健康保険の扶養について
12月25日で失業保険が切れ、1月15日に通帳に給付金が入っていました。
今国保に入っていますが、親の健康保険に入るには、いつから入れるのでしょうか?
あと、手続きに必要な書類は何でしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
12月25日で失業保険が切れ、1月15日に通帳に給付金が入っていました。
今国保に入っていますが、親の健康保険に入るには、いつから入れるのでしょうか?
あと、手続きに必要な書類は何でしょうか。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
雇用保険の受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
その翌日(12月26日)から健康保険の被扶養者になることができます。
受給資格者証の両面をコピーして親御さんに渡し、会社で手続きしてもらってください。
給付金の振込日は関係ありません。
《追記》
親御さんの加入している健康保険組合によっては、被扶養者異動届の提出日からしか扶養認定してくれない可能性もありますので、一日も早く親御さんに手続きをお願いして下さい。
その翌日(12月26日)から健康保険の被扶養者になることができます。
受給資格者証の両面をコピーして親御さんに渡し、会社で手続きしてもらってください。
給付金の振込日は関係ありません。
《追記》
親御さんの加入している健康保険組合によっては、被扶養者異動届の提出日からしか扶養認定してくれない可能性もありますので、一日も早く親御さんに手続きをお願いして下さい。
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。
すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?
受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。
24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。
現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。
お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…
よろしくお願いいたします。
①受給資格の決定には、まず過去2年間の雇用保険被保険者期間をみます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。
質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
②基本的には、過去2年間に勤務日数11日以上の月が12カ月以上有る事が条件。
③基本日額は、離職日以前直近で、給与支給が有った6カ月の賃金の合計を、180で割った金額をベースに、離職時年齢等から算出されます。
質問の部分ですが、
@紛失した離職票は、ハローワークで再発行出来ます。
@質問にある「24年度分の離職票」の提出を求められたのは、「25年度分」だけでは、資格決定の要件を満たさなかった(1か月足りない等)、又は「特定理由離職者」に該当するか否かの判断が微妙だったのかもしれません。
@妊娠・出産に伴い、「受給期間延長」の手続きは取られたようですので、就労可能であれば、受給資格決定の手続きに出向きましょう。決定日を含んで7日間は「待機期間」。その翌日から支給開始です。実際にはその後の「認定日」で失業認定を受けた日数×基本日額の金額が、認定日から約1週間後に振込になります。早く受給したいなら、資格決定手続きは早くした方が良いです。認定の基準は28日毎ですが、初回認定での支給額はタイミングによって、数日分~15日分とばらつきます。
自己都合で退職しました。失業保険が下りる迄アルバイトする予定でしたが、4日以上の勤務なら雇用保険・健康保険に入って貰うと言われました。入ってしまうと就職となり失業保険の申請出来ませんか?
失業保険の給付は、来年になってしまいます。勿論、その間のアルバイト申請はするつもりでした。しかし、保険に加入してしまったら、就職とみなされ、失業の申請は出来ないのでしょうか?また、その権限を失効してしまうばかりか、バイトの給料を基に次回失業計算されてしまうのではないかと心配になりました。諦めてバイトはしない方がいいでしょうか?
失業保険の給付は、来年になってしまいます。勿論、その間のアルバイト申請はするつもりでした。しかし、保険に加入してしまったら、就職とみなされ、失業の申請は出来ないのでしょうか?また、その権限を失効してしまうばかりか、バイトの給料を基に次回失業計算されてしまうのではないかと心配になりました。諦めてバイトはしない方がいいでしょうか?
