失業保険について
離職から過去2年間で1年以上とありますが
例えば今年の12月末に退職のケースで
2012年12月以降で1年間
2013年1月?5月 雇用保険加入(これより前から加入してました)
20
13年8月?11月 雇用保険受給
2014年1月?3月雇用保険加入
2014年8?12月雇用保険加入
という場合
12カ月になるのか、
2013年1?5月は無効になるのか。
受給資格になるかどうかおしえてください
また加入期間1年とは365日のことでしょうか?
360日などは無効なのでしょうか?
離職から過去2年間で1年以上とありますが
例えば今年の12月末に退職のケースで
2012年12月以降で1年間
2013年1月?5月 雇用保険加入(これより前から加入してました)
20
13年8月?11月 雇用保険受給
2014年1月?3月雇用保険加入
2014年8?12月雇用保険加入
という場合
12カ月になるのか、
2013年1?5月は無効になるのか。
受給資格になるかどうかおしえてください
また加入期間1年とは365日のことでしょうか?
360日などは無効なのでしょうか?
ちょっと認識がちがいます。
雇用保険の加入期間が通算で1年(365日です)
資格喪失から次に取得の場合1年以内であれば期間は通算されます
(その間失業手当などを受け取っていない場合)
>離職から過去2年間で1年以上とありますが
これは加入期間ではなくて、11日以上出勤した月が過去2年以内に12ヶ月です。
雇用保険の加入期間が通算で1年(365日です)
資格喪失から次に取得の場合1年以内であれば期間は通算されます
(その間失業手当などを受け取っていない場合)
>離職から過去2年間で1年以上とありますが
これは加入期間ではなくて、11日以上出勤した月が過去2年以内に12ヶ月です。
失業保険について
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
2月に結婚をしたため3/末日で会社を退職しました。4/1からは旦那の扶養に入る予定で手続きをしてもらっていたのですが、離職票がないと手続きができないとのことで退職後すぐ
入ることができず、また、離職票が届くのも遅く未だに扶養に入れていない状態です。
そんななか、おとといようやく離職票が届いたため、昨日失業保険の手続きをしにハローワークへ行ったところ、転居を伴う通勤困難の退職だったため待機期間なく5月から受給が可能と言われました。しかし、扶養に入っていると受給することは不正行為に当たるので扶養から外れてからまたハローワークに手続きし直しに来るよう言われました。
いま現在、私は旦那の扶養に入る手続きはまだ完了しておらず、どのような手続きをすれば良いかわかりません。これは、
①このまま旦那の扶養には入らず、国民保険、国民年金の手続きをするために4月中に区役所へ行き4月?加入し、失業手当の手続きを行う。
②4月中に扶養に入れてもらい、4月は旦那の扶養に入り、5月に入ってから国民保険、国民年金の手続きをし、扶養から外れてから失業手当の手続きをする。
のどちらかの方法を取るということなのでしょうか?一番良い方法があればぜひお力お貸しください(>_<)
求職者給付(旧失業保険)について、5月に支給されるのか、5月から受給開始になるのかは違うのですが。。。。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
また、扶養に入っているから求職者給付が受給できないのではなく、求職者給付を受給するの扶養に入れない場合があるが正解です。被扶養者でいながら、求職者給付を受給する元パートの方々はたくさんいます。
よって、扶養に入っているから求職者給付を受給すると、求職者給付の不正受給になるのではなく、
求職者給付を受給している期間、健康保険の被扶養者になれないのに被扶養者になっていることが違法となります。
既にハローワークにいって離職票を提出したのであれば、求職者給付の手続きは完了しているはずなのですけど、、、〇日に雇用保険受給資格者証を渡します、、、、とか言われませんでした?手続きが完了していないのに5月から支給されるとはハローワークは言いませんよ。。手続きが完了しないと次回の失業認定日が確定しませんので、扶養から外れてから求職の申し出をするのであれば、求職の申し出の日より7日間は待期期間となりますので、その期間も被扶養者になれるので、損をします。
