失業中バイト
自己都合で退職したものです。
給付まで3ヶ月、
まだ、1ヶ月たっていません。
待機終了後に
アルバイトをはじめました。
これは週2.3日
一日2?4時間です。
すぐに就職して、再就職手当をもらうつもりです。
質問です。
①週2.3日、2?4時間 だと貰える失業保険(早期就職手当をもらうつもりですが)は減額されるのでしょうか??
②アルバイトをしていたからといって早期就職手当が出るのが遅れたりしませんか??
教えてください。
自己都合で退職したものです。
給付まで3ヶ月、
まだ、1ヶ月たっていません。
待機終了後に
アルバイトをはじめました。
これは週2.3日
一日2?4時間です。
すぐに就職して、再就職手当をもらうつもりです。
質問です。
①週2.3日、2?4時間 だと貰える失業保険(早期就職手当をもらうつもりですが)は減額されるのでしょうか??
②アルバイトをしていたからといって早期就職手当が出るのが遅れたりしませんか??
教えてください。
①減額しない
②遅れない
だと思います。
例外
例えば就職出来なかった場合失業保険をもらう場合は減額されます。
アルバイトをしたから手当が出るのが遅くなるというのは
アルバイトでもなんでも良いと思いますが、雇用保険に加入してからの話だと思うので、
早めに雇用保険加入したほうが良いと思われます。
私事の話ですが・・・
実際に会社に就職して会社が雇用保険をかけてくれてから1か月すぎくらいに電話がかかってきます。
その後手当が振り込まれます。
②遅れない
だと思います。
例外
例えば就職出来なかった場合失業保険をもらう場合は減額されます。
アルバイトをしたから手当が出るのが遅くなるというのは
アルバイトでもなんでも良いと思いますが、雇用保険に加入してからの話だと思うので、
早めに雇用保険加入したほうが良いと思われます。
私事の話ですが・・・
実際に会社に就職して会社が雇用保険をかけてくれてから1か月すぎくらいに電話がかかってきます。
その後手当が振り込まれます。
失業保険について教えて頂きたいです。
私は、今年の8月18日付けで、正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後すぐには失業保険の手続きはせず、就職活動を行ってきました。
しかし、3ヶ月以上過ぎた今現在、中々仕事が決まらなく金銭的にも厳しくなってきたので、今更ですが明日ハローワークに行って失業保険の手続きをして来ようと思っています。
このように離職してから3ヶ月以上経過してしまっても、まだ失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
可能な場合、明日の手続きからどの位で最初の支給があるのでしょうか?(ハローワークへ何度か通い、ハローワークからの求人で仕事を探すとします)
ちなみに、この会社での勤務は1年以上勤続していました。
無知ですみません。宜しくお願いいたします。
私は、今年の8月18日付けで、正社員で勤務していた会社を自己都合で退職しました。
その後すぐには失業保険の手続きはせず、就職活動を行ってきました。
しかし、3ヶ月以上過ぎた今現在、中々仕事が決まらなく金銭的にも厳しくなってきたので、今更ですが明日ハローワークに行って失業保険の手続きをして来ようと思っています。
このように離職してから3ヶ月以上経過してしまっても、まだ失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
可能な場合、明日の手続きからどの位で最初の支給があるのでしょうか?(ハローワークへ何度か通い、ハローワークからの求人で仕事を探すとします)
ちなみに、この会社での勤務は1年以上勤続していました。
無知ですみません。宜しくお願いいたします。
退職日から1以内であれば大丈夫ですのでまだ間に合います。しかし、自己都合で退職したのであれば給付制限の3か月がつきますので実際に手当をもらうのは手続きをしてから4か月後です。いまさらですが、仕事を探すのであれば最初から手続きをしていれば丁度今頃手当の支給を受けることが出来たはずです。早めに就職が決まっても再就職手当などもあったんです。とりあえず急いで手続きを初めて下さい。
雇用保険加入・所得税還付について教えてください。
派遣登録をし、1年以上の契約見込は無い1か月半の仕事が決まりました。週40時間の勤務です。就業当初より雇用保険に加入する必要有、との説明を受けました。
現在、扶養範囲(2か月未満の単発派遣を数回やり、年収100万未満)で働いているので、今後失業保険を申請する予定は無く、保険料が掛け損ではと思っています。以下の事をお教えください。
①アルバイト契約の場合、就業期間に係わらず当初より雇用保険に加入する必要があるのか
②派遣契約の場合、雇用保険加入を拒否できるのか
③103万未満であれば、アルバイト契約分+派遣契約分は併せて所得税還付を受けられるのか
派遣登録をしましたが、グループ会社での仕事になる為、派遣先が直接雇用する契約になると言われました。この事が雇用保険の件と関連があると思われますが、保険について疎く、派遣元からの雇用保険の話は初めてだったので仕事を辞退しようか困っています。
ご回答をよろしくお願い致します。
派遣登録をし、1年以上の契約見込は無い1か月半の仕事が決まりました。週40時間の勤務です。就業当初より雇用保険に加入する必要有、との説明を受けました。
現在、扶養範囲(2か月未満の単発派遣を数回やり、年収100万未満)で働いているので、今後失業保険を申請する予定は無く、保険料が掛け損ではと思っています。以下の事をお教えください。
①アルバイト契約の場合、就業期間に係わらず当初より雇用保険に加入する必要があるのか
②派遣契約の場合、雇用保険加入を拒否できるのか
③103万未満であれば、アルバイト契約分+派遣契約分は併せて所得税還付を受けられるのか
派遣登録をしましたが、グループ会社での仕事になる為、派遣先が直接雇用する契約になると言われました。この事が雇用保険の件と関連があると思われますが、保険について疎く、派遣元からの雇用保険の話は初めてだったので仕事を辞退しようか困っています。
ご回答をよろしくお願い致します。
〉現在、扶養範囲……で働いているので、今後失業保険を申請する予定は無く
この部分、まるっきり非論理的ですが、制度を勘違いしてるのでは?
