し泣きそうになりました。
という事で3ヶ月が過ぎようとしていますが本当に忙しい会社ですが、充実した日が続いています。
辞めた去年の11月にハローワークから電話が掛かってきて前の会社からの離職票が無いと
失業保険の期間が短くなると言われましたがハローワークの職員が出さないといけませんよと前の会社の社長に言っても
全然届ける気が無いようで今の会社の社長に相談すると「もう縁を切って新しく入り直せば?」って事になり
保険期間が短くなり、私には相当不利になりましたが新しく失業保険に加入する事になりました。
先月、源泉徴収の件で社長に相談すると
「全部会計士さんにお願いするから前の会社の給料明細を一年分持ってきて」と言われ
殆ど諦めていた今年の源泉徴収もほんの少しだけ戻ってきました。
それで先週、役所から前の会社からも源泉徴収が出ているのでどうなっているのか今の会社に問い合わせがきました。
社長に迷惑を掛けてすみませんと謝ると「全然気にしなくて良いから。」と言い全面的に私に協力すると言ってくれました。
もの凄く長文になりましたが今の会社の社長には本当に、お世話になりこれ以上、変な心配を掛けさせたくありません。
前の会社の社長がこれ以上、変な事をしないようにするには何か方法があるのでしょうか?
前の会社の社長は私と全然相談する気がありません。
>前の会社の社長がこれ以上、変な事をしないようにするには何か方法があるのでしょうか?
とは、源泉徴収表を役所に送ってたり、離職票ださなかったり、給料を支払わなかったりすることですか?
とすれば、これ以上はあまり考えられないと思います。逆に労働基準監督署をうまく利用すれば、社長を
懲らしめることも十分可能かと思います。言っても動かない役所の人間をどう動かすかは、ご自分でお考えを。
源泉徴収表は人を雇っている以上、必ず雇用者の市区町村に送付する義務が事業者に課せられていますから
おくられて当然の事です。
そもそも給料を支払わなかったり、催促したにも関わらず、離職票を提出しないような社長ですから、税理士あたりが
律儀に送付したんじゃないですか?社長自身に嫌がらせの意図があったとは考えにくいです。
貴方の年末調整を、前の会社でも行っていて、還付金を社長のポケットに入れてるとすれば問題ですね、今の会社
でも年末調整をしたようなので、二重で還付されたことになりますから・・・まあ後々すぐばれるからそんな事しないでしょうが・・
とは、源泉徴収表を役所に送ってたり、離職票ださなかったり、給料を支払わなかったりすることですか?
とすれば、これ以上はあまり考えられないと思います。逆に労働基準監督署をうまく利用すれば、社長を
懲らしめることも十分可能かと思います。言っても動かない役所の人間をどう動かすかは、ご自分でお考えを。
源泉徴収表は人を雇っている以上、必ず雇用者の市区町村に送付する義務が事業者に課せられていますから
おくられて当然の事です。
そもそも給料を支払わなかったり、催促したにも関わらず、離職票を提出しないような社長ですから、税理士あたりが
律儀に送付したんじゃないですか?社長自身に嫌がらせの意図があったとは考えにくいです。
貴方の年末調整を、前の会社でも行っていて、還付金を社長のポケットに入れてるとすれば問題ですね、今の会社
でも年末調整をしたようなので、二重で還付されたことになりますから・・・まあ後々すぐばれるからそんな事しないでしょうが・・
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。
受給資格の項目に、主たる生計者という項目がありますが、それはどういった場合でしょうか?
私の場合、主たる生計者になりうるか教えてください。
私の状況ですが・・・
私は、21年11月に結婚し、21年12月末で会社を退職し、3か月の給付制限後22年8月まで失業保険をいただいていました。だんなは、ずっと自営業で、21年度営業所得は40万円でした。
22年度は私が働いていた21年度の収入があったとみなされるので(もちろんですが)、住民税や国民健康保険などは21年度の収入に対して18万円の住民税、20万円程の国民健康保険を自分の貯金から支払っていました。また、家賃や光熱費も私の通帳からの引き落としです。
22年の9月からは月3万円ほどの少しのアルバイトの収入があります。
こんな状況ですので、さすがに仕事を探さないと。でも自信をもって再就職するためには、訓練を受講したい。でも、雇用保険はもう終わっている。ので基金訓練を受講したい。でも、生活資金には困る。ので訓練給付金はぜひ貰いたい。
と、いうわけなのですが、他の項目には全部該当するのですが、主たる生計者というところだけが、はっきりしません。
こんな状況なので、私が家計は結構支えていたわけですが、主たる生計者という項目には該当するでしょうか?
