妊婦の失業保険給付について

先月出産のため、パートで働いていた職場を退職しました。
退職した次の日から、主人の扶養に入れるように、退職証明書を渡し、手続きをしてもらいました。
その後、妊婦でも妊娠期間が終了した後になら失業給付?が受給できると知りました。
離職票は手元にあって、退職した日からもまだ一ヶ月はたっていません。
扶養の手続きはしてしまったのですが、この場合出産後に給付を受給できますか?
延長申請をしましょう。

延長申請をすれば最大四年まで引き延ばせます。

退職後一カ月経過してからでないと手続きが出来ないので、一カ月経過したら離職票、印鑑、母子手帳を持ってハローワークへ行ってください。ちなみに退社してから一カ月後からでないと申請は出来ませんが、その日から一か月が申請期限なのでお忘れなく。
雇用保険失業給付について、分からないので、教えてください。
平成19年10月1日以降に離職したひと。
原則…離職の日以前2年間に、下記①②の2つの要件を満たしている事。

①雇用保険に加入してた期間が満12ヵ月以上あること。
②離職日からさかのぼって1ヵ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が、11日以上ある月が12ヵ月以上あること。

と書いてあるのですが、私は、19年10月1日に転職して、21年1月31日いっぱいで、妊娠出産の為、退職して、これから、失業保険の延長をしようと思い、説明書を見てたのですが、「離職の日以前2年間に要件を満たしている事」と書いてあり、私の場合、2年間そこの職場では働いてないので、資格は無いって事でしょうか?

無知でホントにすみません。以前とは違っているので、分からなくなってしまいました。
宜しくお願いします。
大丈夫です、受給資格あります。12ヶ月以上雇用保険に入っており、かつ11日以上出勤していれば大丈夫です。

しかもあなたの場合、妊娠出産のための退職ですので、6ヶ月以上の加入でokです。その代わり、退職してから30日以上至った日の翌日から起算して1カ月以内に職安に行って延長手続きしましょう。

といっても、実際のところ離職票届いたら、すぐに行っても職安では手続きしてくれると思います。延長の手続き自体は30日たってから職安側がしますので、30日経過したら職安から手続き完了した離職票が送られてきます。

雇用保険受給の際の詳しい手続きに関しては、職安が説明してくれるので、そのとき確認しましょう。
失業保険 延長期間について
平成19年6月30日に妊娠のため受給延長の手続きをしました。
最大延長可能期限日が平成22年5月31日となっているのですが
そろそろ職探しをしようと思い受給手続きをしようと思うのですが
5月31日までに受給し終わらないと満額受給できないという
意味なのでしょうか?

延長は最長4年間ですよね?!
> 延長は最長4年間ですよね?!

いいえ!違いますよ。
延長は最長3年です。
おそらくあなたは19年5月31日付で退職されたのでしょう。
その為、その翌日から3年間、つまり22年5月31日までが最大延長期間ということになるのです。

残り1年は本来の受給期間となります。
本来ならばこの受給期間は退職した翌日から1年間となるのですが、あなたの場合は延長していたので、3年過ぎたら本来の受給期間に突入しますよということになります。
また、例えば延長して2年目で働けるようになって手続きした場合、働けるようになって延長が終了したわけですから、手続きした日が受給期間の開始となります。
早めに働けるようになって手続きに行けばその日からが受給期間となりますが、もし3年過ぎて手続きに行かなかった場合は自動的に受給期間に入り、延長してからちょうど4年で有効期限が完全に切れてしまいますよという意味です。
例えば、延長してから3年半以上経って(ギリギリに)手続きに行ったりすると、全部貰えないこともあり得るわけです。

分かりますか?

所定給付日数(最大限受給できる日数)がよほど長くない限りは今年6月以降すぐ手続きに行く必要はありません(若干受給期間に入ってても構いません)が、受給期間には入ってますから早めに就職活動ができる体制を整えておく必要はあるでしょう。

受給期間中に手続き~貰い終わるまでが入らなければ、所定給付日数分全てを受給することはできません。
もちろん、途中でお仕事が決まったりした場合等も全部貰えるわけではありませんが。

あなたの場合、まだ受給期間には入っていませんし、これから手続きで全然問題ありませんよ。
もし仮に2月に手続きに行けば、手続きに行った日からが受給期間となり、1年後が受給期間満了日となるだけのはなしです。


