失業保険の不正受給についての質問です。
バイトの同僚が、
ハローワークの職業訓練にも通いながらそれを申告せずにバイトをし、
さらに交通手段も偽って過剰に申請しているため、
かなりお得だ、と自慢していました。
これって不正受給ですよね。
不正受給の報告はどこにすればよいのでしょうか?
ねたか~~~



住所で通勤距離は把握されています

ごまかしはできないようになっています
健康保険に関する質問です。教えてください。
私は地方公務員です。妻は、現在失業中です。子育て専業主婦です。
平成22年6月に結婚して、共済保険の扶養家族となりましたが、7月5日に初回の失業保険
を受給しました。(120日分で、1日分3990円です。)
ついては、扶養親族の資格取り消しとなり(共済組合へ私が申請しました。)ました。
それで、8月1日から国保に変わって加入することになりました。先日、市の税務課から国民健康保険税の納付
書がとどきました。納期は4期・5期・6期の納付です。しかし、失業保険もこの10月で打ち切りとなりますので、
また、共済の扶養加入申請をしようと思っています。勿論専業主婦です。この場合、国保の全額納付はしなくてはなりませんか。
4期(10月末支払い)のみでいいのでしょうか。教えてください。
国保は、10月に払う保険料が10月分の保険料という事ではありません。

奥様の、共済組合の健康保険証が来たら、それと国保の保険証と両方持って、役所に国保の脱退手続きに行きます。
その時に、どこまで払えばいいのかをお聞きになってください。
もしかしたら、新たに納付書が作成されるかもしれません。


先の話ですが、最終的に未納があれば督促が来ますし
重なって払った分があれば、戻ります。(←国保)
失業保険についてお聞きしたいのですが。やっと契約社員として入った会社の営業所が撤退となり会社都合で退職します、現在46歳、契約社員、時給、国民健康保険
入社は2010年11月16日退職は2011年5月31日~6月15日の間、失業保険は90日出ると言うのですが、
①・・1ケ月にどのくらいの額を貰えるのでしょうか?
②・・何か高率良く貰える方法は無いのでしょうか?
③・・今からでも残業をして、月々の給料の額を増やせば、少しでも多く貰えるって本当でしょうか?

いろいろ不安なんです、宜しくお願いします。
具体的な金額はいくらかについては勤続年数や年齢によって異なりますが、現在もらっている給料の5~8割程度になります。

そのため、残業をすればも貰っている給料が増えるため、失業時の手当も増えます。注意しなければならないのは、年齢等によって貰える金額の上限が定められている点です。

会社都合での退職ですから直ぐに手当が支給されます。もし、長く手当を受給したいのであれば長期間の職業訓練をハローワークの紹介で受けることです。訓練期間中は、手当の受給期間が過ぎても訓練を受けている間は支給されます。
失業保険の取り消しについて。

私は今、旦那の扶養に入っています。
去年の7月で退職したので今年になって失業保険給付の手続きをしました。

すると説明会へまた来てくれ、と言われたのですが、次の日旦那に

『今日会社で扶養から外れてしまうと言われた。失業保険を受けないでくれ』

と言われました。


こういった場合、手続きの取り消しは出来るんでしょうか?

明日朝一で電話する気ですが、
取り消し不可だとどうしよう…という不安がいっぱいです。


知ってる人いませんか?


追記

週20時間を越えると就職扱いになる、と聞きました。
三ヶ月以内にパートを探せば扶養から外れなくてすみますか?
失業保険というのは就職活動をする人に出してくれるものです

扶養というのは自分で保険や年金を払うほどは働かないから入るものになります

失業保険は収入とみなされるので同時は無理です。

取り消し不可ということはないと思います。
とりあえず早めにハロワに相談されるのがいいかと思います。
退職された仕事のお給料によっては失業保険のほうが多いかもしれませんし。
時間はどうあれ働くつもりなのはアピールしたほうがいいですよ
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
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