それと求職者給付に待期期間はどんな理由であっても付きます。たとえ自己都合でも会社都合でも何が何でも7日間待期となり、待期期間がなく受給できることはありません。
まずは被扶養者の手続きを。。。
雇用保険受給資格者証のコピーを会社に提出し、ハローワークで求職の申し込みをしていない期間および、求職者給付が支給されない期間(待期期間)の被扶養者の手続きをします。同月内になってもたとえ1週間だけでも構いません。
4月1日から求職者給付の受給開始日(支給日ではない)までは被扶養者になれます。
その後、
受給開始日より被扶養者を外しますので再度、ご主人の会社で健康保険の被扶養者を外す手続きをします。
被扶養者から外れたら、国保、国年の手続きをするために市役所に行きます。
離職理由によっては、国保の減額制度がある場合もあります。また、国年についても世帯所得で判断されますが、免除制度もあります。役場窓口で確認できますので、有効に利用しましょう。
参考例>
3月31日退職
4月1日離職・・・被扶養者になる
4月15日ハローワークで求職の申し込み・・・待期7日間(4月21日)後、受給開始
4月1日~4月21日まで被扶養者。。
4月22日~求職者給付受給開始・・・4月22日から国保、国年の被保険者となる。
上記の日数はあくまでの参考ですので、あなたの行動した日時や、受給資格者証等の日時を当てはめてください。
内定ありの失業保険、再就職手当てに関して
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?
因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
お世話になります。
2012年2月末で現職との雇用契約が切れるため、現在再就職活動中です。
先日、幸いにも別の企業から内定を頂けたのですが、4/1からの勤務との提示でした。
結果的に3月中は無職になるのですが、この場合失業保険、若しくは再就職手当てなどは
支給してもらえるのでしょうか?
因みに求人案件はハローワーク経由ではなく、転職エージェントによるものです。
詳しい方がいらっしゃいましたら、是非お知恵をお貸し下さい。
2012/2/末退職が自己都合ならば、3/1~3/31までは、失業保険を申請されたとしても、失業保険は自己都合の場合、3カ月の給付制限後に支給されることになりますので、4/1に働き始めるのであれば、3カ月たってもいませんので、もらえません。
そして、再就職手当ですが、こちらは、離職手続きの前に、次の勤務先が決まってしまっている場合、再就職手当も出ません。
以上のことから、申請せず、次回退職されたときに、持ち越しされたほうがいいです。
3月中はアルバイト等短期で捜されたほうがいいかと思います。
補足のこと
会社都合なのですね・・・・。再就職手当は出ません。
失業保険については、就職活動をするという前提であるならば、離職票が届いて手続にいってそこから7日待機してそれから3/31までは支給があると思いますが。離職票がすぐに届かないと、手続にいけないので、その分もらう日数は目減りします。なにより説明会にも出席しないといけませんし、就職活動もしないといけませんし・・・・メリットとしてはどうでしょう?
次回に在職期間を上乗せされたほうがいいのでは?と思います。
そして、再就職手当ですが、こちらは、離職手続きの前に、次の勤務先が決まってしまっている場合、再就職手当も出ません。
以上のことから、申請せず、次回退職されたときに、持ち越しされたほうがいいです。
3月中はアルバイト等短期で捜されたほうがいいかと思います。
補足のこと
会社都合なのですね・・・・。再就職手当は出ません。
失業保険については、就職活動をするという前提であるならば、離職票が届いて手続にいってそこから7日待機してそれから3/31までは支給があると思いますが。離職票がすぐに届かないと、手続にいけないので、その分もらう日数は目減りします。なにより説明会にも出席しないといけませんし、就職活動もしないといけませんし・・・・メリットとしてはどうでしょう?
次回に在職期間を上乗せされたほうがいいのでは?と思います。
看護学生です。今まで、昼間は病院で働き、夜学校に行っていたのですが、実習が始まるので、退職する事になりました。この場合失業保険は貰えないのでしょうか?