給付金がだめだったら、のんびり勉強する暇はないので、すぐにでも仕事を探さないとと思わないといけないですよね。どうでしょうか。詳しい方教えてください。
ちなみに、訓練を受けるのには問題なく、申し込みもすぐできる状態です。
基金訓練の訓練給付金受給資格について教えてください。
受給資格の項目に、主たる生計者という項目がありますが、それはどういった場合でしょうか?
私の場合、主たる生計者になりうるか教えてください。
私の状況ですが・・・
私は、21年11月に結婚し、21年12月末で会社を退職し、3か月の給付制限後22年8月まで失業保険をいただいていました。だんなは、ずっと自営業で、21年度営業所得は40万円でした。
22年度は私が働いていた21年度の収入があったとみなされるので(もちろんですが)、住民税や国民健康保険などは21年度の収入に対して18万円の住民税、20万円程の国民健康保険を自分の貯金から支払っていました。また、家賃や光熱費も私の通帳からの引き落としです。
22年の9月からは月3万円ほどの少しのアルバイトの収入があります。
こんな状況ですので、さすがに仕事を探さないと。でも自信をもって再就職するためには、訓練を受講したい。でも、雇用保険はもう終わっている。ので基金訓練を受講したい。でも、生活資金には困る。ので訓練給付金はぜひ貰いたい。
と、いうわけなのですが、他の項目には全部該当するのですが、主たる生計者というところだけが、はっきりしません。
こんな状況なので、私が家計は結構支えていたわけですが、主たる生計者という項目には該当するでしょうか?
給付金がだめだったら、のんびり勉強する暇はないので、すぐにでも仕事を探さないとと思わないといけないですよね。どうでしょうか。詳しい方教えてください。
ちなみに、訓練を受けるのには問題なく、申し込みもすぐできる状態です。
可能性ありだと思われます。
世帯の主たる生計者については、原則的には、
ご主人と質問者さんと、どちらが収入が多いか一家の生計を担っているか、ということの証明とその判断になるわけですが、
要件を緩和する条件があります。次のとおりです。
構成員それぞれの昨年年収が200万円以下、かつ、世帯合計の昨年年収が300万円以下
これに当てはまっていれば、家族の中で誰か一人だけは世帯の主たる生計者に「みなす」ことができることになっています。
☆この内容の厚生労働省能力開発課長通知がハローワークに出されています。
ハローワークに行って、この状況を説明し、かつ、証明書類で証明しつつ再度ご相談をしてみてください。
世帯の主たる生計者については、原則的には、
ご主人と質問者さんと、どちらが収入が多いか一家の生計を担っているか、ということの証明とその判断になるわけですが、
要件を緩和する条件があります。次のとおりです。
構成員それぞれの昨年年収が200万円以下、かつ、世帯合計の昨年年収が300万円以下
これに当てはまっていれば、家族の中で誰か一人だけは世帯の主たる生計者に「みなす」ことができることになっています。
☆この内容の厚生労働省能力開発課長通知がハローワークに出されています。
ハローワークに行って、この状況を説明し、かつ、証明書類で証明しつつ再度ご相談をしてみてください。
解答お願いします。
会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。
それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
これは不正受
給にあたらないんですかね?
あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
これは不正受給ですよ(T_T)
結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか?
手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います
会社で働いてるアルバイトの子が失業保険をもらいながら働いています。
それはダメじゃないのと言うたら、[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
これは不正受
給にあたらないんですかね?
あと他の方も、失業保険をもらいながら働いてる人がいます、彼いわく・・[月7万以上、20日間以内だっだらバレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
これは不正受給ですよ(T_T)
結局どうなんですか?以外とタレコミ、雇用保険に加入しないとバレないもんなんですか?