分かりづらいかもしれませんが、ご参考になさってください。
派遣スタッフの失業保険について
現在、派遣で働いていますが今月末で契約が終わります。派遣の場合でも失業保険をもらえるとネットで見たのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか?
状況として…契約更新の依頼が会社側からあったとき(8/31)に気持ちに余裕がなく、更新しないと書面を交わしてしまいました。
その翌日(9/1)にやはり継続したい旨を伝えたところ、検討するといわれ結局本日(9/6)になって契約はナシと言われました。
仕事の能力はあるけれど、何かしら不満をかかえたまま継続してもお互いのためにならないからという理由でした。
自分が出した書面がすべてなので仕方ないことですが、この状況では自分の意思ではなく会社に見捨てられたような気持ちが大きく、今までの自分を否定されたようで辛いです。
今の仕事は2年間やっております。雇用保険も加入しています。
派遣会社からは『次にやりたい事を探すアクションを起こし、一歩踏み出すよう・・・応援しています』とメールが来ました。
10月以降も仕事をしたい旨は伝えてありますが、そのメール以降仕事の紹介等は今のところありません。
この先がとても不安で…。ハローワークのサイトを見ましたが書いてあることが難しく、よくわかりませんでした。こういった状況が自己都合なのか会社都合の退職かどちらに当てはまるかも見当がつかず…。
同じような経験をされた方や、失業保険について詳しくお知りの方がいらっしゃいましたらお知恵を拝借できないでしょうか。
よろしくお願い致します。
失業した場合ハローワークに行き失業したから失業保険を受けたいと述べればいいですよ。
その後必要な事はハローワークの人が詳しく説明してくれます。

ハローワークで以下の点を述べればOKです。


「今の派遣の仕事が契約不成立で仕事が無くなったので、次の仕事が決まるまで失業保険の申請をしたいです。
失業保険の申請をするにはどうすればよろしいですか?」

これでOKです。


そうすればハローワークに登録するように説明されますので、
ハローワークに登録をして、求職中の状態にします。
求職する気の無い方には失業保険は支払われないので、必ずハローワークに登録してくださいね。


ハローワークに行く際必要な書類等は以下の通りです。


<提出書類>

・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)
お世話になります。失業保険の受給期間満了についての助言お願いします。
お世話になります
34歳 独身 一身上の都合により親兄弟との交流はありません。

昨年、H25/6 会社都合により離職となり
(うつ病悪化の為か会社からの解雇通知により)
翌月H25/7よりH25/12まで 失業保険をもらっていました。
資格取得年月日 H24/5/10 離職年月日H25/6/27 求職年月日H25/7/4とあります。
就職活動をしていましたが 14年ほど付き合いしている うつ病の加減により再就職が難しく
再就職できないまま 個別延長が認められH25/12で受給期間満了となり 収入源がなくなりました。
在住最寄のハローワークにて 病気により再就職が難しく受給期間延長はできないのか相談したところ
失業保険 初回認定日以降の障害認定は認められなく 初回申請の記録でもあれば まだお話の余地はありますが
こちらはあくまでも 障害手帳のみでの判断となりますと 帰ってきました。

ハローワークの その回答より市役所に相談記録がないものかと調べましたが
役所調べより 障害等級初回申請日H25/8/29 精神障害等級3級/初回交付日H25/9/25
それ以前より 役所に相談していましたが 相談記録は無いそうです。

以前より障害手帳を持つことを考えていましたが 抵抗があり申請に至りませんでしたが 受給期間中に 症状の悪化が気になり思い切って申請ました。早くに申請していればと…
現在は障害年金でしょうか?年金事務所に相談と
市役所に生活相談をしていますが やはり一般的生活を送りたいので
今後の自分への保険として相談のみとしています。

一般生活を送りたいと思いつつ 病気のことから やはり一般就職は難しく
今の自分を受け入れ 障害者枠での就職活動をしていくしかないのでしょう

再就職先がすぐに決まればいいのですが
現実、お恥ずかしい話 生活費もままならない状態で 再就職までなにかの援助で生活するしかない状態です。

色々なところに足を運び 相談していますが対面して話るすのことに少し難あるので上手く話できず 相談が解決されず こちらへ質問投稿させていただきました。

助言あれば よろしくお願いします。
知り合いで、手帳を提示したのに関わらず(手続きした職員さんのミス)通常の給付日数扱いをされ、数年後に手帳を提示すれば給付日数が大幅に変わることを知ったものの時効と対応された方がいます。
最終的には自分の知識がないことを反省し、泣き寝入りになりました。

さて、質問者さんは手続き時に手帳がなかった状態ですので相手方のミスとは言えません。
稀に手帳がなくても障害者として手続きされるケースはあるようですが、あくまでも稀です。
どちらにしろ、手続き時の対応になりますので、過ぎたものに関しては何も出来ません。

給付期間の延長というのは、給付日数が延びることではなく、出産や病気等ですぐには働けない方が働けるようになるまでの間受給する有効期限を延長するもので、受給日数を延ばすという意味ではありません。
なので、あなたの場合は対象外です。

現在のあなたが出来る対応としては…
どこへ行っても生活保護と障害年金くらいしか精神の方を助ける制度はないような気がします(稀に市区町村で精神の方向け制度がありますが、ほとんどが身体や知的の方向けです)。

今の詳しい病状が分からないので一概には言えませんが、寝込む等でないのであれば職業訓練への応募という手もあります。
職業訓練中で体や心を整えながら手に職をつける→就職へという道も。
ちなみに、職業訓練には通常訓練と、障害者専用の職業訓練があります。

一部制度や障害者ということに抵抗を感じているようですが、まずは自分を受け入れ、あなたが生きていける環境をつくることが大事です。
主治医と相談の上、各制度を詳しく調べてみてください。
応援しています。
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