最近の生活保護費の具体的な金額は一人当たりどれほどですか。一昨年の派遣村でも○○円貰ったなんてよく言ってましたので。独り者だったら概ね12~15万/月が相場というところですか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。
傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。
金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
実際にこれほどならば、職安からの失業保険のひと月当たりの額とそうそう変わらない、最低賃金のアルバイトとか日雇い派遣なんかよりも日給や時給で見比べると高額になっている、これが金額としての生活保護費となっており、それゆえに派遣切りで職を失った20~40代の人々が低賃金の仕事を避けて生活保護に頼ろうとしている、、となっているのですか。
傷病者でない普通に働くことができる人間が生活をするに当たり、低賃金の仕事(日雇い派遣など)をするのと、公的な税金からまかなわれている生活保護、どっちがよいものといえるのですか。
金額として、生活保護>仕事での報酬、、という問題点になっているとも言えますか。
家賃を除くと月8万円程度です。家賃は各自治体で上限が決められているので、それ以下の借家に住まなければいけません。
最低賃金で働くことがいいのか、生活保護どちらがいいのかということではありません。現在依然として雇用情勢は厳しいので、働きたくても仕事がない。お金がないから住むところ、食べるものに困るというひとのために生活保護はあります。
疾病、障害で働けないひとを除けば、働くこと、求職活動の状況は当然チェックされます。
例として自己破産は数十万円の現金の所有は認めますが生活保護は認めません。貯金もしてはいけないし、保険はすべて解約。生活必需品以外は所有できません。
生活保護と最低賃金の定めは法律が別ですから「格差」のようなものが生じているかもしれません。一生懸命働いているひとにとって生活保護者はうらめしい存在なのかもしれません。一部の不正受給のようなことはもっと正していくべきだと思います。
しかし私は、最低賃金ぎりぎりで働かせ、他人から感謝されることもない、充実感も得られない、人間関係も希薄になる仕事を強いている企業や法律、体制の方がおかしいんじゃないかと思います。派遣法が改正されましたから、今後どうなるか、ですね。
最低賃金で働くことがいいのか、生活保護どちらがいいのかということではありません。現在依然として雇用情勢は厳しいので、働きたくても仕事がない。お金がないから住むところ、食べるものに困るというひとのために生活保護はあります。
疾病、障害で働けないひとを除けば、働くこと、求職活動の状況は当然チェックされます。
例として自己破産は数十万円の現金の所有は認めますが生活保護は認めません。貯金もしてはいけないし、保険はすべて解約。生活必需品以外は所有できません。
生活保護と最低賃金の定めは法律が別ですから「格差」のようなものが生じているかもしれません。一生懸命働いているひとにとって生活保護者はうらめしい存在なのかもしれません。一部の不正受給のようなことはもっと正していくべきだと思います。
しかし私は、最低賃金ぎりぎりで働かせ、他人から感謝されることもない、充実感も得られない、人間関係も希薄になる仕事を強いている企業や法律、体制の方がおかしいんじゃないかと思います。派遣法が改正されましたから、今後どうなるか、ですね。
今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
アルバイトですが、「辞めて欲しい。いつでもいいよ。何日まで来たい?」と言われ
答えたら自主都合にされたことがあります。
「もう少し長くいても良かったけど、あなたが早く辞めたいみたいだったから」とのことでした。
その間、嫌がらせと辞めろという圧力がずっとかけられました。
2月いっぱいまで猶予ということは、クビではなく自分で結論を出せってことですよね。
自己都合で辞めさせる気ですよ。
「会社都合にしてくれるなら辞めてもいい」と言ってみてはいかがでしょう。
自己都合での退職を決めるのはそれを断られてからでも出来ます。
--------------------------------------------------------------------------
追記
2月までというのは、返事の期限ではなくてそれまでは働いてもいいよってこと?
それだったら会社都合にならないとおかしいですね。
答えたら自主都合にされたことがあります。
「もう少し長くいても良かったけど、あなたが早く辞めたいみたいだったから」とのことでした。
その間、嫌がらせと辞めろという圧力がずっとかけられました。
2月いっぱいまで猶予ということは、クビではなく自分で結論を出せってことですよね。
自己都合で辞めさせる気ですよ。
「会社都合にしてくれるなら辞めてもいい」と言ってみてはいかがでしょう。
自己都合での退職を決めるのはそれを断られてからでも出来ます。
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追記
2月までというのは、返事の期限ではなくてそれまでは働いてもいいよってこと?
それだったら会社都合にならないとおかしいですね。
就職活動中です。
契約社員(有期雇用)で勤務してきた会社を3月で退職し、
現在就職活動中で失業保険の手続きを行っているところです。
失業保険は90日間分支給されますが、受給中に就職が決まった場合、
残り分(満額ではないですが)も支給されるようなことを聞きました。
ただしこの場合、前職の関連企業に就職する場合は支給されないようなのですが、
それは本当なのでしょうか?