手渡しだから大丈夫ともいっています、うーん詳しく教えてもらえたら助かります。結果次第で注意しようと思います
>>[週20時間以内の労働は問題ない]とのことでした。
具体的に、どう言ったのかがわかりませんが、それが、『就職とはみなされない範囲でのアルバイトであり、アルバイトをしたことはハローワークにちゃんと申告しているから問題ない』という意味で言っているのなら、別に違法ではありません。
しかし
>>バレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
という言葉のニュアンスからすると、アルバイト収入を申告しないでごまかしているということでしょうか。
そういう場合に、ばれるかどうかを言うのなら
まず、簡単にバレるのが、第三者によるハローワークへの通報。これは簡単、一発です。
それ以外に、放っていても自動的にばれることがあるかどうかについては、基本的に会社は給与をどのように経理処理して支払っているかによります。
手渡し、振込の別は関係ありません。
会社の経理が、アルバイト代を、賃金・報酬ということで処理していれば、今年の末か、年明けには、市区町村の役所、市民税課に、会社から給与支払い報告書が送られます。
市民税計算のために、給与所得はデータ化され、そのデータはハローワークや税務署からも見ることができるようになります。
ハローワークが、雇用保険の基本手当受給者について確認して、不明な課税標準所得があると見たら、ますバレます。
いまバレなくても、来年になってバレる。そういうケースも、多々あり得ます。
但し、会社が共謀して、バイト代を給与ではなくて、外注費などの経費にしていると、このバイト代収入については、受け取った本人が言わない限り、自動的にバレるような手続きの流れがありません。
考えられることとしては
この不正受給について、会社は何も関与せず、会社は雇用保険のことなど知らない。本人が勝手にばれないとおもっているだけだ、と言う場合は、年末の給与支払い報告を、会社から市役所に提出されて、来年の今頃になってからバレる、という可能性が高いでしょう。
もしも、会社が不正受給をごまかすことに手を貸していて、給与ではない外注費にして処理してあげよう、などとしていたら、当人と会社、ダブルで不正です。
ぜひ、貴方からハローワークに、この会社で、こういうことがされている。と通報しましょう。
具体的に、どう言ったのかがわかりませんが、それが、『就職とはみなされない範囲でのアルバイトであり、アルバイトをしたことはハローワークにちゃんと申告しているから問題ない』という意味で言っているのなら、別に違法ではありません。
しかし
>>バレないよ]と言っていました。(給料は手渡し)
という言葉のニュアンスからすると、アルバイト収入を申告しないでごまかしているということでしょうか。
そういう場合に、ばれるかどうかを言うのなら
まず、簡単にバレるのが、第三者によるハローワークへの通報。これは簡単、一発です。
それ以外に、放っていても自動的にばれることがあるかどうかについては、基本的に会社は給与をどのように経理処理して支払っているかによります。
手渡し、振込の別は関係ありません。
会社の経理が、アルバイト代を、賃金・報酬ということで処理していれば、今年の末か、年明けには、市区町村の役所、市民税課に、会社から給与支払い報告書が送られます。
市民税計算のために、給与所得はデータ化され、そのデータはハローワークや税務署からも見ることができるようになります。
ハローワークが、雇用保険の基本手当受給者について確認して、不明な課税標準所得があると見たら、ますバレます。
いまバレなくても、来年になってバレる。そういうケースも、多々あり得ます。
但し、会社が共謀して、バイト代を給与ではなくて、外注費などの経費にしていると、このバイト代収入については、受け取った本人が言わない限り、自動的にバレるような手続きの流れがありません。
考えられることとしては
この不正受給について、会社は何も関与せず、会社は雇用保険のことなど知らない。本人が勝手にばれないとおもっているだけだ、と言う場合は、年末の給与支払い報告を、会社から市役所に提出されて、来年の今頃になってからバレる、という可能性が高いでしょう。
もしも、会社が不正受給をごまかすことに手を貸していて、給与ではない外注費にして処理してあげよう、などとしていたら、当人と会社、ダブルで不正です。
ぜひ、貴方からハローワークに、この会社で、こういうことがされている。と通報しましょう。
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