前の方が回答されたとおりです。
今回受給資格を取得していた場合(ハローワークで受給資格者証を貰った場合です)、次の受給資格を得るためには12ヶ月以上の加入が必要ですが、今回基本手当などを全く受給しなければ次回の基本手当の支給日数を計算する際の加入期間はリセットされずに通算されます。
なので、今回はアルバイトをしてしまって、その間に長く働くつもりの次の就職先を探してはどうでしょうか。失業保険は、その就職先で何かあった時のために加入期間を貯めておけばいいと思います。
今回受給資格を取得していた場合(ハローワークで受給資格者証を貰った場合です)、次の受給資格を得るためには12ヶ月以上の加入が必要ですが、今回基本手当などを全く受給しなければ次回の基本手当の支給日数を計算する際の加入期間はリセットされずに通算されます。
なので、今回はアルバイトをしてしまって、その間に長く働くつもりの次の就職先を探してはどうでしょうか。失業保険は、その就職先で何かあった時のために加入期間を貯めておけばいいと思います。
失業保険について。失業保険について質問があります。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
先日、派遣で働いていた会社を契約満了のため退職しました。
退職日 7/11
入社日 10/16ですので、
⑧被保険者期間算定対象期間は
9列、
⑨賃金支払基礎日数は11日以上のものが9列ありました。
しかし、窓口で前職分は8ヶ月にしかならないと言われました。
また、前々職パートでしたが週3日、1日7時間で約1年働いており雇用保険も支払っていましたが、前々職ではカウント出来る月はないと言われました。
前々職の分の雇用保険被保険者離職表2は紛失してしまい持って行っていないのですが、窓口の方に前々職の賃金支払基礎日数は分かるのでしょうか?
また、私の知識不足は承知しておりますが、やはり私の場合は失業保険は貰えないのでしょうか。
1.
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていくと、7/11~6/12、6/11~5/12……となります。
11/11~10/16は丸1ヶ月ないので切り捨てです。
それだと「8ヶ月」しかありませんね?
※賃金の対象になった日数が11日以上あれば「1/2ヶ月」にはなりますが。
2.
ご存じのようですが、上で説明した「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
3.
「前々職」の期間に関する説明がありませんが……。
・数える対象になるのは、最後の離職日以前2年以内にあるものです。
2014年7月11日離職なら、2012年7月12日以降です。
・離職後、職安に離職票を提出し、受給のための手続きをしていたなら、それ以前の期間は数えられません。
何の手当も受けていなくてもです。
離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていくと、7/11~6/12、6/11~5/12……となります。
11/11~10/16は丸1ヶ月ないので切り捨てです。
それだと「8ヶ月」しかありませんね?
※賃金の対象になった日数が11日以上あれば「1/2ヶ月」にはなりますが。
2.
ご存じのようですが、上で説明した「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
3.
「前々職」の期間に関する説明がありませんが……。
・数える対象になるのは、最後の離職日以前2年以内にあるものです。
2014年7月11日離職なら、2012年7月12日以降です。
・離職後、職安に離職票を提出し、受給のための手続きをしていたなら、それ以前の期間は数えられません。
何の手当も受けていなくてもです。
失業保険についてお伺いします。
会社の環境が悪かった為やむを得ず退職(傷病により)しました。この場合医師の証明があれば、3カ月待たずに失業保険を受
給できると言われました。どれぐらい早く受給できるのでしょうか?初回説明会は10月27日です。又、勤続年数2年と3カ月な
のですが、受給できる総額はいくらですか?月いくらずつもらえるのでしょうか。また、傷病手当もまだもらえるかもしれないのです
が、失業保険と同時にはもらえないということで、失業保険の受給の延長をしたほうがいいですか。どのようにすれば良いのでしょ
うか。今からでもできますか。
細かいですが宜しくお願い致します。
会社の環境が悪かった為やむを得ず退職(傷病により)しました。この場合医師の証明があれば、3カ月待たずに失業保険を受
給できると言われました。どれぐらい早く受給できるのでしょうか?初回説明会は10月27日です。又、勤続年数2年と3カ月な
のですが、受給できる総額はいくらですか?月いくらずつもらえるのでしょうか。また、傷病手当もまだもらえるかもしれないのです
が、失業保険と同時にはもらえないということで、失業保険の受給の延長をしたほうがいいですか。どのようにすれば良いのでしょ
うか。今からでもできますか。
細かいですが宜しくお願い致します。
>どれぐらい早く受給できるのでしょうか?
