結婚で退職後の雇用保険の手続きについて教えて下さい。
4月20日で会社を退職し、来月の上旬に入籍予定です。
遠距離恋愛だったので、入籍を終えたら彼のほうに引越しします。
その場合の雇用保険の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
引越し先のハローワークにだけ行けばいいのですか?
それから、結婚後も新しい仕事をしようと考えています。
結婚→転居だとすぐに失業手当の受給が受けられるのですか?
結婚は自己都合なのでやはり3ヶ月待ってからでしょうか?
失業保険の認定を受ける場合、結婚相手の扶養に入っていると受けられないと聞いた事があるのですが、その時はどうしたらいいのですか?
質問ばかりですいません。回答よろしくお願いします。
4月20日で会社を退職し、来月の上旬に入籍予定です。
遠距離恋愛だったので、入籍を終えたら彼のほうに引越しします。
その場合の雇用保険の手続きはどのようにしたらいいのでしょうか?
引越し先のハローワークにだけ行けばいいのですか?
それから、結婚後も新しい仕事をしようと考えています。
結婚→転居だとすぐに失業手当の受給が受けられるのですか?
結婚は自己都合なのでやはり3ヶ月待ってからでしょうか?
失業保険の認定を受ける場合、結婚相手の扶養に入っていると受けられないと聞いた事があるのですが、その時はどうしたらいいのですか?
質問ばかりですいません。回答よろしくお願いします。
離職票をもらったら、ご自分の住所の管轄の職業安定所へ
行って、手続きをすればいいかと思います。その際、現住所の
確認と言うことで、免許証の提示を求められると思いますので、
免許書の住所変更等をお早めにされることをお勧めします。
結婚と言うのはやはり自己都合退職の理由の一つなので、
やはり待機は3ヶ月かかってしまうかと思います。
失業給付はそもそも、働きたくても仕事が見つからないという
人の為に支給されるものなので、働きたいという意欲を見せる
ことが必要です。
また、結婚相手の扶養に入っていると受けられないというのは、
正確に言うと、『受給期間中は入れない』ということだと思います。
失業給付が出るまでの3ヶ月間は、扶養に入っていてもOKです。
しかし、受給期間中、基本日額3,612円以上だと扶養から
外れる必要性が出てきます。
3,611円以下であれば、扶養に入ったままでOKだということです。
しかし、職業安定所と社会保険事務所の繋がりがあまりないため、
実際には扶養に入ったまま受給する方も多い…のが現状です。
行って、手続きをすればいいかと思います。その際、現住所の
確認と言うことで、免許証の提示を求められると思いますので、
免許書の住所変更等をお早めにされることをお勧めします。
結婚と言うのはやはり自己都合退職の理由の一つなので、
やはり待機は3ヶ月かかってしまうかと思います。
失業給付はそもそも、働きたくても仕事が見つからないという
人の為に支給されるものなので、働きたいという意欲を見せる
ことが必要です。
また、結婚相手の扶養に入っていると受けられないというのは、
正確に言うと、『受給期間中は入れない』ということだと思います。
失業給付が出るまでの3ヶ月間は、扶養に入っていてもOKです。
しかし、受給期間中、基本日額3,612円以上だと扶養から
外れる必要性が出てきます。
3,611円以下であれば、扶養に入ったままでOKだということです。
しかし、職業安定所と社会保険事務所の繋がりがあまりないため、
実際には扶養に入ったまま受給する方も多い…のが現状です。
離職票について質問します
妊娠出産のため、受給期間延長中です。
失業保険を受けるためには、離職票1と2が必要といわれたのですが、1はあるのですが、2を紛失したようなのです。
失業保険給付の手続きのための、そのほかの書類はあるのに、なぜか離職票2だけ無いのです。
ハローワークから、離職票の1と2は必ずセットで郵送されるものですよね?
再発行の場合、勤めていた会社がいまはつぶれてしまっていますが、ハローワークに連絡すればできるのでしょうか。
妊娠出産のため、受給期間延長中です。
失業保険を受けるためには、離職票1と2が必要といわれたのですが、1はあるのですが、2を紛失したようなのです。
失業保険給付の手続きのための、そのほかの書類はあるのに、なぜか離職票2だけ無いのです。
ハローワークから、離職票の1と2は必ずセットで郵送されるものですよね?