例えばそれが、派遣社員として関連企業に就職する場合もそれに値するのでしょうか?
契約社員(有期雇用)で勤務してきた会社を3月で退職し、
現在就職活動中で失業保険の手続きを行っているところです。
失業保険は90日間分支給されますが、受給中に就職が決まった場合、
残り分(満額ではないですが)も支給されるようなことを聞きました。
ただしこの場合、前職の関連企業に就職する場合は支給されないようなのですが、
それは本当なのでしょうか?
例えばそれが、派遣社員として関連企業に就職する場合もそれに値するのでしょうか?
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険を貰っている最中に、就職が決まった場合、支給算日数が全体の1/3以上残っている場合、「再就職手当」が貰える可能性があります。
ただし、これには条件が9つあり、全てを満たす必要があります。
以下が再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていない事
8)雇用保険の被保険者資格を受ける労働条件で働く事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事
です。
ranranamaさんが気にされているのは、上記6)の事です。
これは、再就職手当の濫用を防ぐためです。
この条件が無いと、再就職手当を3年ごとに貰うために、関連会社の間を就職・離職の行ったり来たりを繰り返す事になりますので、、
関連企業に就職して再就職手当の申請書をハローワークに提出した後、審査でNGと判断される可能性は高いと思われます
他にも8つの条件があります。
文面から読み取れない内容もありますので確認をお願いします
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
失業保険を貰っている最中に、就職が決まった場合、支給算日数が全体の1/3以上残っている場合、「再就職手当」が貰える可能性があります。
ただし、これには条件が9つあり、全てを満たす必要があります。
以下が再就職手当が貰える9つの条件です
1)就職日の前日までに失業の認定を受け、支給算日数が所定給付期間の1/3以上である事
2)一年を超えて引き続き雇用が見込まれると認められる事
3)採用の内定が「受給資格決定日」=最初のハローワークの来所日であること
4)資格決定日後の7日間の待期期間が経過した後で職業に就くこと
5)3ヶ月の給付制限を受けたとき、待期期間満了後の一ヶ月はハローワークの紹介による職業についた事
6)離職前の事業主又は関連事業主に雇用されたものでないこと
7)過去3年以内の就職について「再就職手当」「常用就職支度手当」の支給を受けていない事
8)雇用保険の被保険者資格を受ける労働条件で働く事
9)再就職手当申請後、認定(申請から約一ヶ月間)されるまでに離職していない事
です。
ranranamaさんが気にされているのは、上記6)の事です。
これは、再就職手当の濫用を防ぐためです。
この条件が無いと、再就職手当を3年ごとに貰うために、関連会社の間を就職・離職の行ったり来たりを繰り返す事になりますので、、
関連企業に就職して再就職手当の申請書をハローワークに提出した後、審査でNGと判断される可能性は高いと思われます
他にも8つの条件があります。
文面から読み取れない内容もありますので確認をお願いします
アルバイトについて。
今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。
今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。
基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
今、無職で失業保険をもらって生活してます。訳あって3月頃までは社員として働いたり出来ません。
今、短期のアルバイトをやろいかと思って探しているのですが、気付きました。。。
基本的に週20時間で週3~4日のバイトは、雇用保険の加入義務がある←しかしこれはしっかりした会社のみ行ってりとは思いますが、零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
結局、自分はバイトは出来ないってことですよね?方法はないですか?と言う相談です。
>零細企業や派遣会社は絶対にやらないですよね? 嫌がりますよね?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。
>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
要件を満たす従業員を一人でも雇えば加入させる義務が事業主にはあります。
>自分はバイトは出来ないってことですよね?
なぜバイトが出来ないと思われるのですか?
失業保険をもらってるからですか?
キチンと申告すればできますよ。
その際、日数が後回しになったり、金額が引かれたりする事もあるでしょうけど・・・。
それが嫌なんでしょうか?
もし、短期のアルバイトで週20時間以上されるのであれば、一旦、就職の届出をされ、残日数・受給期間満了されてなければ、そのバイトが終わり再離職の手続きをしてもいいのではないでしょうか?
失業保険の受給資格について教えて下さい。
精神疾患(うつ病)などで就業が困難な場合失業保険はもらえるのでしょうか?
その場合就職期間が例えば6か月なくても、もらえるのでしょうか?
精神疾患(うつ病)などで就業が困難な場合失業保険はもらえるのでしょうか?
その場合就職期間が例えば6か月なくても、もらえるのでしょうか?
雇用保険加入歴が6か月未満であればどのような失業状態であっても失業給付を受けることは出来ません。
以前に失業給付を受けていない雇用保険加入歴があれば合算され受給することも出来ますが。
以前に失業給付を受けていない雇用保険加入歴があれば合算され受給することも出来ますが。
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