今度、委託訓練若年者の選考試験があります。で、お聞きしたいこと幾つかあります。
試験はスーツの方がいいのか
面接と筆記どちらが優先か
私は離婚(子なし)して先の見通しが不安です。そうゆう理由は有利か
(失業保険受給中です。)
※募集人数20人中たぶん27人の応募者
お願いします。
試験はスーツの方がいいのか
面接と筆記どちらが優先か
私は離婚(子なし)して先の見通しが不安です。そうゆう理由は有利か
(失業保険受給中です。)
※募集人数20人中たぶん27人の応募者
お願いします。
委託先の人が面接担当者ですよね、スーツで行くほうが印象はよいと思います。
定員を7名オーバーのようですから全員合格というのはないだろうと思いますが、面接官も人情がありますから「ここで訓練を受けて○○○の資格を取り就業のチャンスを増やしたい」という熱意をアピールすると効果があると思います。個人的な意見ですが「先の見通しが不安」という“不安感”だけなら アピールしても効果はあまりないと思います。やはり“やる気”がないと…
ま、やる気があるのは当然なんですが。。
勉強したことをどういうふうに活かしていくかまで 自分は考えていますってことをアピールするのは効果があると思っています。(最初(7年前)に受けた1年間の訓練はこれで合格しました)
今年の春にも委託訓練を受けました。コンピュータ知識中級程度があること という条件での筆記試験でしたが、訓練が始まってみたら中級どころか初級知識もない人がゴロゴロしてました。
委託されたところは、受講人数によって『委託料』をもらってるはずで、定員割れさせることはまずありません。(自分が受けた訓練は定員20、受験者数19、受講者数20でした。おかしいでしょ?)
結論としては、面接と筆記どちらを優先選考かはむずかしいところですが、面接さえよければOK というのはありえません。
筆記の結果が同じくらいのふたりのどちらかから最後のひとりを選ぶならば、やはり面接の印象に左右されますよね。
若年者ということは30歳以下ですよね? 離婚歴の有無はあまり関係ないです。(離婚者は多いし、質問者さんはお子さんなしだから)
知りたいと思ってらっしゃることにピタリ答えてないとは感じますが、、ご容赦ください。
定員を7名オーバーのようですから全員合格というのはないだろうと思いますが、面接官も人情がありますから「ここで訓練を受けて○○○の資格を取り就業のチャンスを増やしたい」という熱意をアピールすると効果があると思います。個人的な意見ですが「先の見通しが不安」という“不安感”だけなら アピールしても効果はあまりないと思います。やはり“やる気”がないと…
ま、やる気があるのは当然なんですが。。
勉強したことをどういうふうに活かしていくかまで 自分は考えていますってことをアピールするのは効果があると思っています。(最初(7年前)に受けた1年間の訓練はこれで合格しました)
今年の春にも委託訓練を受けました。コンピュータ知識中級程度があること という条件での筆記試験でしたが、訓練が始まってみたら中級どころか初級知識もない人がゴロゴロしてました。
委託されたところは、受講人数によって『委託料』をもらってるはずで、定員割れさせることはまずありません。(自分が受けた訓練は定員20、受験者数19、受講者数20でした。おかしいでしょ?)
結論としては、面接と筆記どちらを優先選考かはむずかしいところですが、面接さえよければOK というのはありえません。
筆記の結果が同じくらいのふたりのどちらかから最後のひとりを選ぶならば、やはり面接の印象に左右されますよね。
若年者ということは30歳以下ですよね? 離婚歴の有無はあまり関係ないです。(離婚者は多いし、質問者さんはお子さんなしだから)
知りたいと思ってらっしゃることにピタリ答えてないとは感じますが、、ご容赦ください。
妊娠による失業保険の延長について。
結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)
その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。
産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
結婚により3月に会社を退職しました。
その後、扶養内ですぐにパート勤務する予定でしたので、失業保険を受給するつもりはありませんでした。扶養に
入る際、夫の会社規定により、失業保険受給権放棄の書類を提出しました。(ハローワークにてその旨伝え、放棄した内容のハンコを書類に押してもらいました)
その後、パートタイムでの職探しをしていた所5月に妊娠が発覚しました。
現在は職探しも出来ない状況です。
産後、もちろん早めに働く予定なのですが、この状況で失業保険の延長手続きは出来るのでしょうか?
受給権放棄してしまったら、例え妊娠していてももうその権利は完全になくなってしまったのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら、教えていただけると幸いです。
受給権放棄というのはハローワークの手続きではなく、あくまで健康保険の被扶養者になる際にその保険者が求める書類に過ぎないです。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
ですが、受給期間延期の申請手続きは、原則として「退職した翌日から30日目に経過したあとの さらに翌日から1ヶ月以内」です。
3月31日に退職されたのでしたら、4月30日から1ヶ月以内に手続きをしなければならなく、6月になった今では手続きは出来ません。
雇用保険について
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
雇用保険に加入しているのに失業保険の手当てが貰えないって普通なんですか?