再発行の場合、勤めていた会社がいまはつぶれてしまっていますが、ハローワークに連絡すればできるのでしょうか。
まず、ご主人の会社が離職票原本を預かること自体が間違っています。
ご主人に連絡を取り、ご主人経由で会社に原本を返してくれるよう話をしてもらってください。
会社は離職票の写しを貰えばそれで事足ります。
離職票は本人が持つべきものであって、第三者が取り上げてよいものではありません。(ただし、失業保険の手続き後は安定所保管となり本人に返却されることはありませんが。)
会社に確認し、会社も離職票2を持っていない場合は、安定所で再発行が可能でしょう。
最寄りの安定所に行き、離職票1と身分証明証(本人確認をされます)、念のために母子手帳と受給期間延長通知書等を持って相談に行ってください。
離職票2を失くしたのだけれど、近いうちに手続きをする予定があるので再発行をお願いしたいと伝えれば大丈夫でしょう。
なお、離職票は2つあるべきものではありません。どうしてもない場合にのみ再発行できるとお考えください。
もし仮にご主人の会社が持っていて返してくれない場合は安定所に相談してみてください。
おそらく扶養に入れる入れないの問題があるのだろうとは思います。
受給中は扶養から外れることになるように思います。
この辺りのことも、ご主人経由で会社に確認された方がよいでしょう。
安定所はお子さんも一緒に連れて行っても問題ありません。
ただ、お子さんが泣いたり騒いだりすると周りの迷惑になりますから、そのようなことがないよう十分注意してください。
また、電話でのお願いは不可です。
必ず安定所にあなたが出向いてください。
ご主人に連絡を取り、ご主人経由で会社に原本を返してくれるよう話をしてもらってください。
会社は離職票の写しを貰えばそれで事足ります。
離職票は本人が持つべきものであって、第三者が取り上げてよいものではありません。(ただし、失業保険の手続き後は安定所保管となり本人に返却されることはありませんが。)
会社に確認し、会社も離職票2を持っていない場合は、安定所で再発行が可能でしょう。
最寄りの安定所に行き、離職票1と身分証明証(本人確認をされます)、念のために母子手帳と受給期間延長通知書等を持って相談に行ってください。
離職票2を失くしたのだけれど、近いうちに手続きをする予定があるので再発行をお願いしたいと伝えれば大丈夫でしょう。
なお、離職票は2つあるべきものではありません。どうしてもない場合にのみ再発行できるとお考えください。
もし仮にご主人の会社が持っていて返してくれない場合は安定所に相談してみてください。
おそらく扶養に入れる入れないの問題があるのだろうとは思います。
受給中は扶養から外れることになるように思います。
この辺りのことも、ご主人経由で会社に確認された方がよいでしょう。
安定所はお子さんも一緒に連れて行っても問題ありません。
ただ、お子さんが泣いたり騒いだりすると周りの迷惑になりますから、そのようなことがないよう十分注意してください。
また、電話でのお願いは不可です。
必ず安定所にあなたが出向いてください。
保険について質問です。
旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため、受給期間中扶養を外れます。
扶養の資格喪失日が9月29日だったのですが、手続きが遅れ、今日市役所で国保の手続きをしました。
扶養を外れるのは12月までなので、9月から12月までの4カ月分を払うことになるとになると言われました。
約8万円だそうです。
9月から今までに、旦那の扶養に入ったままの保険証で3か所病院にかかっていますが、国保料をさかのぼって4カ月分払うより、実際かかった分の10割を払った方が安いです。
12月もあと少しだし、自分の責任で無保険でいた方が良かったのではと思ったのですが、今日、9月29日にさかのぼって国保に加入した手続きを、明日取り消すことは出来ますか?
もちろん今までかかった病院には全額支払いに行きます。
旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため、受給期間中扶養を外れます。
扶養の資格喪失日が9月29日だったのですが、手続きが遅れ、今日市役所で国保の手続きをしました。
扶養を外れるのは12月までなので、9月から12月までの4カ月分を払うことになるとになると言われました。
約8万円だそうです。
9月から今までに、旦那の扶養に入ったままの保険証で3か所病院にかかっていますが、国保料をさかのぼって4カ月分払うより、実際かかった分の10割を払った方が安いです。
12月もあと少しだし、自分の責任で無保険でいた方が良かったのではと思ったのですが、今日、9月29日にさかのぼって国保に加入した手続きを、明日取り消すことは出来ますか?
もちろん今までかかった病院には全額支払いに行きます。
残念ながらできません。
なぜなら、ご主人の健康保険の被扶養者資格を失った時点で、あなたは自動的に国民健康保険に加入したことになるからです。
ご自身で健康保険などの被用者保険に加入していなく、ご家族の被用者保険の被扶養者でもない状態になれば、その時点で国民健康保険加入義務が発生してしまいますので、無保険状態でいるわけにはいかないのです。
市役所に取消したいと言っても、受付けてくれないでしょう。
なぜなら、ご主人の健康保険の被扶養者資格を失った時点で、あなたは自動的に国民健康保険に加入したことになるからです。
ご自身で健康保険などの被用者保険に加入していなく、ご家族の被用者保険の被扶養者でもない状態になれば、その時点で国民健康保険加入義務が発生してしまいますので、無保険状態でいるわけにはいかないのです。
市役所に取消したいと言っても、受付けてくれないでしょう。
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