准看護学生の時は学校の授業時間などを説明したところ、ある程度の条件(週何時間以上働けるなど)を満たしていたら、受給資格があると言われたのですが、同じような経験された方がいらっしゃいますか?
准看護学生の時は学校の授業時間などを説明したところ、ある程度の条件(週何時間以上働けるなど)を満たしていたら、受給資格があると言われたのですが、同じような経験された方がいらっしゃいますか?
失業保険は求職している人に支払われるもので、
学校が理由では支払われません。
求職活動が必要(証明必要)です。
何よりも、月1回の指定の認定日・時間に行かないとダメだから、
実習中は無理じゃないでしょうか。
まあ、実習を毎月休む・遅刻するという手がありますが、
皆しんどい中、あの人、毎月この日休んでるよね、って思わるかもしれません。
学校が理由では支払われません。
求職活動が必要(証明必要)です。
何よりも、月1回の指定の認定日・時間に行かないとダメだから、
実習中は無理じゃないでしょうか。
まあ、実習を毎月休む・遅刻するという手がありますが、
皆しんどい中、あの人、毎月この日休んでるよね、って思わるかもしれません。
失業保険の給付について
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?
解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。
ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
昨年(2012年)5月14日から働き始めて、10月末日に突然解雇を告げられ、その日限りで退職しました。
「自己都合にて退職する」との書類を書かされそうになりましたが、それについては拒否しました。
12月に離職票と退職証明書は送られてきました。
勤務期間は5月14日~11月30日となっていて、退職証明書には自己都合となっていました。
退職時に自己都合ではないとはっきり確認したので、気にはなったのですが、その会社は利益が絡まない相手にはあからさまに信じられない程、不愉快な対応をする事を知っていたので、申し立てをしないままでした。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
Q1.解雇を申し渡されたのは10月31日で今日限りと言われましたが、賃金は1ヵ月分は支払うとのことでした。離職票にも勤務期間は5月14日~11月30日となっていました。この場合給付の条件である6ヵ月を満たしいると言えるのでしょうか?
Q2.このような事はよくある事なのでしょうか?(解雇なのに自己都合として扱われること)
Q3.申し立てをした場合、実際は解雇なのに、自己都合で辞めていったと会社が言い張ったら個人は諦めるのが妥当なのでしょうか?
解雇の理由はトークのセンスがないので、という理由です。カウンセラー募集で採用されたのですが、かなり強引な営業方針の会社で産業カウンセラー等の資格を活かす仕事内容ではなかったため、合わないと判断されたと思われます。
ちなみに私は失業保険の給付を受けるより、一日も早く働き始めたいと思っているのですが、なかなか就職できずにこのような流れになっています。
先日、ハローワークで会社都合の解雇の場合は6ヵ月の勤務で失業保険の給付が受けられる、と聞き、労働基準局で申し立てをする事にしました。
↓
ハローワークの担当者が言ったのですか?
それは、おかしいな。
雇用保険(失業手当)については、労働基準監督署は管轄外ですよ。
本来はハローワークに対して、貴方が退職理由に対する異議申し立てを行います。
貴方は会社都合の経緯を説明します。
ハローワークから何らかの指示がある筈です。
最終判断はハロークークになります。
担当者も経験の少ない人がいます。
もう一度、ハローワークに確認する事をお勧めします。
---
おはよう。
担当者も経験の少ない人がいます。
もう一度、ハローワークに確認する事をお勧めします。
↓
ハローワークの担当者が言ったのですか?
それは、おかしいな。
雇用保険(失業手当)については、労働基準監督署は管轄外ですよ。
本来はハローワークに対して、貴方が退職理由に対する異議申し立てを行います。
貴方は会社都合の経緯を説明します。
ハローワークから何らかの指示がある筈です。
最終判断はハロークークになります。
担当者も経験の少ない人がいます。
もう一度、ハローワークに確認する事をお勧めします。
---
おはよう。
担当者も経験の少ない人がいます。
もう一度、ハローワークに確認する事をお勧めします。
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