お恥ずかしながら雇用保険の制度自体あまり把握していないので詳しい方どうかご教授下さい
下記の要件だともらえないですね。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
①雇用保険の加入期間が短い事。
原則として自己都合退職のような場合には、退職した日以前2年間に給与の支払基礎日数(給与の計算するためにカウントされる出勤日数又は有給日数等)が11日以上ある月が12カ月以上ある事が必要です。
ただし、会社都合の解雇や倒産で職を失った場合や、雇用契約が会社の都合で更新されなかったり、引っ越し等で通勤が困難になったことでの退職の場合は、退職した日以前に支払基礎日数が11日以上ある月が6か月以上ある事が必要になります。これは連続している必要が無く、病気で休業していて11日未満の月が途中あっても合計して12カ月又は6カ月あればいいです。
なので、上記の期間雇用保険に加入していないのであれば、失業保険の手当ては支給されません。
②ハローワークでの失業の認定日に失業している事。
失業保険の手当てといのは、退職してからハローワークに求職の申し込みをしてから就職活動を行い、ある一定の期間(約4週間毎の毎月28日に)で失業状態かどうかの認定をします。その認定がなされないと手当ては支給されないのです。
この認定も、指定される日の間にハローワークを通して就職活動する又は職業訓練を受けている事が条件となります。
当然その認定日に就職していれば、失業状態ではないので失業に関する手当てはもらえませんが、就職したことでの手当てはもらえます。
③待機期間中である事。
失業保険の手当ては、②の認定日の前に待機期間という事で、就職活動していても手当てを一切支給しないという期間があります。自己都合の退職の場合は、退職してから7日間と3カ月、会社都合等の理由での退職の場合、7日間が待機期間になり、その間は手当てが支給されず、それ以後の失業の認定日において失業状態であれば、手当てを支給します。
④受給期間(失業保険の手当てをもらえる期間)を過ぎて、申し込んだ事。
原則退職日から1年以内に失業保険の手当て給付の申し込みをしなければなりません。しかし、病気療養中や妊娠・出産等ですぐに申込みできないときは、ハローワークで受給期間の延長という形で手続きする事で、受給期間を延ばし、申し込みをする日を延長できます。
⑤過去に失業保険の手当てを受けていた事。
一度退職してから失業保険の手当てを受給しており、再就職しはいいけど、また退職してしまった場合、その退職していた会社で①の期間加入していないと手当てがもらえない事になります。要は、手当てを貰った段階で一定条件に該当していると、前の会社の保険加入期間がリセットされるわけです。
これら上記に該当すれば、一般的に手当てがもらえないわけです。
教えてください。
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。
失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)
そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)
簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
妻が結婚を理由に自己都合で退職しました。
失業保険給付を受ける為に、ハローワークに行き求職活動しておりましたが、第2回目の認定を受ける前に妊娠し、母子手帳を医療機関から頂きました。尚、認定期間中、妻は一切の収入がありませんでした。(失業給付を含めて)
そこで皆さんにご質問です。
子供が3歳になるまでの育児を含めた失業保険受給期間延長申請を行おうと考えておりますが、
①申請はいつ行った方が良いか?(第2回目の認定前?後?)
②その場合、失業保険はいつから受給されるのか?(育児終了まで失業給付が受けれないのか?)
③受給期間延長申請を行うと、失業保険の金額はどのように変わってくるのか?(基本手当は変わらないと思いますが)
簡単ですが、どなたかご存知の方、教えて頂けないでしょうか?
この手の申請は「事情が変わったらすぐ」がお約束なので
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。
変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。
延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)
「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。
延長しても受給額に変わりはありません。
早めの申請がいいんじゃないでしょうか。
変に2回目の認定後に申請に行くと
母子手帳には発行日が書いてあるんで
「アンタ、妊娠がわかってたのに2回目の認定をしに来たの?」と
とがめだてされる可能性もあるかと。
延長した失業保険の再受給は
申請した日から3年を限界に、「ご自身が認定を受けに行ける」と判断した時期ならいつでもOKです。
(ただし、産後8週間は法による強制休業期間なので申請は出来ません)
「認定日には子供を連れてハロワには行けない」などの事情もあるんで
(子連れでは就職する意思があると認定されない)
産後にお子さんを預ける予定がたってから行く、ということになるでしょう。
延長しても受給額に変わりはありません。
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