今まで掛け持ちのバイトをしていたのですが、雇用保険を掛けていた方を辞めました。今は週6、
2時間のバイトだけやっているのですがこの場合失業保険をもらって職業訓練を受けれないでしょうか?掛けていた期間が9ヶ月くらいなのですがどうなのでしょう?
雇用保険加入期間が12カ月でないと
失業給付の条件にはなりません…(解雇、倒産での退職ではないですよね?!)

ただし、受給者ではないということになりますから
基金訓練は受講できますよ。
もう少し条件が加わりますが…

今は、受給者→社会人経験者、
非受給者?→社会人未経験者つまり、資格や技術習得が薄い
ということで、この非受給者のための訓練の方に重点を置いてます。
職業訓練についての質問です。
今、アルバイトをしているのですが(準社員)
12月いっぱいで辞める予定です。
仕事を探していますが、希望は事務関係で、エクセルなどが
あまり詳しくないので
職業訓練を受けたいと思っています。
保険に入ってはいたのですが、
2月からなので(1年未満)
受講しながら、失業保険などもらえないのでしょうか?

ご回答宜しくお願いします
自己都合なら雇用保険が1年未満なので失業手当はもらえません。
会社都合なら失業手当を頂きながら職業訓練に通えます。
いつも有難うございます。
失業保険の受け取りについて質問させて頂きます。

色々自分なりに調べたのですが私の場合

①特定理由離職者(結婚を伴う住所変更のため通勤困難となる)

②被保
険者期間5年半

↑上記のようになるので3ヶ月間の給付制限は発生しないと思うのですが給付日数に疑問があります。

給付日数が特定受給資格者と同じ扱いになるには被保険者期間が6ヶ月以上1年未満の場合のみというのは私の場合は適用外になるのでしょうか

被保険者期間が長い人が損をするように思えて納得できません。

私解釈が悪いのか…
御指南よろしくお願い致します。
こんばんは

主様が 解雇でも、主様の働いていた会社が 倒産・・でもなく

主様が 自己退職なされたからではないでしょうか?主様の都合退職になるのです

確か 10年以上 失業保険を払ってない人は 3か月分の給付金だと思います

違っていたら ごめんなさい。ハローワークで説明ありませんでしたか?
6ヶ月未満の失業保険に関して
私は会社都合により今月20日で失業します。4月から雇用保険に入っていますが3ヶ月しか加入期間がありません。しかし、去年の6月から8月まで3ヶ月間雇用保険に入っていたのですが、この分を合算して6ヶ月とみなしてもらうことはできるのでしょうか
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
なお、倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。

残念ですが、過去1年で5か月の加入ですから、受給できません。
また1月とは、退職した日から遡って計算し、11日以上の出勤した時に1月とされます。

6/20~5/21
5/20~4/21
失業保険の計算方法について教えてください。
8月 11日勤務 120000円
7月 12日勤務 130000円
6月 13日労働 110000円
5月 14日勤務 120000円
4月 13日勤務 100000円
3月 15日勤務 130000円


四捨五入していますが、離職票に上記のように書いている場合の失業保険の
計算は日給での計算式になるのでしょうか?
その場合いくらになるのか教えてください。恥ずかしながら計算が苦手でわかりません。
離職理由は会社都合です。現在30代後半で勤務8ヶ月です。
アドバイス宜しくお願いします。
・12+13+11+12+10+13=71

・710,000円÷180=3,944円(賃金日額)

となり、

・3,944円×80%=3,155円(基本手当日額)

でしょうか。


改訂があったので、もう少し低いかもしれません(泣)
(20円くらい?)

ご年齢が30代後半、雇用保険加入期間1年未満で、会社都合、給付日数90日で給付制限無しですね。

ご参考までに。
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