傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当について

今現在、会社に所属している従業員です。

2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から算定したためなのですが、2010年4月5月は有給で給与があり、6月分は欠勤でした(無給です)。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年6月は無給となり、傷病手当の算定が1か月分、無給で計算されたようです。
これは、正当な算定なのでしょうか?
何か、元の傷病手当金額となる解決方法はありませんでしょうか?


②失業保険について

会社からは、健康保険と厚生年金の半額分だけを請求され、毎月納めています(雇用保険は2010年6月から払っていません)
※健康保険から、傷病手当を受給しており、今年の9月までは受給できることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

失業手当について調べたのですが、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。なお、休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されますが、雇用保険加入者であることは間違いではないので、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

この場合、休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
2010年5月に有給を取得してしまうと、雇用保険は1か月分のみとして、算定されてしまうのでしょうか?

ちなみに、傷病中なので就労不可となり、医師から就労可能の診断書が出ないと失業保険が受給できないことは知っています。
法的にどうなのかを、詳しい方に教えていただきたく質問させていただきました。

以上2点について、詳しい方、ご教授お願い致します。
「傷病手当」は雇用保険の制度で、失業者に支給されるものです。
健康保険の「傷病手当金」とは別の制度です。

1.傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とします。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されます。

質問者さんは、賃金額や欠勤した期間、締め日・給料日を示していませんので、標準報酬月額の改定が正しかったかどうか判断できません。

2.「雇用保険」の「基本手当」ですね。

・あなたには有休を取れる余地がないと思いますが?
休職期間満了時点で復帰できないものは退職なら、満了時点で退職ですから、あなたの考えるようにその後に有休を取ることは不可能です。
また、休職中は労働義務がないので有休を取れません。

・〉休職を始めてから退職する期間は、雇用保険料は免除されます
されません。
賃金額が0だから、結果として保険料も0になるだけです。

〉休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が……発行されることを確認しています。
違います。
「賃金額が離職票に記載される」のであって、「賃金額を元に発行される」のではありません。

〉休職前とはいつからいつまでになるのでしょうか?
賃金計算期間(締め日の翌日から次の締め日まで)が区切りになります。
実質的に休職直前の締め日からさかのぼった、各賃金計算期間のうち、期間内に賃金計算基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。
休業手当と失業保険は同時に受給できますか?
派遣で仕事をしています。
12月末までの契約でしたが、10月末で辞めてほしいと言われました。
派遣会社の担当さんは仕事が決まらない場合は休業手当を支給できるように話をしてくれる。
と言っていました。
仕事が決まらなかった場合、休業手当だけでは生活できません…
失業保険も同時に受給することはできるのでしょうか?

あと、今回の解雇は会社都合になるのですが、失業保険を受給する場合すぐ受給できるのでしょうか?
出来ないでしょう。休業の手当てが支払われているなら失業していません。
会社都合による休業補償がされているわけですが、労働者が空いた時間で働いて利益を得たら、本来会社に労働提供する時間で得た利益ですから、会社に返すのが原則でしょう。その場合、6割休業補償が出ているなら残り4割を超えた分を会社に回さないといけない計算となるのでしょうか。(交渉可能と思われますので交渉すればよろしいと思います。)会社の仕事がないから外で取ってきてあげてる感じですかね。

休業補償が労働者が労働の提供の準備をしているところ会社の都合で労働力の提供債務の履行が出来なかったと捕らえ、民法の債務の本旨に従った履行により休業補償を受けられるのだ、との考えに基づけば、労働債務をまぬかれたことにより(空いた時間で)得た利益は会社に返還しなければならないということになるでしょうか。

民法第536条第2項「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」
職業訓練校に通う際の給付金について質問します。

今月末から訓練校に通う事になりました。

ハローワークで手続きする際に給付金について説明を受けたのですが、同居してる彼の年収が300以上あるから私が無収入でも給付金は貰えないと言われました。


私には昔トラブルに遭い借金が100万程あり、家賃は彼に出して貰っているとはいえ、今までは傷病手当てと失業保険で借金返済と生活をしてきました。
彼には昔の借金の話しはしてません。
私には貯金はありません。

こういった状況でも給付金は貰えないのでしょうか?


アルバイトをしながら通う事にしていますが、働く事に必死になってしまうのでは?と彼に言われています。


確かに貰えると多少楽になり土日のアルバイトだけでも良くなるのですが。

同居してるとはいえ、他人の彼に家賃も迷惑掛けていくのも悪いので、訓練校に通うのは良いけど生活費どうしようと悩んでいます。


やはり他人であっても世帯主は個々にしてますが給付金は貰えないのでしょうか?


説明が上手く出来ず申し訳ありませんがアドバイスお願いしますm(_ _)m
厳しいことをいいますが、給付金の受給は、やめたほうがよいと思います。今は、訓練校での勉強に専念してください。あなたが訓練を受けることができるということは、訓練を受けることができなかった人もいるのですから。その人達の分もがんばったほうが良いと思いますよ。バイトをして、少しでも生活の足しにしようとする考えは良いと思います。ですが、訓練は、簡単なものではありません。実践的なことや技術的なことを学び、訓練終了後には、すぐにでも働けるようなカリキュラムになっているはずです。
あなたが、本当に1日でも早く就職したいと思うのならば、事情を彼氏に話して、勉強に専念し、金銭的なことは、彼氏に支援してもらったほうが良いです。支援してもらったお金は、働いて必ず返すようにして。
というか、彼氏は、あなたが何かを隠していることに気づいていると思いますよ。働いていたのに、貯金もなく生活費も彼氏が出しているとなると・・・。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?

※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。

詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。

法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。

気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。

(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])

給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。

解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)

次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。

配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権

昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。

①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。

つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。

②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。

③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。

④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)

配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
退職前後の傷病手当について。現在傷病手当の振込み待ちの状態で、2回目の書類も提出しました。会社には1年半ほど勤めていて、今年の6月2日から休職扱いになっています。8月20日には退職するか、
今までのように働くか(8時~ほぼ終電までの時間)の決断を迫られています。うつ病の原因が会社なので、長時間働ける気がしません。ので、退職になると思います。これから、7月21日から8月20日までの期間の傷病手当の書類は提出しようと思っております。よく、退職後の傷病手当と耳にしますが、失業保険との兼ね合いがわかりにくく、ハローワークに何の延長手当てを出しにいくのか、また出さなければどうなるのかがわかりません。また、扶養家族に入っても傷病手当は受けれるのでしょうか?
退職後は、病院の先生の書き込みだけで傷病手当を受けられるのか。手続きが、いろいろあってどうしたらよいのか分かりません。どなたか教えてください。宜しくお願いいたします。
「健康保険」の「傷病手当金」でしょうか。「雇用保険」の「傷病手当」でしょうか。

これらは、異なる給付制度です。どちらでしょうか。
再就職手当について

再就職手当の対象になるかどうか質問させていただきます。


私は現在、失業保険の給付制限期間中です。就職活動と同時に生活費を稼ぐため、ハローワークでアルバイトを探し、5月初めから週3日働いていました。 そうしましたら、来週(6月4日)から週5日、フルでアルバイトに来てくれないかとお願いされました。
今後社員登用もあるということなので、ここで頑張るつもりです。

このような場合は再就職手当(就業手当?)の対象となりますでしょうか?

ちなみに、週5日勤務で35時間、本来給付制限は7月中旬までです。
これはちょっと特殊なケースかと思います。
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合
(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって
雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数
(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が
所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり
一定の要件に該当する場合に支給されます。

と記載がありました・・・

一番はハローワークで、確認する事です・・・
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