一般の自己都合退職の人は、ハローワークで求職の申込と失業手当受給申請手続きをしても、待期期間(7日間)+3か月間を経過してからでないと失業手当を受給出来ません。傷病により離職したが、働けるようになりハローワークで求職の申込と失業手当受給申請手続きをすれば、待期期間後の失業期間から受給出来ます。つまり、3か月早く受給出来ます。
>月いくらずつもらえるのでしょうか。
説明会に出席すれば、「雇用保険受給資格者証」という書類をくれますが、その書類に支給される「失業手当の日額」が書かれていますので、それをご覧下さい。なお、所定給付日数は、勤続期間から90日となりますので、総額は次の算式で求めます。
失業手当日額×90日
なお、給付は原則として1回につき、28日分が支給されます。
>また、傷病手当もまだもらえるかもしれないのですが、
>今からでもできますか。
初回説明会の日程が決まっているということは、ハローワークで求職の申込をし、失業手当の受給手続きも行ったこととなります。
求職の申込が出来たということは、労働する意思と能力があったことを意味します。
一方、傷病手当金は、退職日から引き続き労務不能状態にないと支給されません。つまり、傷病による労務不能の期間がなくなったため、退職後の傷病手当金の受給要件を欠くこととなり、傷病手当金を受給することは出来ません。
一般の自己都合退職の人は、ハローワークで求職の申込と失業手当受給申請手続きをしても、待期期間(7日間)+3か月間を経過してからでないと失業手当を受給出来ません。傷病により離職したが、働けるようになりハローワークで求職の申込と失業手当受給申請手続きをすれば、待期期間後の失業期間から受給出来ます。つまり、3か月早く受給出来ます。
>月いくらずつもらえるのでしょうか。
説明会に出席すれば、「雇用保険受給資格者証」という書類をくれますが、その書類に支給される「失業手当の日額」が書かれていますので、それをご覧下さい。なお、所定給付日数は、勤続期間から90日となりますので、総額は次の算式で求めます。
失業手当日額×90日
なお、給付は原則として1回につき、28日分が支給されます。
>また、傷病手当もまだもらえるかもしれないのですが、
>今からでもできますか。
初回説明会の日程が決まっているということは、ハローワークで求職の申込をし、失業手当の受給手続きも行ったこととなります。
求職の申込が出来たということは、労働する意思と能力があったことを意味します。
一方、傷病手当金は、退職日から引き続き労務不能状態にないと支給されません。つまり、傷病による労務不能の期間がなくなったため、退職後の傷病手当金の受給要件を欠くこととなり、傷病手当金を受給することは出来ません。
失業保険申請の際に持参する雇用保険被保険者証について。
派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。
この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。
この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?
よろしくお願いします。
派遣で
①2012年5月14日?7月31日
②2012年10月10日?2013年9月20日
上記の期間雇用保険に加入しておりました。派遣元の会社は同
じですが職場は違います。
この度失業保険の申請をすることになり、雇用保険被保険者証を持参する運びとなったのですが、直近の②の被保険者証は持っていますが、以前の①の被保険者証は紛失してしまっていることに気付きました。(正直発行されたのかどうかもうろ覚えです)
被保険者番号が同じかどうかはわかりません。
この場合
②の被保険者証のみ持っていけば過去分も照会してくれるでしょうか?
それとも①の被保険者証を再発行しなければなりませんか?
もし必要な場合、失業保険の申請と同時にできますか?
よろしくお願いします。
失業保険という保険はありません。
雇用保険被保険者証は雇用保険ですよ。。
失業給付も雇用保険です。
雇用保険被保険者証は、あなたは現在、この会社に雇われていて雇用保険の被保険者ですという証明書です。それでは失業給付は受けられません。
離職票がないと失業したという証明ができません。
会社に、離職票の発行を依頼してください。
雇用保険被保険者証は雇用保険ですよ。。
失業給付も雇用保険です。
雇用保険被保険者証は、あなたは現在、この会社に雇われていて雇用保険の被保険者ですという証明書です。それでは失業給付は受けられません。
離職票がないと失業したという証明ができません。
会社に、離職票の発行を依頼してください。
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