〉派遣先が直接雇用する契約になると言われました。
それは「派遣」じゃないでしょ? それを最初に書いてくださいよ。「アルバイト」っていったい何のことかと思った。
1.雇用保険に「派遣」だの「アルバイト」などという分類はありません。
週の所定労働時間が30時間以上ですので、雇用保険に加入です。
2.会社には加入させる義務があります。
3.税法に「アルバイト」だのという区分はありません。
最終的な所得税の額は、今年の所得金額によります。
今年の給与収入が103万円以下で、他に所得がなければ税額は0です。
この部分、まるっきり非論理的ですが、制度を勘違いしてるのでは?
〉派遣先が直接雇用する契約になると言われました。
それは「派遣」じゃないでしょ? それを最初に書いてくださいよ。「アルバイト」っていったい何のことかと思った。
1.雇用保険に「派遣」だの「アルバイト」などという分類はありません。
週の所定労働時間が30時間以上ですので、雇用保険に加入です。
2.会社には加入させる義務があります。
3.税法に「アルバイト」だのという区分はありません。
最終的な所得税の額は、今年の所得金額によります。
今年の給与収入が103万円以下で、他に所得がなければ税額は0です。
失業保険について教えてください。
12月末で14年勤めた会社を自己都合退職する44歳の男性です。年収は500万くらいです。会社は11月30日で最後の出勤です。有給休暇は12月中ですべて使います。①ハローワークへの失業保険申請は12月1日ころがよろしいでしょうか?それとも有給休暇を使い切った後がよろしいでしょうか?②失業保険給付は最短でいつごろでしょうか③失業保険はどれくらいの額給付があるのでしょうか④どれくらいの期間給付されるのでしょうか?⑤給付額は賞与も対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。
12月末で14年勤めた会社を自己都合退職する44歳の男性です。年収は500万くらいです。会社は11月30日で最後の出勤です。有給休暇は12月中ですべて使います。①ハローワークへの失業保険申請は12月1日ころがよろしいでしょうか?それとも有給休暇を使い切った後がよろしいでしょうか?②失業保険給付は最短でいつごろでしょうか③失業保険はどれくらいの額給付があるのでしょうか④どれくらいの期間給付されるのでしょうか?⑤給付額は賞与も対象になるのでしょうか?よろしくお願いします。
給付資格は無職で働ける状態で就活してる人だけです。有給消化中とはいえまざ在籍してるんで受給はできません。
ついでに言ったらその受給申請には会社から発行される離職照明とか源泉徴収とか必要書類があります
で それら発行するには退社してから1,2週間かかりますよ。 12月30日まではその会社に籍あるんだから
有給休暇中にその書類発行はできません
申請は今年は間に合わないんで早くても来年1月中旬。で申請すると今後の活動などの説明会出席命令きます。、それ出席して1週間待機命令きます この間に就職活動は一切できません。本格的に就活できるのは1月下旬から末あたりからです
で自己都合は給付制限3カ月かかるんで 支給開始は4月末あたりから。
受給日数は120日。受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の受給金額 ボーナスは計算されません
有給あるなら通常は有給使い切りますよ
ついでに言ったらその受給申請には会社から発行される離職照明とか源泉徴収とか必要書類があります
で それら発行するには退社してから1,2週間かかりますよ。 12月30日まではその会社に籍あるんだから
有給休暇中にその書類発行はできません
申請は今年は間に合わないんで早くても来年1月中旬。で申請すると今後の活動などの説明会出席命令きます。、それ出席して1週間待機命令きます この間に就職活動は一切できません。本格的に就活できるのは1月下旬から末あたりからです
で自己都合は給付制限3カ月かかるんで 支給開始は4月末あたりから。
受給日数は120日。受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の受給金額 ボーナスは計算されません
有給あるなら通常は有給使い切りますよ
【失業保険給付】基本手当の減額支給について
現在1日3時間のアルバイトをしながら失業保険の給付を受けているものです。
働いた日の減額された支給額は下記の計算で合っているでしょうか??
収入→¥2700(¥900×3時間)
離職時賃金日額→¥4870
基本手当日額→¥3842
控除額→¥1289(平成25年8以降を参考)
2700-1289(控除額)+3842=5253
5253-3896(賃金日額の8割)=1357
3842-1357=2485
アルバイトした日は¥2485の減額給付。
数字を公にしてしまい恥ずかしいのですが・・・
就職活動中の収入を細かく計算したくて今回質問しました。
合っているでしょうか??
もし違っていたら理由も一緒に教えて頂けると助かります♪
お手数ですがご回答お願いします。
現在1日3時間のアルバイトをしながら失業保険の給付を受けているものです。
働いた日の減額された支給額は下記の計算で合っているでしょうか??
収入→¥2700(¥900×3時間)
離職時賃金日額→¥4870
基本手当日額→¥3842
控除額→¥1289(平成25年8以降を参考)
2700-1289(控除額)+3842=5253
5253-3896(賃金日額の8割)=1357
3842-1357=2485
アルバイトした日は¥2485の減額給付。
数字を公にしてしまい恥ずかしいのですが・・・
就職活動中の収入を細かく計算したくて今回質問しました。
合っているでしょうか??
もし違っていたら理由も一緒に教えて頂けると助かります♪
お手数ですがご回答お願いします。
支給額の計算
合計額=(収入の1日分の相当額-1289円)+基本手当日額
合計額>賃金日額☓80%の場合は
その超える額を基本手当日額から控除した額に収入の基礎となった日数を乗じて得た額支給です。
超える額は、合計額-賃金日額80%=1357円が減額。。。
基本手当の日額から1357円を引いた額が支給。。。となります。
>アルバイトした日は¥2485の減額給付。
ではなく、2485円の支給となるでしょう。。。逆でしたね。。
合計額=(収入の1日分の相当額-1289円)+基本手当日額
合計額>賃金日額☓80%の場合は
その超える額を基本手当日額から控除した額に収入の基礎となった日数を乗じて得た額支給です。
超える額は、合計額-賃金日額80%=1357円が減額。。。
基本手当の日額から1357円を引いた額が支給。。。となります。
>アルバイトした日は¥2485の減額給付。
ではなく、2485円の支給となるでしょう。。。逆でしたね。。
失業保険の件で教えて下さい!!
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??
Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。
A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
現在、失業給付の手続きをして待機期間中の者です。
退職をして国民年金:第2→第1へ変更、国民年金加入などの手続きをしていましたが、ハローワークの各種手続きのQ&A
(下記参照)をみて分からなくなってしまったのでご指導をお願いします。
夫の扶養に入っても良いのでしょうか??
Q48. 失業により雇用保険を受給していますが、この場合であっても配偶者の被扶養者として配偶者の健康保険が適用されるのでしょうか。
A48. 配偶者(被保険者)の健康保険の被扶養者として認定されるには、主として、被保険者の収入によって生計を維持していることが必要です。これは、おおまかに被扶養者になろうとする者(認定対象者)の生活費の半分以上を被保険者の収入によってまかなっている状態をいいますが、この認定は各保険者において次の基準により行われます。
1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合
認定対象者の年収が130万円未満で、かつ、被保険者の年収の半分未満であれば被扶養者となります。(ただし、年収が被保険者の年収の半分以上であるが130万円未満で、被保険者の年収を上回らない場合には、その世帯の生計状況から総合的に考え、被保険者の収入がその世帯の中心をなしていると認められれば、被扶養者になれます。)
待機期間というのは7日間のことですか?それとも自己都合での3ヶ月の給付制限中ですか?
社保の扶養の認定や手続きについては会社やその組合によっていろいろ異なりますので、ご主人の会社にその旨報告して指示に従ってください。給付の制限期間中は扶養になれる場合も多いようですが、その期間も扶養にはなれないという場合もあるようです。
お書きになっている条件はそのとおりですが、その130万といのは1月から12月ではなく収入の異動のあった時から未来に向かっての見込み額です。つまりもうひとつの目安として130/12ヶ月=108333円を超えないというのも条件に入っている場合が多く、失業手当をもらっている場合は、その期間や総額に関係なく日額が130万/365日=3611円以下であることを規定にしている場合が多いようです。
つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが一般的です。
社保の扶養の認定や手続きについては会社やその組合によっていろいろ異なりますので、ご主人の会社にその旨報告して指示に従ってください。給付の制限期間中は扶養になれる場合も多いようですが、その期間も扶養にはなれないという場合もあるようです。
お書きになっている条件はそのとおりですが、その130万といのは1月から12月ではなく収入の異動のあった時から未来に向かっての見込み額です。つまりもうひとつの目安として130/12ヶ月=108333円を超えないというのも条件に入っている場合が多く、失業手当をもらっている場合は、その期間や総額に関係なく日額が130万/365日=3611円以下であることを規定にしている場合が多いようです。
つまりあなたの失業手当の日額が3612円以上であれば(フルタイムで働いていた場合はたいてい外れます)給付期間中は扶養になれないのが一般的です。
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